引き続いて、今日は『厚生年金の金額』についてのお話しです。
協会けんぽの所でも貼り付けましたが、次のリンクに保険料の一覧(千葉県)があります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193311.pdf
厚生年金の金額も、協会けんぽと同じように「報酬月額」の欄を右にずーっと行くと書いてあります。
建設業の場合は⇒ 「一般の被保険者等」・・・16.766% という欄を見てください。
厚生年金も会社と従業員さんが半分ずつ負担しますので、例えば
お給料30万円の方の場合・・・会社 26,825円&本人26,825円 合計53,651円
となります。
ここで、重要ポイント
収入の低い奥さんがいると、奥さんは国民年金を払わなくても、ダンナさんが厚生年金を払っているので、国民年金を払ったのと同じ扱いにしてもらえる。(逆でもOK)
いわゆる「サラリーマンの妻」・・・3号被保険者の制度です。
これまで25年以上払わないと将来受け取れなかった年金が、10年に短縮される事になりました。
去年の夏に法律がすでに成立しています。予定通りなら平成27年10月から、対象の方は年金を受け取れるようになります。
さらに、「それでもちょっと年数が足りない・・・」とか、「足りてるけど貰える金額を増やしたい」という方は、さかのぼって保険料を納めることができます。
ご相談で多いのが、「今まで年金なんか払ったことがないから、これから払ってもどうせ貰えない。」「もう高齢だから、いまさら払いたくない」などなど。
でも、どうにか工夫して将来年金が受け取れるかもしれません。
ウチの場合はどうかな、と思ったら、お気軽に組合に相談してくださいね
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます