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ねこ☆にゃらーず

猫と暮らしながら感じること、動物ボランティアの日々のつぶやき

ねこマンガ作成中♪

誰も猫を助けない2

2009-10-10 13:27:09 | ボランティア活動
夜8時、一部記事を書き加えました。

保健所で処分されるところだった、真菌ブラザーズ
今日は天気がいいので、朝シャンプー
うちの庭で、しばし乾燥タイム。
ピッカッピカのホワホワになりました
真菌ブラザーズを保護した経緯1その2

先日、Nさんに、真菌ブロスの飼い主から電話が!
「治療に随分、お金かかるのね・・・。全部そっちで面倒見てくださいね。
もう私とは関係ないから・・・全部そちらでしてください。」

え~~~と、もちろんそのつもりでした
それに、パンダ返せとか言っておきながら、
やっぱり病気だといらない。
治療費かかるといらないんだ・・・。げんなり。
ちなみにこの飼い主、一銭も払ってませんけどね~~
なんじゃらほい。

この子達の命って、なんなんでしょうね?

目がしょぼしょぼしてるから、もらわれそうにないからと
処分が決まっていたトラ吉くん・・・
目先の可愛さに、子供がおもちゃを欲しがるように、
子猫を増やし、汚くなったら捨てる・・・

こういう人は、何を言っても変わらないんです。
信じられないでしょうけど、こういう飼い主はいっぱいいて、
そして、何度でも、同じことを繰り返します。

こういう人に、生き物を飼う資格なんてない
でも、今の日本には、飼い主を規制する法律はありません。

何年か前、愛媛県で初めて、「動物愛護法違反」で、
書類送検された、スナック経営の母子がいました。
自宅敷地内に、猫用の小屋を立てていて、
中に12匹の猫を飼っていました。

近所から役所に、「あそこの家から、異臭がする」と連絡があり、
役所が敷地に踏み込むと、庭いっぱいにゴミの山、
そして、小屋を覗いてみると・・・
猫たちが、飢えで死んでいました。
飼い主の母子は、猫を閉じ込めたまま、スナックに寝泊りし、
1ヵ月近く自宅に帰っていなかったんです。
『猫は死んでも良かった』
彼女たちは、警察にそう言いました。

奇跡的に、本当に奇跡的に、その中で3匹の猫が生きていました。
ただ、生きていたとはいえ、この母子はすぐに3匹の所有権を放棄したため、
法律的には、生き残った3匹は処分される事になりました。
でも、とても異例な事ですが、警察や役所の関係者が、
あの現場を生きぬいたのに、このまま、また殺されてしまうなんて・・・と、
私の先輩ボランティアさんに、保護してくれないかと、頼んできました。

長年ボラやってる先輩が、
「役所からそんなお願いをされたのは、初めて!」
と、びっくりするくらい、役所から保護を依頼される事なんて、
ないんだそうです。
それだけ、現場がひどかったんではないかと思います・・・。
想像してください。
小さな小屋に、12匹の猫たちが、飼い主を待って一ヶ月間・・・

生き残った猫のうち、1匹はまもなく亡くなってしまったそうです。
残りの2匹は、不思議な因果で、私が保護する事になり、
うちから新しい飼い主さんの元に、旅立ちました。

そして、この猫を殺した母子は、今も普通に暮らしています。
もしかしたら、猫を飼っているかもしれません。
愛媛県では、快挙といわれた書類送検ですが、
愛護法によれば、

『愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→50万円以下の罰金 』
※記事補足:愛護法の虐待の規定は、3通りあります
環境省のホームページより

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→50万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→50万円以下の罰金

殺意があったにもかかわらず、彼女たちに課せられるのは、罰金だけ?
そして、彼女たちは不起訴になりました。
彼女たちは今も、「何の規制もなく」生活しています。
猫たちは、いったい、何のために死んだのでしょうか?
9匹の猫が死にました。
9匹殺しても、社会で何もなかったように生活していけるんです。
また、何匹でも!猫が飼えるんです!
こんな事が、許されていていいのでしょうか?

犬でも愛媛県で、他人の家の犬を撲殺した男が逮捕されました。
犬が殺された・・・愛護法違反ですよね?
でも、この男は、不法侵入と器物破損で起訴されました。
犬が死んだのに、器物破損なんです。どうしてだと思いますか?
愛護法では、確実に犯人を罪に問えないので、
「より罪が確実となる」器物破損にしたんです。

犬や猫や、いわゆるペットを守る為の法律、動物愛護法。
それは、本当に動物を守っているのでしょうか・・・


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