法務省民事局付検事の葉玉先生が東京地検特捜部に異動されたことに伴い、有名なブログ「会社法であそぼ。」http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/の執筆から引退され、「サミーさん」に引き継がれることとなりました。
一方、法務省は10月4日から「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を行っています。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080003&OBJCD=&GROUP
この改正案の趣旨(というか、バグ修正なのか、解釈の明確化か、それとも実質改正なのか)を知りたいと思い、サミーさんに質問してみたところ、早くも回答(しかも記事内で)いただくことができました。ありがとうございました。
会社計算規則のほうはひとまず置くとして、会社法施行規則のほうは、サミーさんの解説によると
「
今回の省令改正は,普通はあまり関わり合いのない分野の改正です。
会社法施行規則のうち実質的な改正点は,公開会社の事業報告において,
「株式会社が,当該事業年度に株式その他の持分又は新株予約権の「処分」の状況を記載しなければならないこととする。」
ということくらいです。
既に記載事項となっている「取得」と同程度の重要性をもつ「処分」を記載すべきであるという声に対応しました。
残りの部分は,現行規則の明確化又はチョンボ直しです。
」
とのことで、実に明快な回答をいただくことができました。スッキリしました。
一方、法務省は10月4日から「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を行っています。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080003&OBJCD=&GROUP
この改正案の趣旨(というか、バグ修正なのか、解釈の明確化か、それとも実質改正なのか)を知りたいと思い、サミーさんに質問してみたところ、早くも回答(しかも記事内で)いただくことができました。ありがとうございました。
会社計算規則のほうはひとまず置くとして、会社法施行規則のほうは、サミーさんの解説によると
「
今回の省令改正は,普通はあまり関わり合いのない分野の改正です。
会社法施行規則のうち実質的な改正点は,公開会社の事業報告において,
「株式会社が,当該事業年度に株式その他の持分又は新株予約権の「処分」の状況を記載しなければならないこととする。」
ということくらいです。
既に記載事項となっている「取得」と同程度の重要性をもつ「処分」を記載すべきであるという声に対応しました。
残りの部分は,現行規則の明確化又はチョンボ直しです。
」
とのことで、実に明快な回答をいただくことができました。スッキリしました。