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取締役会の設置

2006-03-29 12:35:30 | 資格試験勉強
会社法第327条によると取締役会を設置する場合は
・監査役(監査役会)
・三委員会(氏名委員会、監査委員会、報酬委員会)
大会社以外の株式譲渡制限会社においては
・会計参与
のいずれかを設置する必要がある。

従来の商法と比べて、各々の会社にあわせた取締役会が設置できるようになったという印象を受ける

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