オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(43)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、懲役5年とした一審・東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。。(朝日新聞抜粋)
「有罪確定前の被疑者若しくは被告人」の立場の者であっても、一度、裁判官の発行する逮捕状や勾留状の執行を受け逮捕・勾留された場合は、当該逮捕・拘留中に逃走することは、「逃走罪(刑法第97条~)」に該当し、被疑事実や公訴事実とは別の犯罪を構成し懲役刑の対象となる・と言う実態は何処に消えたのだろう・・
「人の殺傷に使われる危険性を認識していた」・「爆発物が造されるという認識はなかった」の危険性の認識だけで無罪判決には納得が行かない。17年もなぜ逃亡し逃回ったのか、これだけでも危険認識があったことは明白なのに無罪になった事に疑問を感じてならない・・・
裁判官結言・・・「自分が置かれた事件の結果を心の中で整理して貰いたい」・整理して判決するのが裁判所ではないのか?