土地は家を建てると税金が安くなるなどといいますが、それは住宅用地の特例があることにより固定資産税が減額されることが理由です。
住宅用地の特例をわかりやすく簡単に解説しましょう。
住宅用地の特例とは、住宅が建つ土地の固定資産税が6分の1などに減額される特例
住宅用地の特例とは、住宅が建つ土地に掛かる固定資産税が、更地に掛かる固定資産税と比べて6分の1などに減額される特例です。
一戸建てを所有する方は、一部例外を除き、家屋とその家屋が建つ土地を所有し、その両方に固定資産税が課せられています。
また、マンションの一戸を所有する方は、一戸部分と土地の持ち分を所有するのが通例であり、その両方に固定資産税が課せられています。
固定資産税は高くて納めるのが大変ですが、実は一戸建てが建つ土地に掛かる固定資産税と、マンションの土地の持ち分に掛かる固定資産税は、減額措置が適用され安くなっています。
具体的には、一戸建ての土地部分とマンションの土地の持ち分に掛かる固定資産税は、住宅が建てられていることにより更地に掛かる固定資産税の6分の1などに減額されています。
たとえば、土地部分の固定資産税が3万円である一戸建てを所有する方がいらっしゃったとしましょう。
その土地部分の固定資産税は更地であれば18万円ですが、住宅が建てられていることにより3万円に減額されています。
加えて、土地の持ち分に掛かる固定資産税が5千円であるマンションの一戸を所有する方がいらっしゃったとしましょう。
その土地の持ち分の固定資産税は更地であれば3万円ですが、マンションが建てられていることにより6分の1である5千円に減額されています。
この住宅が建つ土地に掛かる固定資産税が、更地に掛かる固定資産税の6分の1などに減額される特例が住宅用地の特例です。
冒頭でご紹介したように「土地は家を建てると税金が安くなる」などといいますが、住宅を建てることにより住宅用地の特例が適用され、固定資産税が更地であった状態と比べて6分の1などに減額されることが理由です。
ちなみに、 6分の1などに減額されても十分に高い固定資産税ですが、集められた固定資産税の使い道は特に決められておらず、福祉や行政サービスなど幅広い用途に使用されるとのことです。
住宅用地の特例の詳細は、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」の「住宅用地の特例とは?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、住宅用地の特例が適用される土地の範囲など、より詳しく住宅用地の特例を解説しています。固定資産税にご興味のある方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。
それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。