CPCブログ参照法令紹介ページ

気になる法令等ごご覧ください。

■関連する法令等の紹介:2013年1月15日のCPCブログ

2013-01-15 19:35:49 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法
【第47条】任意継続被保険者の標準報酬月額

 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
(1)当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

■関連する法令等の紹介:2013年1月8日のCPCブログ

2013-01-08 13:23:57 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■労働者災害補償保険法
【第33条】特別加入
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあっては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項 の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項 の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者
3 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
4 前号の者が行う事業に従事する者
5 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
6 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

■関連する法令等の紹介:2013年1月7日のCPCブログ

2013-01-07 18:56:32 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法施行規則
【第28条の2】協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出
 協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主は、第36条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号
2 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3 変更前の被保険者の住所
4 住所の変更年月日
5 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称


【第36条の2】協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出
 協会が管掌する健康保険の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。



■厚生年金保険法施行規則
【第21条の2】被保険者の住所変更の届出
 事業主(船舶所有者を除く。)は、第6条の2の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを機構に提出しなければならない。
1 被保険者の氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 変更前の被保険者の住所
4 住所の変更年月日
5 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の2の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。


【第6条の2】被保険者の住所変更の申出
 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。