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雇用形態について

2007-10-25 18:55:50 | お知らせ
■労働者派遣とは。。。
 
 労働者派遣とは「派遣元事業主(派遣会社)が自己の雇用する労働者を、
 派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させること」
 をいいます。
 派遣労働者と派遣元事業主との間に雇用関係が、派遣労働者と派遣先との間
 には指揮命令関係だけがあります。
 労働者派遣は雇い主である派遣会社(派遣元)と、実際に就業する会社
 (派遣先)が別になります。給料を支払うのは、派遣会社(派遣元)です。



○労働者派遣事業の種類には、以下の2種類があります。

 一般労働者派遣事業 … 
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇
 の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりま
 せん。
 
 特定労働者派遣事業 … 
 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※「常用雇用労働者」とは。。。
  期間の定めなく雇用されている労働者
  過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことを
  いいます。

○以下のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。
 -港湾運送業務
 -建設業務
 -警備業務
-病院等における医療関係の業務
(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)

○次の業務についても、労働者派遣事業を行うことはできません。
 -人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する
協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
-弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
-建築士事務所の管理建築士の業務


■紹介予定派遣とは。。。
 
 労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介
 を行う(ことを予定している)ものをいいます。
 紹介予定派遣は、労働者派遣期間中に、派遣先は派遣労働者の業務遂行能力等
 が直接雇用するのに相応しいか見定め、派遣労働者は派遣先における仕事が
 自分に合うかどうか等を見定めることができます。派遣期間は最長6ヶ月と定
められています。
 平成16年3月1日の改正派遣法施行により、派遣就業が終了する前でも
 職業紹介((1)派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、
      (2)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定)
 が可能になりました。
 また、紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能に  なりました(通常の労働者派遣では禁止されています)。


○その他紹介予定派遣に関するルール
 紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について、派遣期間は6か月以内
 です。
 派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合は、その旨
 を派遣労働者に明示しなければなりません。また、既に雇い入れている労働者
 を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得
 なければなりません。なお、紹介予定派遣の場合は、就業条件明示書に紹介予
 定派遣に関する事項を記載することとなっています。
 派遣先が派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を行う場合には、派遣労働者
 の年齢や性別を理由とした差別をおこなってはならず、直接採用する場合の
 ルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルール)と同様のルールの
 下に行うこととなっています。
 紹介予定派遣を経て派遣先に雇用される場合に予定される労働条件のうち、(1)雇用契約期間の定めの有無(期間の定めのない雇用か有期雇用である)、(2)年次有給休暇及び退職金の取扱い(労働者派遣の期間を勤務期間に含めて
 算出する場合にはその旨)については、就業条件明示書に記載されることと
 なっています。
 紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣
 労働者を雇用しなかった場合には、派遣先は派遣元事業主の求めに応じ、その
 理由を明示しなければなりません。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求め
 に応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由  を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。

■労働者供給事業とは。。。。
 
 労働者供給とは、供給契約に基づき労働者を他人の指揮命令を受けて労働に
 従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは含まれません。労働者供
 給事業は、労働組合法の労働組合、職員団体、労働組合の団体等が厚生労働大
 臣の許可を受けて無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています。


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