先日、朝の通勤時に対向車線で危険な割り込み運転がありました。
ドライブレコーダーに映っていたので紹介します。
割り込み運転があった交差点は対向車線進行方向の直近にもう一つ交差点があり左折車が多くいつも混雑しているところです。
混雑している左車線を走行して来た車が1台分ぐらいしかない車間距離のところに割り込んできました。
信じられない運転です。
私の車のドライブレコーダーはバックミラーの裏側、車の中央に取り付けてあるので前にいる車に遮られていて明瞭ではありませんが状況はわかると思います。
運転席からははっきり見えていました。
右車線(中央側)を走行している軽のワンボックスと後続車の車間は車2台分は無い状況です。
問題の車は左車線(外側)を走行していて信号機下の白いトラックの後ろで軽のワンボックスと並走しています。

前が詰まってきたため問題の車よりワンボックス車が少し前に出ました。
ワンボックス車も減速しているので後続車との車間が車1台分ぐらいに詰まってきました。

問題の車が交差点内で後続車の右前方をかすめるように右車線に割り込んできました。
タイミングが悪ければ後続車と接触していました。
前のワンボックスとの車間はタイヤ1個分もなさそうです。
後続車との車間も1mもありません。
割り込まれて驚いて減速しているので車間が少し広がっています。

後続車は減速してさらに車間が広がりました。

割り込んだ車は後続車の存在を認識していなかったのか、それともわかっていて割り込んだのか不明です。
(ドアミラーだけ見ていると後続車は見えない位置にあったかもしれません)
渋滞しかけて減速しているとは言うものの20~30km/hで走行している状況でした。
こんな運転を繰り返してたら、いずれ事故を起こすでしょう。
事故を起こすのは自業自得ですが、ぶつかられて巻き込まれた人は迷惑です。
少し調べたところ交差点内での車線変更を規制している法律は無いようです
。
しかし、前方の車を追い越すための交差点内での車線変更は禁止されているそうで道路交通法違反です。
また、後続車の進行を妨げる車線変更も禁止されているので道路交通法違反です。
さらに、問題の車はウインカーを出さずに車線変更していました。
道路交通法施行令第21条に車線変更する場合は3秒前に手または方向指示器で合図することが決められています。
これも道路交通法違反です。
出勤時間ぎりぎりで遅刻しそうだったのかもしれませんが事故を起こしたら遅刻どころの騒ぎではなくなります。
この道路は小さな山越えをしている場所で近くにすぐに迂回できる道路は無く、こんなところで事故になったら大渋滞が発生します。
本当にやめてもらいたいものです。