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”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

朝刊休刊に思う

2015-02-09 09:41:03 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

今朝、起きて。

郵便ポストが空。

「そうか、今日は朝刊が休みだ。」

私は新聞少年(青年)だったことがあるので、配達員は至福の朝を迎えているのだろうな、と考えまます。

お休みは、よいこと。

厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針のようです。

詳細はこちらです

「働き方改革」を促すのが目的のようです。

私自身。もっと効率的に...と考えはしますが、なかなか...

今日もお読みいただき有難うございました。

アップル出願に見る「再出願」 記載不一致

2015-02-05 05:27:27 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日、2015年2月4の記事の続きです。

「発明家が異例の勝訴 アップルに賠償命令」なる記事。

詳細はこちらです

「記載不一致」。

もちろん本当のことはわかりませんが、本件の場合はアイポッドという現物の存在によるバイアスがかかったのではないかな?

チャレンジの意味も含め、なるべく意味の広い言葉を使おうとした。

ただ、広すぎて、意味不明と言われてしまった。

最後の拒絶理由が来たため、補正の仕方が制限され、使えれば特許されたかもしれない言葉を使って補正できなかった。

そして、そのチャレンジを行うに当たって、「これでダメなら分割しよう」という心理も働いていたのではないか。

特許出願なるもの、空欄を埋めた申請書を提出すれば特許されるというものではなく、目に見えない抽象的な発明を巡る陣取り合戦です。

それだけ扱いが難しいが、面白いものでもある。

私はそう思います。

今日もお読みいただき有難うございました。

アップル出願に見る「再出願」 書類不備

2015-02-04 14:47:26 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日、2015年1月31の記事の続きです。

「発明家が異例の勝訴 アップルに賠償命令」なる記事に書かれている「書類不備」とは何のことでしょうか。

詳細はこちらです

官庁に出す書類に何か足りないことのように読めます。

税務書類に証拠となる領収書が付いていないようなニュアンス。

これは、書類不備より、明細書・図面と特許請求の範囲の間に記載不一致があった、に近い内容です。

出願時の書類「全体」にはちゃんと書いてあったのですが、特許請求の範囲に十分に反映していなかった、と捉えるべきです。

書類不備だと、あたかも最初からなかったように聞こえますが、そうではないのです。

そうではないからこそ、2月1日の記事に書いた分割出願が行われ、それが合法と認められて特許となったわけです。

では、なんで不一致が起きるんだ?

それは、次の機会にご説明しましょう。

今日もお読みいただき有難うございました。

アップル事件にみる「再出願」 個人発明家

2015-02-01 07:07:56 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日、2015年1月31の記事の続きです。

「発明家が異例の勝訴 アップルに賠償命令」なる記事に書かれている「再出願」とは何のことでしょうか。

詳細はこちらです

この出願は、昨日書いたように、「分割出願」です

オリジナルの出願(原出願)の全体には、発明Aと発明B(発明Aと違う内容)が書かれていたとしましょう。

オリジナル出願の出願時には、発明Aについて特許を取ろうとしていました。このアップル事件では、特許請求の範囲に発明Aだけを書き、発明Bは書いてありませんでした。

この分割出願とは、オリジナル出願に書いてあった発明Bを特許請求の範囲に書いた別の出願にすることです。

だから、分割出願では出願日を損しません。オリジナル出願と同じ出願日の出願として審査してもらえるのです。

ここで分かってほしいのは、「後出しじゃんけん」ではない、ということ。

特許請求の範囲には書いてなかったが、オリジナル出願のどこか(明細書、図面)には書いてあった発明を取り出しただけのことなのです。

この分割出願は、記事にあるように再出願という色合いもあるが、知財になじみのない人には、「後出しじゃんけん」と思ってしまいますよね。

私の意図は新聞記事を責めようとすることにあるのではありません。

知財の基本を身に着けると、見える情報が正確なものになるとことをお伝えしたいのです。

経済用語がわかる人とよくわからない人。どちらの人が日経新聞からビジネスの役に立つ情報を手に入れるでしょうか。これと同じです。

今日もお読みいただき有難うございました。

正しい意味の理解「再出願」

2015-01-31 07:15:40 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

正しい意味の理解は、有効なマネジメントにつながります。

逆に、正しい意味を理解せずにマネジメントしたとしても、期待する効果を得ることはできません。

たとえば、「再出願」という言葉。

「発明家が異例の勝訴 アップルに賠償命令」なる記事に書かれています。

詳細はこちらです

知財の法律に馴染みの薄い方が、この「再出願」に接した時、どう理解するでしょうか。

アイポッドを見てから、特許出願をやり直したように思うでしょうね。

つまり、アイポッドの発売日より再出願の出願日が後であるように考えてしまいませんか。

そうであるが、そうでない。

ここに、法律の正確な知識が必要になる。

報道では「再出願」とされている出願は、いわゆる「分割出願」と呼ばれている出願です。

詳しくは日を改めて説明しますね。


今日もお読みいただき有難うございました。

トヨタ燃料電池特許を開放

2015-01-20 21:18:32 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんばんは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

