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■関連する法令等の紹介:2012年8月28日のCPCブログ

2012-08-28 14:05:36 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法施行規則
【第52条第1項】高齢受給者証の交付等
 保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。