宮代学園台自治会

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【防犯防災】勧誘員を警察通報してよいか

2021年03月28日 | ニュース

なかなか帰ってくれない押し売り(勧誘員)を断わるにはどうしますか?

そのようなとき、警察に通報してもよいのでしょうか?

押し売り(勧誘員)がなかなか帰ってくれないときは、はっきりと「もうお帰り下さい」と言って下さい。そう言っても帰らない場合は「不退去罪:刑法130条」に該当します。したがって、すぐ警察に通報して問題ありません。よく民事不介入と言われますが、勧誘員が帰らない時点で(民事ではなく)刑法犯罪が成立しています。

実は先ほど、我が家にリフォーム勧誘員の訪問があり、応対していたところ、既に近隣の方が警察に通報したようです。勧誘員に警察が尋問する場面を撮影しましたので参考に共有します(見覚えありませんか)。

尋問が終わったときに、警察の方にお聞きしたところ、「高齢の方や女性の方で遠慮される方がおられますが、すぐに駆けつけますので遠慮なく通報して下さい」とおっしゃってました。

文責:福井宏