(労働安全衛生法施行令19条より)
建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業など。
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建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
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