CPCブログ参照法令紹介ページ

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■関連する法令等の紹介:2012年8月29日のCPCブログ

2012-08-29 09:46:51 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
【第15条】短時間雇用管理者
 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。


■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
【第6条】法第十五条の厚生労働省令で定める数
 法第十五条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。