トヨタは水素燃料で走る燃料電池車に関連し、単独で保有する約5680件の特許を無償開放すると発表しました。

記事は、「導入期にあえて他社の参入を促すことで、燃料電池車を本格的に普及させるのが狙いだ」と伝えています。

詳細はこちらです

さて、どういうことか。

私は、こう考えます。

イノベーション。以前の技術を駆逐し、新しい技術が普及・定着すること、とここで定義します。

というと、技術革新だけでなく、市場形成も必要である、ということになります。

5680件もの特許があったら、競合排除のためにはこれでいいのかもしれない。

しかし、誰も作れないと市場も作れない。つまり、普及しない。

それでは、どなた様をご参入ください、ということで特許開放です。記事にあるように燃料電池車の普及を狙っている。

参入企業が増加すれば車の台数も増えるはず。そうすれば、燃料電池車用のスタンドに投資する人も出て来る。

スタンドができるなら燃料電池車に乗ってもいいな、というユーザーが増える。

トヨタはどこで儲けるの?

豚は太らせて食え(失礼!)ならぬ、市場を大きくしてから食おうという作戦ではないでしょうか。

トヨタはある時期まで特許出願を控える、と私は思います。開放せずに技術の蓄積を行うためです。

いよいよ、特許出願戦略=知財マネジメントの時代から脱却する兆候が見え始めました。

今日もお読みいただき有難うございました。

判決の意義

2014-07-02 11:23:50 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

中小企業の知財コンサルに造詣が深い友人からコメントが届きました。

ある業種のリーディングカンパニーが行った裁判で。

和解勧告は何回もあったようですが、和解をせずにあえて判決を求めたそうです。

その心は二つ。メール文を引用させていただきます。

①和解をしてしまうと判例として残らない。
 裁判官が下した判例を残すことは、世の中のために必要なこと。

②訴訟は自社のために行っているのではなく業界を代表して行っている、と認識である。
 なので、和解は行わない。

金があるからできるんだ、という意見もありましょうが、一つの達見ではないでしょうか。

原告勝訴率が2割程度という中で、経営者の方々は訴訟に踏み切りづらいでしょう。

が、コア技術に関しては複数権利で防御するなどの方法により、カバーしていけばよいのです。

また、株主も知財についての知識をこれまで以上に高め、仮に敗訴であっても裁判を行った意味があることを理解し、徒に株主代表訴訟を起こさないようにする。これが、知財立国を歩むための一つの大事なポイントだと思います。

今日もお読みいただき有難うございました。

産業用ロボ関連特許、日本上位独占

2014-07-01 13:31:31 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

標題の記事。

詳細はこちらです

「一方、『医療』の出願件数は欧米を大きく下回っており、巻き返しに向けた技術開発が急務となっている」の部分。

休眠特許が6割とも7割ともいわれている今日、「出願件数=技術開発成果」の等式が果たして成り立つのでしょうか?

文面を素直によむと、出願件数が少ないからこれを増やすために技術開発するように、と読めなくもない。

昨今、認識が高まりつつあるオープン&クローズ戦略などを実際に実行すべき時期にきています。

本日は農工大で授業を行いますが、この点を議論してみようと思っています。

今日もお読みいただき有難うございました。

フォックスコン、東芝など日本企業3社を特許侵害で提訴 から考える

2014-06-30 09:51:05 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

標題の記事。

詳細はこちらです

郭台銘(テリー・ゴウ)会長は株主に対し、「営業収入源の拡大に努力している。自動車電子システムなど新たな分野に投資する計画だ」と説明した、そうだ。

上場企業である限り、株主の意向を無視できません。

裁判で負けたら株主訴訟を起こされかねない、というわけでしょうか。日本企業は裁判を避けがち。

出願には積極的でも裁判に消極的であり過ぎるなら、バランスが悪いのではないでしょうか?

