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■関連する法令等の紹介:2012年8月8日のCPCブログ

2012-08-08 18:22:22 | 日記
(注意)法改正等により、下記の内容が最新の法令等と異なる内容となることがございます。最新の法令等をお探しの方は必ず別途異なる方法にて最新の内容等をご確認ください。


■健康保険法
【第3条第1項】定義
 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)


■厚生年金保険法
【第12条】適用除外
 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1 国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
2 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3 所在地が一定しない事業所に使用される者
4 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
5 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。


■厚生年金保険法附則
【第4条2第1項】被保険者の資格の特例
 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、被保険者としない。