


元は、この場所にユニットバスが有りました。先日までは、流し場になっていました。天井が低くて、防音・断熱がされていなかったので、1階2階の音が筒抜けでした。今回は天井の高さを上げるとともに、断熱材を2層に入れて、断熱と、防音を強化したので、たぶん。結構大丈夫だと思います。
建物が、いびつというか、直角が出ていないので、石膏ボードを、貼り付けるだけでも、大きさ合わせに時間がかかります。予定では、もう少し作業が進む予定でしたが・・・思ったようにいかないのは、人生と同じです(ちょっと、大袈裟ですか・・・)
まだデコボコしていますが、プロのクロス屋さんが、壁紙を貼り終えると・・・新築に見えちゃうんですよ!
ところで、今日、最高裁で、賃貸住宅の更新料訴訟において、更新料を、大家が取ることの有効性が認められました。北海道では、更新料はおろか、礼金に関しても、たぶん必要ない物件がほとんどで、私が、賃貸している物件も、当然頂いていません。
北海道はともかく、私が東京でお世話になった物件も、みんなボロ家だったせいか、更新料も、礼金も有りませんでした。そういうものと思っていたのが、不動産を勉強し始めて、本州ではそういう文化(?)が有る事を知りました。
礼金は、元々は樽代という、江戸時代からの風習の名残ですが、更新料は、戦後の住宅不足の際に、大家を優遇して、少しでも、優良住宅を供給してもらおうと、したことからだそうです。
大家の立場の私ですが(更新料をもらわない大家です)どうも、今の時代感覚からすると、最高裁の判決には首を傾げてしまいます。需要と、供給の関係から、経済は決まるのですから、勿論、更新料などを払いたくない方は、そういう物の必要ない物件を選べば良いわけですが、東京と、大阪で、100万件の物件が更新料を必要としているとなると、これは、やはり法律での位置付けが必要なんでしょう。判決文全文を読んだわけではないので(読んでも分りませんが・・・)良くは分りませんが、その位置づけが、既得権益を追認するというのは、現実の経済と、判事さんたちの生活が、乖離しているとしか思えません(判事さんたちは、賃貸には余り住まんでしょうな~)。
東京でも、礼金なしの物件も増えていると聞きます。敷金の退去時の返還基準の明文化もだいぶ進んできました。更新料を、正規の家賃収入の補完的位置づけに置くという、分りづらい料金体系は、そろそろ止めていく様にしたほうが良いと思いますが・・・。
人口が減っていくこれからの時代、賃貸物件で生計を立てている方達の認識も、変えていかざる負えなくなると思います。