考える葦のブログ

さわやかに さりげなく

郵政民営化について考える(第二回)

2005-04-05 23:50:46 | 郵政民営化
郵政民営化はやはり奥が深い・・・
とてもにわか勉強では追いつきそうにありません・・・
今日は政府が発表したと言われる「郵政民営化法案について」(以下、法案骨子)について整理したいと思います。

いろいろな人のブログで少し勉強させていただきました。
やはりブログ界もなかなか奥が深いです。。。

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みなさん、ハローです。ホディです。

昨日に引き続き、郵政民営化について、居残り勉強してみます。

まずは、素朴な疑問から・・・
疑問1 : 法案骨子は、なぜ「首相官邸の郵政民営化のホームページ」などに
      掲載されないんでしょうか?

また、読んでいて、事業会社の呼び方が微妙に異なっていることに気がつきました。
基本方針では、「窓口ネットワーク会社」 ⇒ 法案骨子では「郵便局会社」
(他に、「郵便事業会社」 ⇒ 「郵便会社」)
やはり“郵便局”に愛着があるんですかね・・・


さて、法案骨子を整理しますと、以下の通りです。
※自分の理解のために整理したものですので、正確じゃない点もあるかも知れません。

1.郵便局の設置
 ①郵便局をあまねく全国で利用できるよう配置することを法律で義務付け
 ②具体的な設置基準は省令で定めるが、特に過疎地は現水準を維持

2.一体的経営への配慮
(1)経営形態
 ①郵便貯金銀行(以下、郵貯銀行)、郵便保険会社(以下、保険会社)は一般商法会社
 ②持ち株会社に郵貯銀行、保険会社の株式を完全処分義務を課す
 ③民営化委員会は民有民営実現のため、3年ごとに適切な検証を実施
 ④郵貯銀行、保険会社の株式処分は段階的に実施
(2)株式持ち合い
 ①民営化後の各会社間の株式持ち合いは、移行期間が終了した後は
  経営判断により他の民間金融機関と同様に可能
 ②移行期間中は代理店契約と株式の保有により一体的経営を確保
(3)郵貯銀行・保険会社
 ①少なくとも移行期間中は代理店契約により、郵便局で貯金・保険のサービスを提供
 ②「地域貢献事業計画」「社会貢献事業計画」を策定
  法律上、地域の有識者等との意見交換の結果を郵便局会社が尊重する旨を規定
  その費用を賄うため、郵貯銀行・保険会社の株式売却益・配当収入等の一部を
  「地域・社会貢献基金」(一兆円規模をメド)として活用
  なお、持ち株会社の株式売却益は国に帰属

3.移行期における経営の自由度
 ①移行当初は公社と同じ業務範囲とするが、段階的に拡大
  最終的な民営化においては、民間企業として自由な経営が可能
 ②民営化委員会の意見や、新会社の業務能力・イコールフッティングの状況を勘案し、
  主務閣僚の認可により新規業務を行う仕組み
 ③できる限り早く新規業務ができるように民営化前から検討・準備を実施

4.システムリスク
 ①2007年4月に間に合わせるように準備
 ②万が一のシステムリスクに備え、問題がある場合には6ヶ月間の延期

5.公的な資格
 ①内容証明および特別送達について、公的な権限のある新たな資格を創設
 ②資格者は、郵便会社もしくは郵便局会社から知識・能力を有するもののうちから
  主務閣僚が任命

6.敵対的買収防衛策
 議決権制限株式への強制転換条項を設ける

7.税制
 新会社への円滑な移行・承継等のための所要の措置を講じる


まとめる時間も元気もなくなったので、取り急ぎ疑問を列挙します。

疑問2 : 郵貯と簡保の既契約を引き継ぐ、「公社承継法人」の文言が消えましたが、
      これはなくなったと言うことでしょうか?

疑問3 : 「地域・社会貢献基金」とは具体的には何をする基金なの?
      (「地域貢献事業計画」「社会貢献事業計画」って何?)
      ko-bar-berさんのブログ(郵政民営化 そもそも論 (2))が非常に良くまとまっていますが、
      それを読むと、『郵便だけでなく貯金・保険の全国一律サービス維持』のためではないかと。
      要は新郵便グループ会社に補助金のような形でバックアップする・・・
      確かにボクもそう思いますが、過疎地で営業しているのは新郵便グループ会社だけじゃないはず
      そんなことが本当にできるんでしょうかね?

疑問4 : 株式持ち合いについて、新聞各紙を見ると、
      持ち株会社の保有株 → 一旦市場で売却 → 事業会社が市場で買戻し
      って書いてあるけど、これって証券取引上まずくないんですか?
      (それとも株式の完全処分という意味を取り違えているのでしょうか?)

素人のにわか勉強では限界を感じてきました。
間違いの指摘・反論、ぜひコメントをお願いします。


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