CPCブログ参照法令紹介ページ

気になる法令等ごご覧ください。

■関連する法令等の紹介:2012年8月29日のCPCブログ

2012-08-29 09:46:51 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
【第15条】短時間雇用管理者
 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。


■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
【第6条】法第十五条の厚生労働省令で定める数
 法第十五条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。

■関連する法令等の紹介:2012年8月28日のCPCブログ

2012-08-28 14:05:36 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法施行規則
【第52条第1項】高齢受給者証の交付等
 保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

■関連する法令等の紹介:2012年8月16日のCPCブログ

2012-08-16 09:03:25 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年八月十日法律第五十六号)
【附則】
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。)第18条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第1項に規定する通算契約期間には、算入しない。
(検討)
3 政府は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行後8年を経過した場合において、新労働契約法第18条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

■関連する法令等の紹介:2012年8月8日のCPCブログ

2012-08-08 18:22:22 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法
【第3条第1項】定義
 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)


■厚生年金保険法
【第12条】適用除外
 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1 国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
2 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3 所在地が一定しない事業所に使用される者
4 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
5 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。


■厚生年金保険法附則
【第4条2第1項】被保険者の資格の特例
 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、被保険者としない。

■関連する法令等の紹介:2012年8月7日のCPCブログ

2012-08-07 18:39:15 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■労働基準法
【第76条第1項】休業補償
 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。


■労働基準法施行規則
【第38条】
 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。