申請取次行政書士とは
申請取次制度
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、原則として、
本人が地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次
行政書士)などが、申請人に代わり申請書類等を提出することが認められています。
-申請取次制度のメリット-
①申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除される。
②外国人を雇用する企業も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
③入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
通常の行政書士でも申請書類の作成は可能ですが、その場合は、外国人本人(申請人)が窓口に出頭しなければなりません。
申請取次の対象となる申請
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
申請取次制度
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、原則として、
本人が地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次
行政書士)などが、申請人に代わり申請書類等を提出することが認められています。
-申請取次制度のメリット-
①申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除される。
②外国人を雇用する企業も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
③入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
通常の行政書士でも申請書類の作成は可能ですが、その場合は、外国人本人(申請人)が窓口に出頭しなければなりません。
申請取次の対象となる申請
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
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