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■関連する法令等の紹介:2012年8月3日のCPCブログ

2012-08-03 18:43:11 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■労働安全衛生法
【第66条第1項】健康診断
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。


■労働安全衛生規則
【第43条】雇入時の健康診断
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9 血糖検査
10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11 心電図検査


■労働安全衛生法
【第120条】罰則(一部省略)
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(前後省略)第66条第1項から第3項までの規定に違反した者