大阪府富田林市コスモ住建不動産賃貸日記

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住宅ローン控除額が増えることもあります

2017-12-04 | 不動産について!

こんいちは。
大阪府富田林市の不動産屋 コスモ住建です。

夫婦共有名義にし、各人の名義で住宅ローンを借り入れ出来れば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除は、最高で年間40万円(認定住宅の場合は最高で年間50万円)まで控除受けられます。そのため、例えば夫の所得税額を年間40万円、妻の所得税額を年間20万円とすると、夫の単独名義の住宅ローンでは年間40万円までしか受けられません。しかし、夫婦の共有名義とし、各人の名義でローンを借り入れると、夫婦あわせて最高で年間60万円の控除が受けられます。
なお、住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれなかった残額は、最高13万6,500円まで住民税から控除できるなど、各人の借入額や所得税額・住民税額によって実際に控除される合計額は違ってきます。

それでは夫婦でいくらづつ借り入れると最も控除額が多くなるでしょうか。
例えば、年収が夫600万円、妻200万円の夫婦が、3千万円の住宅ローンを組む場合について考えてみましょう。
夫1人で全部借り入れた場合には、住宅ローン控除は最高で30万円となるが、実際には夫の税額が30万円に満たないため、最高でも約29.5万円分しか控除は受けられません。
一方、夫婦それぞれ1,500万円ずつ借り入れた場合、夫については最高控除額の15万円の控除を受けることが出来るが、妻については15万円に満たないため、夫婦合計では最高でも控除額は約21万円にしかなりません。
しかし、夫が2,600万円、妻が400万円借り入れた場合には、最高控除額の30万円分の控除が受けられる事になります。
このように、住宅ローン控除可能額は、夫婦それぞれのローン負担割合によって違ってきます。もちろん、夫婦各人の年収によっても有利なローン負担割合は異なるので、各人の状況に応じていろいろと試算してみると良いかと思います。
ただし、夫婦が各人の名義で借り入れを行う場合には、贈与とみなされないために、それぞれの借入額がそれぞれの収入で返済可能な範囲内であることが必要です。

やり方次第で、控除額が増やせる場合もあすので、その際は是非ご相談ください。

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コスモ住建
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