路線価は、相続税路線価と固定資産税路線価に大きく分類され、路線価といえば相続税路線価を指すのが通例です。
相続税路線価をわかりやすく簡単にご説明しましょう。
相続税路線価とは、土地の相続税や贈与税を計算するために国税庁が公開する宅地の価額
相続税路線価とは、土地を相続した者や、土地の贈与を受けた者が、どの程度の時価の土地を相続、または贈与を受けたか算定しやすいように国税庁が公開する、日本全国各地の道路に接する宅地の1平方メートルあたりの価額です。
宅地とは、建物が建つ土地、または建物を建てるための土地、もしくは現在存在する建物を維持するために必要となる土地を意味します。
価額は「かがく」と読み、価値から鑑みた価格、そのもの自体の価値、品物の値打ちに相当する額などの意味があります。
一定の時価を超える土地を相続したり、無償で譲り受ける、または本来の価値より安い金額で譲り受けるなどすると、相続税や贈与税が課せられます。
そして、相続税や贈与税が課せられる場合は、土地を相続した者や贈与を受けた者が、自らが相続、または贈与を受けた土地の時価を算定しつつ税額を計算し、申告して納税しなくてはなりません。
しかし、一般の方が土地の時価を算定するのは難しく、それぞれが独自の方法で算定しては、税の公平性が失われます。
よって、国税庁は毎年7月ごろに、日本全国各地の道路に接する宅地の1平方メートルあたりの価額である相続税路線価を公開します。
土地を相続したり、贈与を受けた者は、国税庁が公開する相続税路線価を基にその土地の時価を算定し、課税される条件に該当する場合は、自らで税額を計算しつつ申告し、納税することとなります。
相続税路線価の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」で公開するコンテンツ「路線価とは?ぜんぜん違う2つの路線価をわかりやすく解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、日本全国各地の相続税路線価を調べる方法に加え、もう一つの路線価である「固定資産税路線価」もわかりやすく解説しています。
土地を相続する予定がある方や、固定資産税路線価にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。