中国での就業・就労ビザの種類とその取得方法について
Q.中国に新しく現地子会社を設立し、日本から数人の社員を現地に派遣する予定ですが、中国での就業・就労ビザとその取得方法を教えてください。
A.
1.中国の受入れ企業が事前に行う手続き
中国の受入れ企業が管轄地の労働局に外国人就業許可証明書の発給を申請します。申請には外国人の雇用就職申込表に、赴任予定者(以下、本人と言う)の履歴書、同企業と本人との雇用意向書、外国人を雇用する理由書、本人の資格証明書及び健康証明、法律や法規で規定するその他の書類(受入れ企業の営業許可証、同批准証明書、同定款など)を添付して行います。この外国人就業許可証明書は申請から受領まで3週間程度かかります。中国の申請企業は外国人就業許可証明書を受領後、当該地の対外経済貿易委員会などの権限が授与された機関に対し、日本の派遣元企業に就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書をFAXなどで送付するよう要請します。
2.赴任者が日本で行う手続き
本人は、日本の国公立病院および日赤医療センター(東京都)で指定の健康診断を受け、健康診断書(指定書式)を受領します。対外経済貿易委員会などが日本の派遣元企業に通知した就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書を受領の後、本人は最寄りの中国大使館または領事館にて就労ビザ(Zビザ)を申請します。提出書類は指定の査証申請書、就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書、健康診断書、パスポート、写真などで、申請から発給までの必要日数は4日程度です。なお、この段階で発給される就労ビザは中国入国から30日間で失効するため、入国後に早急に切替えを行う必要があります。
3.赴任者が中国へ入国した後に行う手続き
中国へ入国後15日以内に、管轄の労働局に「外国人就業証」の発給を申請します。申請書類は外国人就業許可証明書、パスポート、健康診断書、雇用契約書の写し、外国人就業登記表、写真などで、申請から発給までは約1週間です。外国人就業証を受領後、入国から30日以内に管轄の公安局へ「居留証」の申請を行います。提出書類はパスポート、健康診断書、外国人就業証、写真、中国企業の営業許可証、外国人居留申請書などで、この申請から発給まで約1週間必要です。
以上のように、中国の就労ビザ取得には準備すべき書類も多く、相当の日数が必要です。したがって、受入れる中国企業および派遣する日本企業並びに本人は、相互の連絡調整はもとより、関係管轄機関から必要な情報を収集し、適切な申請処理を行うことが必要です。
参照:JETRO http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/
Q.中国に新しく現地子会社を設立し、日本から数人の社員を現地に派遣する予定ですが、中国での就業・就労ビザとその取得方法を教えてください。
A.
1.中国の受入れ企業が事前に行う手続き
中国の受入れ企業が管轄地の労働局に外国人就業許可証明書の発給を申請します。申請には外国人の雇用就職申込表に、赴任予定者(以下、本人と言う)の履歴書、同企業と本人との雇用意向書、外国人を雇用する理由書、本人の資格証明書及び健康証明、法律や法規で規定するその他の書類(受入れ企業の営業許可証、同批准証明書、同定款など)を添付して行います。この外国人就業許可証明書は申請から受領まで3週間程度かかります。中国の申請企業は外国人就業許可証明書を受領後、当該地の対外経済貿易委員会などの権限が授与された機関に対し、日本の派遣元企業に就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書をFAXなどで送付するよう要請します。
2.赴任者が日本で行う手続き
本人は、日本の国公立病院および日赤医療センター(東京都)で指定の健康診断を受け、健康診断書(指定書式)を受領します。対外経済貿易委員会などが日本の派遣元企業に通知した就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書を受領の後、本人は最寄りの中国大使館または領事館にて就労ビザ(Zビザ)を申請します。提出書類は指定の査証申請書、就職ビザ通知書および外国人就業許可証明書、健康診断書、パスポート、写真などで、申請から発給までの必要日数は4日程度です。なお、この段階で発給される就労ビザは中国入国から30日間で失効するため、入国後に早急に切替えを行う必要があります。
3.赴任者が中国へ入国した後に行う手続き
中国へ入国後15日以内に、管轄の労働局に「外国人就業証」の発給を申請します。申請書類は外国人就業許可証明書、パスポート、健康診断書、雇用契約書の写し、外国人就業登記表、写真などで、申請から発給までは約1週間です。外国人就業証を受領後、入国から30日以内に管轄の公安局へ「居留証」の申請を行います。提出書類はパスポート、健康診断書、外国人就業証、写真、中国企業の営業許可証、外国人居留申請書などで、この申請から発給まで約1週間必要です。
以上のように、中国の就労ビザ取得には準備すべき書類も多く、相当の日数が必要です。したがって、受入れる中国企業および派遣する日本企業並びに本人は、相互の連絡調整はもとより、関係管轄機関から必要な情報を収集し、適切な申請処理を行うことが必要です。
参照:JETRO http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/