相続遺言・国際結婚国際離婚【hayajimu雑感日記】

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さざんか 091031

2009年10月31日 | 雑感
さざんかの花が咲いています。

まったく気付かなかったのですが、いつの間にか庭のさざんかが咲いていました。

昨年は思いっきり剪定をして枝づめをしたので、今年はあまり咲いてはいませんが、それでも20や30の白い花がついています。

きんもくせいもいつの間にやら花が落ちてしまい、これからしばらくはこのさざんかに、眼を楽しませてもらえると思うと嬉しくなります。

自然は素晴らしいものですね。
欅の葉も、毎日のように落ちてきますが、一方で、畑のミニトマトはいまだに成長し収穫できています。

私には見えませんが、土の中では春に向けて新たな芽ぶきの準備中のものもあることでしょう。

私たち人間も、毎日少しずつでも成長していくことができることはありがたいことです。
肉体的にも、精神的にも。

離婚届け不受理申し出 091030

2009年10月30日 | その他
離婚の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがあると思われるときには、その様なことを防止するために、本籍地又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。

離婚届の不受理申出書が提出してある限り、離婚届が受理されません。

平成20年5月1日に施行された戸籍法改正によって、従来法務省の通達によって認められていた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出についての「不受理申出」の制度が、戸籍法27条の2 第3項~第5項に規定されました。

離婚届け不受理申し出に関しては、
「市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。」(戸籍法27条の2第4項)とされ、
従来は、6か月の期限付きで、期限内に更新の申出をしなければ、期限経過後は不受理とされない運用がされていましたが、改正法により不受理申出人から取り下げられるまで、無期限に不受理とされる事になりました。

また、平成20年6月6日以降は、外国人の方からの申出も受付が可能となりました。
この場合の申出先は、相手方(日本人)の本籍地へ申出ます。

不受理期間中に取下げをしたい場合はに申出人から、「取下書」に、取下げ内容の記載、署名・押印をしてもらい提出をすることで、不受理期間を終了することもできます。

不受理申出は申出人本人からのみ有効です。

国際離婚と裁判そして入管 091030

2009年10月30日 | その他
先日提訴した離婚無効確認事件に関する呼び出し状がきました。

原告は外国人で、配偶者から無理やり家を追い出され、当事務所が訴状関係の連絡先となっています。

本人には金と時間がかかるといっても、頑として裁判で戦うと言っています。いくら仕事がらみとは言いながら、やはり争い事は気分のいいものではありません。
できればこのようなことのない、安心した平和な家庭であってほしいと思います。

この原告は、裁判中日本に滞在することのできるように在留資格更新許可を取らなければなりませんが、月明け早々にはまた入管と打ち合わせに行ってくる予定です。

楽しい、うれしいケースでの更新許可申請はやっていてもうれしいものがありますが、このようなケースでの申請は正直あまり楽しいものではありませんね。


新人研修会 091028

2009年10月28日 | その他
このところ毎日なにやかやと外出し、いささか疲れを感じています。

明日は依頼人と面談し、依頼業務をどのように進めるか決めてきます。

ちっとも景気回復が感じられない中で、依頼人の会社も大変厳しいようです。
少しでもお役にたてるように頑張ってまいります。

そのためにも、疲れたなどと言っていてはいけないと、自分自身を叱咤激励しながら、仕事に取り組んでまいります。

ところで、本日は行政書士登録3年以内の方々のための、新人研修会がありました。私も研修相談部員としてお手伝いに行ってきました。

100人以上の方々が参加し、講師も張り切って講義をしていました。

講義種目は、行政書士の倫理から始まり、業務としての入管関係や帰化について、さらには建設業に関する講義がありました。

明日はこの新人研修はありませんが、あと3日続けて開催されます。

皆さんにも頑張っていただき、早く1人前の行政書士として稼げるようになっていただきたいと思います。

短期滞在期限切れ 091027

2009年10月27日 | その他
午前8:30分、東京入管で待ち合わせ。

依頼者が在留期限切れとなってしまい、おたおたしながら相談が先週末にありました。

とにかく急いで入管に行くことにしました。
本人はすっかりしょげかえり、寝られない日が続いたと言っていました。

不法滞在はしたくないというだけに、まじめな人であると思いました。

何とか力になってあげたいと思い、今日の入管訪問となりました。

2階の窓口で事情を担当者に反したところ、別室に連れて行かれさらにいろいろと説明をしたところ、いつまで延長したいのかと問われ、ある問題の目処がつくのが私の判断では6カ月くらいといったところ、非常にスムーズに延長してもらえました。

