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コルクのぶらぶら日記 

いつもぶらぶらしているようだけど....やっぱりブラブラしています。

憲法96条と「国民の過半数」

2013-06-14 05:35:04 | 日記
 日本国憲法を改正しようという政治家の動きが最近目につきます。しかもその対象となっているのが例えば戦争放棄をうたった9条あたりではなく96条であることに僕は危惧感を感じます。9条に反対なら堂々と9条について議論をし、硬性憲法の手続にのっとり国民の承認を得て改正するべきだと僕は思います。(僕は9条に賛成ですが。)

 さて、今回話題となっている96条。どんなものなのか引用してみましょう。

第9章 改正

1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


 いま議論になっているのは総議員の3分の2という要件を過半数に緩くしようということですね。
それではもう一つの要件である「国民の承認」とは具体的にどういったものなのでしょうか? 日本の全国民でしょうか? 赤ちゃんも含むのでしょうか? 全人口の過半数でしょうか?
実は第一次安倍内閣の時にいつの間にかというか着々と「憲法改正国民投票法」という法律をとおしていたのですね。
リンクを貼っておきましょう。http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO051.html お時間のある方は3条と125条をご自分でお確かめ下さい。

 結論からいうと18歳以上の日本国民の総投票数の2分の1だそうです。

 うーん。僕の感覚では「国民の過半数」、すなわち投票権をもつものの過半数だと思っていたのですが「その過半数」の「その」は「国民」にではなく「投票」にかかるという解釈なのでしょうか。

だったらね、この間小平市で住民投票が行われたけれど、あれは投票率が50%を超えなければ開票しないよという条件がついていましたよね。だったらせめて憲法改正の国民投票にも最低投票率ぐらい設けたほうがよいと思うのですがいかがでしょうか。

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