建物譲渡特約付借地権とは、土地が貸し借りされる期間が満了した時点において、土地の借り主が借地に建てた建物を地主が買い取ることを約束しつつ、土地が貸し借りされる借地権です。
この上なく難解な建物譲渡特約付借地権をわかりやすく簡単に解説しましょう。
なお、「建物譲渡特約付借地権」の読み方は、「たてものじょうととくやくつきしゃくちけん」となっています。
まずは、借地権(しゃくちけん)を理解する
まずは、「建物譲渡特約付借地権」という言葉の最後に含まれる「借地権」を理解しましょう。
借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。
借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。
借地権を取得した土地の借り主は、借地権を行使し、借りた土地に建物を建てつつ使用することが可能です。
たとえば、土地を借りたいと希望するAさんと、土地を貸したいと希望する地主のBさんがいらっしゃったとしましょう。
AさんとBさんが借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすれば、土地の借り主であるAさんは借地権を取得します。
借地権を取得したAさんは、住宅を建てつつ居住するなどして、Bさんから借りた土地を使用することが可能です。
借地権を有する者が借りる土地を「借地(しゃくち)」や「底地(そこち)」と呼びます。
そして、借地権は、普通借地権と定期借地権に分類されます。
つづいて、普通借地権をわかりやすく簡単に解説しましょう。
普通借地権とは、一般の借地権
借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。
そして、借地権は「普通借地権」と「定期借地権」に分類されます。
普通借地権とは、先述の借地権であり、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。
普通借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得しますが、契約によって土地が貸し借りされる期間は、最短でも30年です。
契約の期間が満了すれば、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒否する正当な理由がなければ、原則として契約は自動的に更新されます。
地主による「更新を拒否する正当な理由」とは、「土地を自由に使いたい」などですが、認められることは稀です。
認められることが稀な理由は、借地権を行使しつつ借りた土地に建物を建てた土地の借り主を保護するためといわれます。
よって、普通借地権は、半永久的に土地が貸し借りされる可能性があります。
つづいて、定期借地権をわかりやすく簡単に解説しましょう。
定期借地権とは、期間を限定して土地が貸し借りされる借地権
普通借地権とは一般の借地権であり、土地が貸し借りされる期間は最短でも30年です。
契約の期間が満了すれば、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒否する正当な理由がなければ、原則として契約は自動的に更新されます。
この仕組みを「法定更新」と呼び、普通借地権には法定更新が適用されます。
これを理由に、地主の立場からすれば、普通借地権は「いつまでも土地が返ってこない」「いつ土地が返ってくるかわからない」という問題があります。
それでは、地主は安易に土地を貸せません。
そこで設けられたのが、定期借地権です。
定期借地権とは、期間を限定して土地が貸し借りされる借地権を指します。
定期借地権は、「定期借地契約」などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。
定期借地契約によって土地が貸し借りされる期間は、10年以上から50年以上などであり、定期借地権には法定更新が適用されず、契約期間が満了すれば、原則として地主に土地が返還されます。
これにより地主は、普通借地権より容易に土地を貸すことができます。
そして、定期借地権は、三つに分類されます。
一つめは「一般定期借地権」です。
一般定期借地権を取得した土地の借り主は、借りた土地に様々な用途の建物を建てつつ使用できます。
一般定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は50年以上であり、期間が満了すれば、原則として更地の状態で土地が返還されます。
二つめは「事業用定期借地権」です。
事業用定期借地権を取得した土地の借り主は、借りた土地にコンビニエンスストアなどの事業用の建物のみを建てつつ使用できます。
事業用定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は10年以上50年未満であり、期間が満了すれば、原則として更地の状態で土地が返還されます。
そして、三つめが「建物譲渡特約付借地権」です。
前置きが長くなりましたが、ここでようやく建物譲渡特約付借地権が出てきました。
つづいて、本記事のテーマである「建物譲渡特約付借地権」をわかりやすく簡単に解説しましょう。
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間満了時に地主が建物を買い取る借地権
借地権は、普通借地権と定期借地権に分類されます。
さらに、定期借地権は一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権に分類されます。
そして、建物譲渡特約付借地権とは、契約の期間が満了した時点において、土地の借り主が借地(借りた土地)に建てた建物を地主が買い取ることを約束して、土地が貸し借りされる定期借地権を指します。
建物譲渡特約付借地権は、「建物譲渡特約付借地契約」などの契約を結びつつ土地が貸し借りされることにより、土地の借り主が取得します。
建物譲渡特約付借地契約によって土地が貸し借りされる期間は、最短で30年です。
建物譲渡特約付借地権を取得した土地の借り主は、借地権を取得した者と同じく、借りた土地に建物を建てつつ使用できます。
ここまでは、建物譲渡特約付借地権は他の定期借地権と変わりませんが、建物譲渡特約付借地契約などの契約には、「契約期間満了時には、土地の借り主によって借地に建てられた建物を地主が買い取る」という特約が含まれます。
この特約に則り、建物譲渡特約付借地契約などの契約の期間が満了すれば、土地の借り主によって建てられた建物を地主が相当の対価(その時点における相応の額)で買い取ります。
そして、土地の借り主によって建てられた建物が存在するまま、土地が返還されます。
また、契約期間満了時に、土地を借りていた者が借地に建てた建物を使用しているのであれば、土地を借りていた者には賃借権(ちんしゃくけん)が発生します。
賃借権とは、家賃などの賃料を支払うことを条件として、土地や建物を借りつつ使用する権利です。
建物譲渡特約付借地権を有しつつ土地を借りていた者は、契約満了時に発生した賃借権により、希望するのであれば、地主によって買い取られた建物を賃借しつつ使用し続けることが可能です。
「賃借」は「ちんしゃく」と読み、賃料を支払いつつ借りることを意味します
定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権に分類されます。
一般定期借地権と事業用定期借地権は、契約の期間が満了すれば、原則として更地の状態で土地が地主に返還されます。
一方、建物譲渡特約付借地権は、契約の期間満了時には地主が建物を買い取らなければならず、なおかつ、土地の借り主に賃借権が発生します。
よって、地主からすれば建物譲渡特約付借地権には旨みがなく、採用されることは稀です。
建物譲渡特約付借地権を含む借地権の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」で公開するコンテンツ「借地権とは?普通借地権や定期借地権などわかりやすく解説」にて、よりわかりやすく解説中です。
同コンテンツでは、借地権を取得する際は権利金が必要なこと、借地権を取得した者は地代や更新料を支払うのが通例であることなど、借地権にまつわる金銭のやりとりに関することもご紹介しています。
借地権に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。