土地だと見えるから誰かが不法侵入したら、これを排除しようとする。

しかし、特許権は侵害されても実損が見えない、ということか?

出願によって技術を開示しておいて実損がない、とは思えませんが。

今日もお読みいただき有難うございました。

技術発信を何のためと捉えるのか?

2014-06-27 10:30:23 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

次の記事を見つけました。

詳細はこちらです

「技術発信が大切な理由は、そのコンテンツが業界の主導権を握ることにつながる可能性があるからだ」とあります。

話の前後関係や開示された具体的内容まで熟知しているわけではありませんので、批判するつもりはありません。この議論に貢献するため、私の意見を述べます。

1975年CVCCエンジン、1987年代の4輪操舵、1982年のナビゲーションなどが成功例として記載されています。

一言でいうと、技術の着床容易性が今と30年以上前のそれとは格段に違うということです。

過去と同じ方法でやっていていいとは思いません。

皆さんの意見はどうでしょうか?

今日もお読みいただき有難うございました。

ウォークマンが戦後日本の代名詞の一つ

2014-06-19 13:54:30 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

標題の記事を、私は日経新聞で読みました。

詳細はこちらです

この写真にあるウォークマンは、私の記憶が正しければ、「TPS-L2」でなかったかと思います。

26歳で世界放浪から帰ってきて務めた秋葉原の免税店。

当時は、このウォークマンが全盛でした。

入れ食いとまではいいませんが、よく売れました。

私は外人相手の販売が担当。

イヤホンを両耳に入れ、PLAYボタンを押した時の、あのお客さんの顔。

青い目をクリクリさせ、

「Fantastic!」「Wonderful!」「Excellent!」「Unbelievable!」等々、感嘆詞付きの絶叫が私の耳に残っています。

忘れません。

思えば、まさにイノベーションだったのですね。

今日もお読みいただき有難うございました。

先端特許 日本勢リード

2014-06-17 14:01:40 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

6月17日付の日経新聞には、標題の見出しがありました。

詳細はこちらです

業種・業態によって特許戦略が異なることを前提として、

東京大学の小川紘一先生などが提唱する「オーペン&クローズ戦略」を本気で進める時期に来ています。

上記日経記事の最後に、東大の玉井教授も特許で守る技術と営業秘密として隠す手法を提唱。

何がそれを妨げるのか?

私なりに研究を進めています。

今日もお読みいただき有難うございました。

続 休眠特許

2014-06-16 12:58:22 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

休眠特許について再度。

休眠特許が特許請求の範囲に記載された発明かどうかを注意しなければなりません。

特許請求の範囲に記載された発明であるとして、その発明は、出願当初のそれに比べて狭い場合がほとんどですね。

狭いとなると、逃げやすい。

逃げやすいとなれば、その休眠特許を使った製品の市場を形成できたとしても、特許では守れない可能性が高い、ということです。

特許請求の範囲に記載されていない発明のことも、休眠特許と呼んでいるのであれば、これは独占権とは程遠い話です。

この点の議論は見たことがありません。

今日もお読みいただき有難うございました。

続 休眠特許

2014-06-16 12:58:22 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

休眠特許について再度。

休眠特許が特許請求の範囲に記載された発明かどうかを注意しなければなりません。

特許請求の範囲に記載された発明であるとして、その発明は、出願当初のそれに比べて狭い場合がほとんどですね。

狭いとなると、逃げやすい。

逃げやすいとなれば、その休眠特許を使った製品の市場を形成できたとしても、特許では守れない可能性が高い、ということです。

特許請求の範囲に記載されていない発明のことも、休眠特許と呼んでいるのであれば、これは独占権とは程遠い話です。

この点の議論は見たことがありません。

今日もお読みいただき有難うございました。

続 休眠特許

2014-06-13 16:49:44 | 事業戦略と知的財産マネジメント
こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

休眠特許についてコメントを頂きました。

休眠特許の特許権者が他人の権利を侵害しないことまで保証してくれない、ライセンスを受ける中小企業には、このリスクを回避するノウハウやスキルがない場合が多いのではないか?

重要な指摘だと思います。

一般論として、そのようなノウハウやスキルは持ち合わせていないでしょう。

何か始めるのにノーリスクはあり得ません。

だからといって何もしないのでは芸がありません。

そこで、やはり専門家の出番ではないでしょうか。

今日もお読みいただき有難うございました。

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