第53期同期生会規約
平成17年12月1日 改正
(名称)
第1条 本会は、第53期同期生会とする。
(目的)
第2条 本会は、第53期同期生の友情の絆を維持し、終生にわたる同期生相互の融和団結を図り、併せて同期生連合会活動に協力することを目的とする。
(会員)
第3条 陸上自衛隊幹部候補生学校、第53期一般幹部候補生課程の卒業者を会員とする。
(組織・運営)
第4条 本会は、会長、本部事務局、支部で組織する。 別表 組織図
1. 本部事務局を東京地区に置く。
2. 支部の区分は方面管区と同一とする。
第5条 本会の活動は、主として支部単位で行う。ただし、会員の発意があった場合、会長及び各支部会長が協議し、本会全体活動を行うことがある。
(会長)
第6条 会長の任期は終身とする。
(本部事務局)
第7条 本部事務局は、事務局長、同期生会ホームページ管理者(正) 及び同管理者(副)をもって構成する。 別表 組織図
1. 事務局長は東京地区在住会員の中から会長が指名する。
2. 事務局長は、会務運営に関して会長を補佐する。
3. 同期生会ホームページ管理者(正)及び管理者(副)は、事務局長が指名する。
第8条 本部事務局役員の任期は終身とする。ただし、何らかの事情により職務の遂行が困難になる場合は、任意に交代することができる。その場合、会長に報告するとともに同期生会ホームページにおいて会員に対し公開する。
第9条 本部事務局は以下の事務を行う。
1. 同期生会ホームページの維持・管理
2. 全会員名簿データの維持・管理
(支部)
第10条 支部に支部長をおくとともに、必要に応じて事務局を設ける。
第11条 支部の活動は、以下に掲げるものの他は支部が定める。
1. 支部同期生会名簿の維持・管理
2. 名簿の変更事項の本部事務局への通知
(連合会との連絡)
第12条 同期生会連合会との連絡は、会長が実施する。
(会費)
第13条 今後、会費を徴収しないものとする。ただし、支部における会費の徴収は妨げるものではない。
第14条 会長は、既に徴収した会費を管理し、以下の目的のために使用する。
1. 会の運営に関する会員との通信(支部において必要な場合は、会長に請求する)
2. 同期生会ホームページの維持・管理
3. 同期生会連合会活動への参加
(会員の義務)
第15条 会員は本会の目的達成のため次の活動を行うものとする。
1. 会運営のための積極的な協力
2. 身上異動等を支部長及び事務局(設ける場合)へ通知、若しくは同期生会ホームページ掲示板に書き込み(第3者は閲覧できない仕組みになっている)
3. 同期生会ホームページを閲覧するとともに、必要に応じ近況等を投稿
(名簿の維持・管理・閲覧)
第16条 全会員名簿のデータの維持・管理は、ホームページ管理者が行う。
第17条 支部において支部同期生会員名簿を維持・管理するものとし、変更があった場合は、同期生会ホームページ管理者に通知する。
第18条 会員は、本規約に規定された同期生会の目的以外の目的に同期生会名簿を使用してはならない。
第19条 会員は、本規約に規定された同期生会の目的のため必要な場合、同期生会ホームページ管理者に対し閲覧を請求できる。
付則 本改正規約は平成17年12月1日から適用する。
別表
組織図
組 織 名 役員氏名
第53期同期生会長 与国 洋
事務局長 森 節夫
ホームページ管理者(正) 村田 和美
ホームページ管理者(副) 安保 省而
支 部 各支部所定