大阪府富田林市コスモ住建不動産賃貸日記

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マンションの専有部分と共用部分!

2018-11-20 | 不動産について!

こんにちは。

またまたブログの更新が。。。。
半年ぶりになってしまうという。

不動産屋さんになってずいぶん経ちますが、
それでも意外と知らないことが多くて恥ずかしいです。
このブログと書き始めたころは知らなくても勉強すればよいって!

そうそう、勝手な思い込みとかあるんですよね。
これもそうです。

今日ふとわかったことを!
アットホームさんのサイトから回答を戴きました。

マンションの「専有部分」と「共用部分」はどこで分かれる?

マンションの「専有部分」と「共用部分」の見分け方は、簡単に言うと所有権が自分にあるかないか、です。一般的な目安は以下のとおり。
1.専有部分……壁や床、天井に囲まれた居住空間のこと。厳密に言うと壁や床、天井を形作っているコンクリートの表面から部屋側の空間のことであり、コンクリート部分そのものは共有部分
2.共用部分……エントランス、共用廊下、屋上など専有部分以外の建物部分。エレベーターや電気・給排水などの共用設備

意外に思われるかもしれませんが、ベランダやバルコニー、専用庭は専有部分ではありません。これらは全区分所有者の合意のもと、特定の居住者が専用に使う権利を認められているもので、正確には「専用部分」という位置付けになります。ですから許可なくベランダ部分に物置を置いたり、タイルを敷いたりすると管理規約違反になる場合があるので要注意。また、窓やサッシ、玄関ドアも実は共用部分です。区分所有者に所有権はありませんので、勝手にデザインを変えたり、取り外したりすることはできません。
また、専有部分を囲む壁や床、天井を形作るコンクリートそのものは共有部分。ですからたとえ隣り合う2住戸を所有していたとしても、2戸間の壁を取り除いて1戸として使ったり、壁をくりぬいてドアでつなげるなどという行為も厳禁です。



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