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弁護士として自分の意見があるならば

2006-03-15 23:16:35 | 
山口の母子殺害、弁護士欠席で口頭弁論開けず…最高裁 (読売新聞) - goo ニュース

山口県光市の本村洋さん(29)宅で1999年、妻(当時23歳)と長女(同11か月)が殺害された事件で殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(24)(犯行時18歳)について、最高裁第3小法廷は14日、死刑を求める検察側の上告を受けた口頭弁論を開こうとした。だが弁護士が2人とも出廷せず、弁論を開くことができなかった。
 改めて4月18日に弁論期日を指定したが、死刑求刑の事件で弁護士の出廷拒否は異例。訴訟遅延行為に当たる可能性もあり、浜田邦夫裁判長は法廷で「極めて遺憾」と、弁護士を強く非難する見解を読み上げた。

 この事件では、書面審理中心の最高裁が、弁論を開くことを昨年12月に決めたことで、死刑を相当とする判決になる可能性が出ている。死刑廃止運動を進める安田好弘、足立修一両弁護士が、今月6日に辞任した弁護士に代わって就任。「日本弁護士連合会が開催する裁判員制度の模擬裁判のリハーサルで、丸一日拘束される」との理由で、この日の法廷を欠席した。

 これに対し、検察官は法廷で、「審理を空転させ、判決を遅らせる意図なのは明白」と述べ、弁論を開いて結審するよう要請。浜田裁判長は「正当な理由のない不出頭」と述べたが、結審は見送った。

 安田弁護士らは今月7日付で、弁論を3か月延期するよう求める申請書も最高裁に提出しているが、翌日却下されていた。安田弁護士はこの日、「被告の言い分に最近変化があり、接見や記録の検討を重ねる時間が必要。裁判を長引かせる意図はない」とする声明を出した。

母子殺害上告審弁論で弁護士ドタキャン…

山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(24)の上告審弁論が14日、最高裁第3小法廷で予定されていたが、弁護人の欠席で開かれなかった。最高裁が弁論を行うことで1、2審の無期懲役判決が見直される可能性があることから、弁護側が公判先延ばし戦術を取ったとみられる。遺族の本村洋さん(29)は「7年間、裁判を傍聴してきたが、これほどの屈辱は初めて。意見があるなら法廷に出てきて欲しい」と怒りを爆発させた。

 最高裁第3小法廷には、裁判長以下4人の裁判官、検察官、本村さんら遺族を含む傍聴人が出廷したが、弁護人だけが姿を見せなかった。異例のドタキャンに検察側は「7人の遺族の方々が傍聴している。裁判を遅らせる目的なのは明らか」と主張。検察側だけの弁論で結審するよう求めたが、最高裁は認めなかった。浜田邦夫裁判長は「何ら正当な理由がない不出頭は極めて遺憾」と異例の見解を表明。4月18日にあらためて弁論期日を指定した。

 元少年は1、2審で無期懲役の判決を言い渡され、検察側が死刑を求め上告した。最高裁が弁論を開くことで、無期懲役の判決見直しの可能性があった。

 元少年を担当していた弁護士2人が今月初めに辞任。6日付で選任届を出した安田好弘弁護士ら2人が「準備期間が必要な上、14日は日弁連で研修用模擬裁判のリハーサルがあり出頭できない」と延期を申し立てたが、最高裁は却下していた。以降、連絡が取れない状態が続き、13日午後になって「出頭できない」とのファクスがあったという。安田弁護士はオウム真理教の麻原彰晃被告の1審で主任弁護人を務めるなど、死刑廃止運動の第一人者。

 刑事訴訟法は、3年を超える懲役、禁固刑にあたる事件の公判を弁護人なしで開くことができないと規定。出頭しない場合には裁判長が職権で弁護人を選任しなくてはならない。また裁判所が出頭命令を出し、これに従わない場合は弁護士会に懲戒請求できる。

 弁護側の公判先延ばし戦術に、本村さんは怒りを隠せなかった。「我々遺族7人も、仕事の都合をつけて(光市から)来た。法廷で被告人の権利を守ることが弁護人の公務であり、欠席は弁護活動の放棄。弁護士会は懲戒処分を検討して欲しい。弁論の準備ができないのなら、弁護人を引き受けないで欲しい」。安田弁護士が所属する東京第2弁護士会に抗議文を出す意向も示した。

 さらに「浜田裁判長の任期が5月末だと聞いている。裁判長が代われば判決も変わると思っての引き延ばしだと思う。死刑反対の思想は自由だが、現実に刑法に死刑は明記されている。遺族としては極刑を望んでいる」。安田弁護士らが「死刑でも遺族の気持ちは癒やされない」と主張していることにも「余計なお世話。死刑の無意味さを訴えるのはいいが、犯罪防止のために取り組んでいることはあるのか」と批判した。



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この弁護士は最低だ
いくら死刑に反対しているからといってもこんなことをして良心が痛まないのだろうか。この最低な犯人を死刑にすべきでないと考えるのであればそれを法廷で述べるのが弁護士の仕事だろう。自分に都合のいい判決を引き出すために姑息に逃げ回るなど最低としか言えない。

私自身は死刑や無期懲役には反対の人間である。それは死刑になったのちに冤罪であることがわかっても手遅れになってしまうこともあるし、なによりひどい罪を犯して無期懲役になった犯人が模範囚だからといって数年で世の中に復帰してくるというのがおかしいと思うからである。そんな無期懲役よりかは犯した罪によって年数を決め、その合計で例えば懲役250年とかという風にしたほうが合理的で平等だと思う。なにかの理由で刑期が短縮されても無期→15年というようなことにもならない。

人それぞれ死刑制度に対してはいろいろな考えがあると思う。それはそれぞれの人の意見であってどう考えようとその人の自由である。ただその考えを人に押し付け強要するのはおかしい。

この弁護士は明らかに職務を放棄している。このような弁護士は即刻その資格を剥奪しするべきだ。単に凶悪犯を増長させるだけの弁護士はいらない。


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