夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒・・

観念らの規定性らによる、事象らの成り立ちようらへの解枠にも絡めて、 天下経済系の可能的な成長の度合を増すべき事らを述べる

借り換え、 に、左右されない、 過払い問題。 日本国民の数千人以上を監禁している、シナ

2017-05-27 06:38:51 | 政治・経済
【 日本の中央銀行である、 日本銀行は、

自らの創り出す、 数値らを、 お金として働かせる事で、 日本銀行への主の立場にある、
日本の主権者である、 日本国民たちの一般と全体とに、 在るべき、 あり得る、 福利性のある物事らを、 最大限にも、 より能 ヨ くも、 実現する事への後押しだけを成し、
それを阻害する働きらを成さない事を、 義務事項として、 日本国民たちの一般から、 それ自らが存在する事を許されてある、 筋合いにある機関だが、

2千13年の3月からは、

日本政府の発行する、 国債らを買い続ける事において、 主に、 日銀当座預金の数値らとして、
2百80兆円を超える金額としての数値らを創り出しているが、

それほども、 日本国債らへ、 日本銀行が、
日銀当座預金な、 カネである、 数値らを買い当てていても、
直近の統計において示され得てある、 物価の上昇率は、 わずか、 0・4 % であり、


英米のカネ貸しらの唱えて来てある事らを、 そのまま、 自らも、 オウム返しにして、 主張し、
実行する事において、
日本政府の財政における、 引き締めを繰り返し、
日本政府の財政での緊縮を繰り返して来てある、
日本の、 財務省の役人らと、 それに連携して、
日本政府の財政における、緊縮を繰り返して来てある、 与野党の主な政治家らの、
その、 英米のカネ貸しらの言う通りに、 主張する事らを支持する向きの論説らの中には、

日本銀行が、 そうする前には、

『 日本銀行が、 そうした金額で、 日本政府の発行する国債らを買う度合いを増すと、
ハイパー・インフレ 、 ともいう、 超物価高 、
になるから、 止めろ 』 、 と、 主張するものらもあったし、
今もって、 それらに類する論説らを成して観せて、
日本国民たちが、 より、 公共事業らを成さないままにする事へ、 同意する方へ向かうように、
日本国民たちを誘導し、 圧力をかける者らが、 テレビにも、 ラジオにも、 新聞らや、 雑誌らにも、 常連として、 現れ出て来てあるが、

日本銀行が、 日銀当座預金らとしての数値らを、 2百80兆円を超える金額として、
それを、 日本政府の売り出した、 国債らへの買い入れに使っても、
日本における、 直近の、 インフレ率 ≒
物価の上昇率 、 は、 わずか、 0・4 % 、
でしかなく、

デフレ不況性を解消するにも、 程遠いレベルにしかない。


日本において、 物価の高まりようが成り進むには、
日本国民たちが、 主に、 日本国民たちへ向けて、 生産し、 供給する ≒ 売る 、
物やサービスら、 である、
『 付加価値 』 、 とも言う、 物事らが、

より能く、 買われ合う、 競争性の度合いが、

同じ日本国民たちである、 買い手たちの側で、
高まってゆく必要があるが、

その為には、
日本国民たちの懐 フトコロ 具合が、 より、
豊かにされる事が、 必要だ。


所が、 日本政府は、
与野党の政治家らと共に、
英米のカネ貸しらの主張する事らを実行する事において、
日本政府の財政における、 引き締めなり、
緊縮なりを繰り返して来てある、
日本の財務省の役人らが、
更なる、 日本政府の財政における緊縮を成すべき事を、 繰り返し、 宣伝してもある態勢で、
運営されており、

日本国民たちの懐らへ、 日本政府から付け加えてやるべき、 金額らは、
日本政府の懐に対して、 そこへ、流れ入る事も、
そこから、 流れ出る事も、
より、 差し止められるようにされる、
日本政府の財政における、 緊縮 、 の、 宛 ア て ・ 対象にされて来てあるが為に、

水の枯れた田んぼらにおいて、 立ち枯れ気味にされて来てある、 稲らへ、 流してやるべき水らが、 それらへの途中の水路の堰 セキ 、 で、
差し止められてあるせいで、
その稲らを豊かに成長させ得ないであるが如く、

日本国民たちの懐らを豊かにし得ない状態に、
差し止め置かれているのだから、

日本において、 日本国民らから、 日本国民らが、 より能く買う事によって、 高まり得る、
物価と、 給料らなどの、 日本国民らの、在り得る労働への賃金らとが、 高められる事は、
それだけ、 あり得ようが、 無い、 状態に、
日本は、置かれている。

明ら様に、 英米のカネ貸しらの子分としての実態らをさらして、 積み重ねて観せて来てある、
日本の、 財務省の役人らと、 与野党の主な政治家らから、
日本政府の財政での緊縮を繰り返されて来てある状況にある、 日本において、

日本国民たちの一般への賃金らが高まる事によって
、 高まり得る、 物価が、 その在り得る度合いで、 高まる、 という事は、 無い 、 のだ。


あり得る、 買い手らの懐らを富ます、 あり得る度合いを減らす事である、

中央政府の財政における、 あり得る、 資本性らである、 カネらの出し入れの度合いを、 より、
小さくする事でもある、
中央政府の財政における、 緊縮 、 を 、
その社会の、 財務執事らと、 政務執事らとが、
繰り返し成して来てある、 この日本においては、

