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■関連する法令等の紹介:2012年4月30日のCPCブログ

2012-04-30 10:51:04 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【第4条3項】
 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。


■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【第4条1項】
 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
(1) 湾運送業務(港湾労働法 (昭和63年法律第40号)第2条第2号 に規定する港湾運送の業務及び同条第1号 に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
(2) 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
(3) 警備業法 (昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令)
【第2条:法第4条第1項第3号の政令で定める業務】
 法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合及び第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。
(1)医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という。)、同法第2条第1項に規定する助産所(以下この条において「助産所」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条において「居宅」という。)において行われるものに限る。)

(2)歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

(3)薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務(病院等において行われるものに限る。)

(4)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)

(5)栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであって、病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

(6)歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)

(7)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)
(8)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)
2.前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。

(1)離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

(2)奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域

(3)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

(4)山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

(5)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域

(6)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

(7)沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【第24条の2】派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止
 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【第40条の2第1項】労働者派遣の役務の提供を受ける期間
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(1)次のイ又はロに該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
イ:その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ:その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

(2)前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務
イ:事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ:その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

(3)当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項 及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務

(4)当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(改正後:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
【第26条第1項】
 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
(1)派遣労働者が従事する業務の内容

(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所

(3)労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

(5)派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

(6)安全及び衛生に関する事項

(7)派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

(8)派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2について同じ)等の支払いに要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

(9)労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

(10)前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



■関連する法令等の紹介:2012年4月28日のCPCブログ

2012-04-28 21:44:45 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。

■雇用保険法施行規則
【第88条】鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額
 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
(1)普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、50キロメートル以上100キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額

(2)特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が百キロメートル以上である場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額

2.船賃は、2等運賃相当額(鉄道連絡線にあっては、普通旅客運賃相当額)とする。

3.航空賃は、現に支払った旅客運賃の額とする。

4.車賃は、1キロメートルにつき37円とする

5.前4項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。

6.受給資格者及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあっては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下この項及び第92条第3項第1号において「実費相当額」という。)とする。ただし、実費相当額が、第1項から第4項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。