カープ君の部屋

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【第十一条】

2022-05-11 12:15:44 | 日本国憲法改正草案を読む
【第十一条】
【現行】
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

【自民党改正案】
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

【変更点】
「すべて」→「全て」
「享有を妨げられない」→「享有する」
「現在及び将来の国民に与えられる」の削除

【解説】
「享有」権利・能力などを、人が生まれながら身につけて持っていること
【現行】では、他者から享有を邪魔されないことが保障されている。
緊急事態時に権利を制限するためか?
将来の国民への保障する約束がない。

【自民党改正案】
(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
第十四条(法の下の平等)
第十ハ条(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十九条(個人情報の不当取得の禁止等)
第二十一条(表現の自由)

【制限される可能性のある権利】
「その他の基本的人権」でない権利は制限される。
第十三条 (人としての尊重等)
第十五条 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十六条 (請願をする権利)
第十七条 (国等に対する賠償請求権)
第二十条 (信教の自由)
第二十二条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十三条(学問の自由)
第二十四条(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十五条(生存権等)
第二十六条(教育に関する権利及び義務等)
第二十七条(勤労の権利及び義務等)
第二十ハ条(勤労者の団結権等)
第二十九条(財産権)
第三十二条(裁判を受ける権利)
第三十七条(刑事被告人の権利)
第三十ハ条(刑事事件における自白等)
第三十九条(遡及処罰等の禁止)
第四十条 (刑事補償を求める権利)

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