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申請取次行政書士とは

2008-06-24 17:06:42 | お知らせ
申請取次行政書士とは


申請取次制度

わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、原則として、
本人が地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次
行政書士)などが、申請人に代わり申請書類等を提出することが認められています。

-申請取次制度のメリット-

①申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除される。
②外国人を雇用する企業も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
③入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。

通常の行政書士でも申請書類の作成は可能ですが、その場合は、外国人本人(申請人)が窓口に出頭しなければなりません。

申請取次の対象となる申請
 ・在留資格認定証明書の交付
 ・資格外活動の許可
 ・在留資格の変更
 ・在留期間の更新
 ・在留資格の取得
 ・在留資格の取得による永住許可
 ・在留資格の変更による永住許可
 ・再入国の許可
 ・就労資格証明書の交付


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