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警察や検察庁は、加害者の警察官氏名を被害者に対しても公開しない

2024年08月23日 16時32分28秒 | 法律
警察官の暴行事件に関して、加害者である警察官の氏名が警察や検察庁によって公開されない場合、民事訴訟の損害賠償を行うために裁判所に対して氏名の開示請求を行うことが可能です。
ただし、開示請求が認められるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。

以下のようなプロセスを経ることが考えられます:

1. **証拠保全の申立て**:
訴訟準備のために証拠保全を申し立てることができます。この手続きにより、裁判所が必要と認める場合、加害者の氏名を含む情報の開示を命じる可能性があります。

2. **訴訟上の手続き**:
民事訴訟を提起する際に、裁判所に対して、必要な情報(氏名など)の開示を求めることができます。この場合も、裁判所がその必要性を認めた場合に限られます。

3. **仮処分申請**:
迅速に加害者の氏名を開示させるために、仮処分の申請を行うことも可能です。ただし、仮処分が認められるには、緊急性や権利の明確性が必要とされます。

4. **弁護士の支援**:
これらの手続きを進めるには、弁護士の専門的な助言が不可欠です。弁護士は、訴訟を有利に進めるための戦略を立て、必要な情報開示を求める手続きをサポートします。

氏名の開示請求が認められるかどうかは、事件の具体的な状況や法律の適用に依存します。したがって、まずは弁護士に相談し、適切な手続きを検討することを強くお勧めします。

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