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住宅瑕疵担保履行法とは?

2020年08月02日 | 不動産用語解説

新築を購入しようとハウスメーカーの営業マンなどと相談すると、「当社は住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険に加入しているため安心です」など、難しい不動産用語が聞こえてくることがあります。

この営業マンの言葉に含まれる「住宅瑕疵担保履行法」や「住宅瑕疵担保責任保険」とは、いったい何を意味するのでしょうか。

わかりやすく簡単にご説明しましょう。

まずは、住宅瑕疵担保履行法をわかりやすく解説

まずは、営業マンの言葉に含まれる「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」をわかりやすく解説しましょう。

住宅瑕疵担保履行法とは、新築を販売する建設業者や不動産業者に、引き渡し後10年以内に発見された重大な欠陥に対する修繕費用の確保を義務付ける法律です。

住宅瑕疵担保履行法とは?

新築を購入する際は欠陥住宅に当たらないか心配になりますが、実は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、引き渡し後10年以内に欠陥が発見された場合、その修繕費用は業者が負担すると規定されています。

つまり、今時の新築を購入する際は、欠陥住宅を心配する必要はないというわけです。( ただし、業者が修繕費用を負担するのは、耐力性の欠如や雨漏りなどによる重大な欠陥に限られるため注意してください )

しかし、新築を販売した業者が倒産したり、修繕費用を負担する能力がない場合はどうでしょう。

平成17年に発生した構造計算書偽造問題では、業者が倒産するなどして修繕費用の負担を免れ、買い主の方が泣き寝入りになるという事態が発生しました。

構造計算書偽造問題

そこで平成19年に制定されたのが、営業マンの言葉に含まれる「住宅瑕疵担保履行法」であり、住宅瑕疵担保履行法とは、建設業者や不動産業者が新築を販売する際に、修繕費用を確保しておくことを義務付けた法律です。

建設業者や不動産業者が、新築を販売する際に予め修繕費用を確保しておけば、構造計算書偽造問題のように買い主が泣き寝入りになる事態を防げます。

住宅瑕疵担保履行法の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「住宅瑕疵担保履行法とは?わかりやすく解説」にて詳しくご説明中です。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。

つぎに、住宅瑕疵担保責任保険をわかりやすく解説

つづいて、「当社は住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険に加入しているため安心です」というハウスメーカーの営業マンの言葉に含まれる、住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)をわかりやすく解説しましょう。

先にご紹介したとおり「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築の引き渡し後10年以内に重大な欠陥が発見された場合、その修繕費用は販売業者が負担します。

しかし、業者が倒産していたり、支払い能力がない場合は修繕費用が支払われず、構造計算書偽造問題のような事態が発生します。

これを防ぐために制定されたのが「住宅瑕疵担保履行法」であり、同法律では、欠陥のある新築を販売した業者が倒産するなどして修繕費用の負担を免れるのを防ぐために、予め修繕費用を確保することを義務付けています。

そして、「住宅瑕疵担保履行法」で義務付けている、新築を販売する業者が修繕費用を確保する手段のひとつが「住宅瑕疵担保責任保険」です。

住宅瑕疵担保責任保険とは、国土交通大臣が指定した保険法人が実施する新築専用の保険です。

新築を販売する業者が、買い主に新築を引き渡す際に住宅瑕疵担保責任保険に加入することにより、引き渡し後10年以内に重大な欠陥が発見された場合、保険法人から業者に対して修繕費用が保険金として支払われます。

保険金を受け取った業者は、その金銭を以て修繕費用を賄います。

また、新築を販売した業者が倒産している場合は、保険法人から新築の買い主に直接保険金が支払われ、その保険金を以て買い主は欠陥を修繕することが可能です。

住宅瑕疵担保責任保険で保険金が支払われる流れ

つまり、「当社は住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険に加入しているため安心です」というハウスメーカーの営業マンの言葉をわかりやすく簡単に解説すると、以下のようになります。

当社の新築をご購入になれば、引き渡し後10年以内に重大な欠陥が発見された場合、保険法人から修繕費用が支払われるため安心です。

たとえ、その際に当社が倒産していても、保険法人からお客様に直接修繕費用が支払われるため、お客様は費用を負担する必要なく欠陥を修繕できます。

住宅瑕疵担保責任保険の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「住宅瑕疵担保責任保険とは?保険金が支払われる流れなど解説」にてわかりやすくご説明中です。

同コンテンツでは、住宅瑕疵担保責任保険の詳細がわかる動画などもご紹介しています。

お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

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