goo blog サービス終了のお知らせ 

「世直し太郎」の政局斜め読み

偏向マスメディア報道の本質を直観力で読み解き、内外の話題を大胆に斬っていきます。とりわけ大中華帝国主義許すまじ!です。

「人権侵害救済機関設置法」は憲法違反である!

2011年06月10日 | 朝鮮半島問題
表題が結論です。

日本国は独立した主権国家です。

その国の主権者は、その国の国籍を持った国民です。

憲法で言う基本的人権とは、当然その日本国民の基本的人権を保障する事を前提としています。

だから、日本国民以外の人権を保障する法律を別途提案したいのなら、「外国人人権侵害救済法」とはっきりと「外国人の為の人権侵害救済」と言わないと嘘になります。

(ただし、国内法で外国人の人権侵害をわざわざ救済する法律がどこまで必要なのか、別途しっかりとした議論が要ります。)

さらにその人権侵害から救済する機関がなぜ三条委員会のような強力な権限を与えられた外部組織としなければならないのか・・・

とにかく、「この法律が想定している人権が侵害される対象者は誰ですか?」「それは日本国民ですか?」

また「地方自治体単位にいる人権擁護委員は日本人ですか?」「なぜ日本人でない場合を想定しなければならないのですか?」「いったい誰が人権侵害があったと認定し告発するんですか?それは日本人ですか?」

と徹底的に追求すべきですね。

できれば、世界中の国の中で、今このような趣旨の法律が本当に必要な国はどこか?おそらく日本ではなく、海を挟んだお隣の国々ではないでしょうか・・・

「自国民に対して人権侵害はないか」

そう言った国々へ、「救済の為の機関設置が必要ではありませんか」と、あえて内政干渉と言われようが提言するのが日本政府の世界に対する義務ではないでしょうか。

とにかくこれから秋の臨時国会(になるのでしょうか?)に提示される「人権侵害救済機関設置法」の法案趣旨は、国内法として憲法違反であると言わせていただきます。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。