小旅行 091024

2009年10月24日 | その他
久しぶりに小旅行。東海道線で清水駅から帰ってきました。

平素は車で出かけることがほとんどですが、今回は汽車(今や電車)での移動をしました。

車窓からは、普段見慣れた景色と違う景色を眺めながら、3時間程度の旅行気分を味わうことができました。

天気は残念ながら曇りもようで、富士山もぼんやりとしか見えませんでしたが、のんびりとした時間を持てました。

駿河湾沿いに北上し、昔懐かしい田子の浦(駅名東田子の浦)を通過するときに、「田子の浦うち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」 山部赤人(万葉集)を思い出しましたが、今や建物や道路などで情緒はなく残念ですが、それでも久しぶりの旅行(?)は楽しいものでした。

月曜日からは、国際離婚の件であれこれやらなければならないことが目白押しです。

ひと時の安らぎを得た気持がします。

静岡県清水にて 091022

2009年10月23日 | その他
昨日から静岡県静岡市清水区にきております。
昨日は少々曇り気味で、富士山が見えることは見えましたが、すっきりとはしていませんでした。

本日は良いお天気で気持ちの良い朝となりました。
富士山もきれいです。

私の自宅からも富士山が見えますが、その前面に丹沢山塊があり、見えるのは富士山の頭の部分だけとなっています。

しかしそれでも富士山が見えると、その日1日良い気分となります。

多くの日本人にとって、富士山はきっと特別なものがあるのでしょうか。

今日もみなさんのお幸せを願っております。    合掌

リンゴ 091021

2009年10月21日 | その他
学生時代の友人が全国的に散らばった状態でいると、どこかに行ったときにその地方にいる友人と会えることもまた楽しいことです。

その様な友人の一人である信州の友人から毎年リンゴが届きます。

特に珍しいものではありませんが、友人の自宅にあるリンゴの木になったリンゴです。

とても良い出来のリンゴもあれば、何だこれはといったリンゴもあります。

しかしありがたいものです。このように毎年忘れずに送ってくれるのは。

朝に1個、昼に1個、晩飯後に1個。当分いただくことができます。

仏様にもお供えをしました。


国際離婚 その後第2弾 091021

2009年10月21日 | その他
依頼人から「離婚調停事件」調書(不調)の結果通知書が届いたとの連絡がありました。

委員会は当事者間に合意成立の見込みなしと認め、事件を終了させる、とのことです。

たった1回の調停で、結果を出すというほどのひどい事件とも思えないのに、結論を急ぐのは家事審判官が忙しすぎるからでしょうか。

確かに事件は多く忙しいこととは思いますが、当事者にするとあまりにおざなりな気持がするのではないでしょうか。

家事審判官だけを責めるのではなく、事件当事者の至らない点をしっかりと直してもらうことが大事ではありますが、世の中なんとなくぎすぎすしたものになってきたのではないかと、とても悲しくなります。

このブログを読んでくださる皆さんも、ぜひ良い人生が送れるように、良い心づかいと少しでも良い人間性を作っていきましょう。

当然、私もがんばります。努力します。


国際離婚 その後 091019

2009年10月20日 | その他
先日家庭裁判所での調停不調事件がありましたが、どちらも一歩も引きさがらず、譲歩せず、妥協せずの状態で先日の調停は不調に終わりました。

裁判官も、調停員もその様な状態では全く進展はないと判断したのでしょう。

この先どうするかはご本人次第ではありますが、時間と金をかけてでも戦っていきたいとのことです。

またこの事件には、日本在留資格の問題も絡んできています。
何とか適法状態での在留資格を取得してあげたいと思っています。

人間だれでも、幸せになりたいと思って人生に取り組んでいながら、どうしてこのようなトラブルに引き込まれてしまうのでしょうか。

一概には言えませんが、「利己心」というものが大きくかかわっていることは確かです。
「利己心」と「思いやり」のバランスが崩れたときに、問題、トラブルが起きがちですね。



国際離婚と子供の連れ去り 091019

2009年10月20日 | その他
国際離婚に伴い、子供の連れ去り事件が世界の中で大きな問題になってきています。

当アターニー行政書士事務所でも、この件に関するご相談をお受けすることがありますが、現在日本は「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」に加盟していないので、加盟国から連れ帰った子の強制返還や、連れ去られた子の日本への返還を求めることはできない状態にあります。

そこで問題になるのが、ひそかに自分の子を日本から連れ去られたり、日本に連れ帰った場合の対応です。

日本では親権が片親にしかなく、多くの場合母親に親権が与えられているのが現状である点をみると、幼児期の子供を持った父親としては、なんとも測り様のない状態に置かれていることもあります。

しかし、夫(父親)のDVによる避難ということから、婚姻生活を送っている外国から逃げ帰ってくる日本人母子が多いことも事実です。
このような母子をどのように救済するのかは、非常に難しい問題です。

子供の福祉をまずは考えて、いかに良い状態で解決していくかは、今後の政治にもかかっている問題でもあります。

私としては、やはり日本人第一に考えてしまいますが・・・

行政書士会無料相談会 091018

2009年10月18日 | その他
一昨日、昨日と神奈川県行政書士会の無料相談会が開催されました。

たいへん多くの方々がご相談にお見えになり、私たちスタッフや相談員は忙しい思いをしながらも充実した一日でした。

相談の多くは毎年のことながら相続や遺言に関する件でした。

また、そのほかで多かった案件には、土地に関するご相談も多くありました。
借地権や近隣との境界に関するトラブルとか、交通事故の賠償金の問題などもありました。

世の中には多くのトラブルがありますが、なかなかすんなりと解決しないものですね。

相談会が終了した後で、有志で反省会と称して「ちょっと一杯」やってから帰ってきまhした。

行政書士会無料相談会 091016

2009年10月16日 | その他
本日と明日の2日間にわたり、神奈川県行政書士会の無料相談会が横浜で開催されています。

私も行政書士会の研修相談部の一員として出席してきましたが、みなさんのご相談のほとんどが、「遺言」と「相続」に関するお悩みです。

日頃は仲の良かった兄弟も、父親あるいは母親が亡くなったあとで、財産の多い少ないにかかわらずトラブルになりがちです。

長男がほとんどを独り占めにして自分たちにわけてくれないのだが・・・・
とか
自分ひとり仲間外れにされて、いつの間にか分配が終わっていたが、何とかならないか・・・
といったご相談はしばしばあります。

相続はよくいわれるように「争続」とならないように、お父さんお母さんはお子さんたちのために、遺言書を作成しておくことを私は常にみなさんにお勧めしています。

被相続人が亡くなったあとに、思いもかけない争い事が起きたのではたまりませんものね。

国際離婚 091016

2009年10月16日 | その他
国際離婚に関する調停のため、東京家庭裁判所に行ってきました。

依頼者は外国籍の女性で、日本人男性との離婚に関する事件です。

このご夫婦の問題点は定かではありませんが(私は女性のいい分しか聞いていないので)、たった1回の調停で打ち切りとなりました。

いくら何でも早すぎるのではないでしょうか。どうもすっきりしないで帰ってきました。


在留期間の延長特例 091015

2009年10月15日 | その他
在留期間更新申請等をした方の在留期間の延長特例

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(施行日 改正法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行)により、在留期間の延長が特例で認められるようになります。

在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。

これによって短期滞在で入国したのちに、日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書申請中の方が、滞在期限までに申請に対する許可、不許可の処分がなされない場合には、処分がなされる日か期限後2カ月までは、日本に滞在できることになります。

真実の国際結婚をされる方にとっては、朗報ですね。