あり得る、 買い手らである、 日本国民たちの、
より、 余計に、 買い物らを成し得る、 資金的な余力の、 あり得る度合いが、
日本政府の財政における、 緊縮 、 の、 繰り返し成されて来てある度合いに応じて、
削り減らされて来てある分だけ、

日本における、 物価と、 給料らなどの、 賃金らとの、 高まり得る、 あり得る度合いの方も、
それだけ、 削り減らされて来てある。


それは、 日本政府の財政における、 緊縮 、
を、 成す者らが居なければ、

日本国民たちの一般と全体とは、
より、 自らの懐具合を豊かにし得てあり、
より、 医療サービスらを得て、 自らの、 命や健康性を存続させ得る、 あり得る、 度合を高め得てあり、
より、 余計に、 予算なり、 投資ガネなりが、
利用され得ていた、 その度合いに応じて、
初めて、開発されたり、発明されたりし得ていた、
技術的な体系知らや、 それを伴う物事らなど、
により、
命拾いをしたり、 肉親らと死に別れ等をせずに暮らしたりし得てもいた訳なのだから、

日本政府の財政における、 緊縮 、 を、
英米のカネ貸しらの言うがままに、 繰り返し、
実行して来てある者らこそは、

それらが無かった場合の日本国民たちに比べて、
より多くの日本国民たちへ、 自らの死を強いたり、 肉親や友たち等との、 死に別れを強いたりもして来てある、 実質的な犯罪加害者らであり、
諸悪の元凶員らである、 という事も意味する。


この実質的な犯罪加害者らの各々の、 つもり、
なり、 主観の内容事らなりとは、 関わりを無しに、 その、 積み重ねて観せて来てある、 実態らが、 その事を指し示している。


日本国民たちの一般の側に立つ方の、 日本国民たちも、 そうではない方の日本国民たちも、
自らや、 自らの子孫員らに、 家族員らなどの、
一定数以上をして、
この地上をおおう、 核攻撃らなどによる、
人為的な災害らや、 地球の温暖化が進むと共に、
その頻発度や、 規模を大きくしてゆく事になる、
津波らに、 洪水なり、 出水なりや、 山津波らに、
鉄砲水らなどや、 噴火する山などにもよる、
災害らの、 その、 何度目かのものに、 殺されたり、 その生活基盤を奪われたりし続ける、
これまでの、 過 アヤマ ち 、 を、 繰り返さないで、
そうした一定数以上を含む、 日本国民たちの防衛性の度合いを飛躍的に高め得てゆく事に、
自らが、 自らの側のもの、 とする、 人々の、
命や、 健康性の存続がかかっているからには、

より早くに、 日本国民たちの足元の地下へ、
避難経路らと、 より、 快適に住める避難所らを作り拡げてゆく、 公共事業らを成す事において、

同時に、 英米の富裕権力層員らの側の者としての実態らを、 自らに積み重ねて観せて来てある、
日本国内の、 反日な賊員らから、
日本国民たちへ押し付け続けて来てある、
デフレ不況性を解消し去ってゆくと共に、
日本国民たちの防衛性の度合を飛躍的に高め得てもゆく事については、
利害の一致を得てあるのだから、

日本 、 という、 同じ船に乗り合わせて、
地球と共に、 宇宙を旅し合っている身の上の者同士として、 この事を、 より早くに、 実現し、
その度合いを深め得てもゆくべく、

それを、 最も、 妨げ得て来てある上に、
これからも、 妨げ続けてゆく態勢に、 自分たちがある事を示し続けてもある、 この、 反日な賊員らを、 日本の内外の一般社会らから退 シリゾ け
去る事でも、 連携し、 一致して協力する度合いを成し合うべきでもあり、

この、 反日な賊員らを無力化する事には、
全く、 役に立たない構造を成してある、 現行の選挙らへのみ、 頼る事を無しに、

この、 反日な賊員らの公に成して来てある、
実態らについて、 日本の憲法の規定事らへの違反性を、 裁判で、 判事らをして、 定かにする向きの、 法的な手続き事らを成し合うべき必要性もある。

それらを成す為の、 結社らなり、 政党らなりの組織らを結成し合う度合いを増してゆく事も、
必要な事だ 】 。


ネット記事+論弁群+;

☆ アビーレだか、 何だか法律事務所 ;

【 借り金は、 その借りた額である、 元本の金額の、 3倍までを、 払えば、 消える、 が、

吸血鬼な、 カネ貸しらが、 借り換え 、 を 、
するように、 借り主らを誘導したり、 強いたりして、
借り主らが、 借り換え、をすると、
『 元本の金額、を、 増やされてしまい 』 、
新たに、 その3倍までの金額、 を、 貸し手の、
債権の対象として、 法的に有効な、 金額にされてしまうが、 】


◇ 過払い金を請求するときに,

以前に、 借換をしたことがある場合に,
借り換え前の取引は、 どうなりますか?

同一の貸金業者から、 借り換えをして、

借り換え前の借金を清算した場合には,

借り換え前と、 借り換え後の取引を、

『 1つの取引として 』 、

『 法定金利に基づき、 引き直し計算を行い 』 ,

過払い金の金額を確定します。


そのため, 借り換え前の取引がある場合には,

過払い金の金額が増加する可能性がありますので,
弁護士に依頼する際には、
必ず、 一番に最初の取引時期を申告すべきです。



☆ 何とか弁護士のブログ ;

・・時効に掛かった債権 ≒
貸したカネらの一定額などを取り立てる、 法律で、 認められてある、 権利 、 らを集めて、

とりあえず、 債務者に請求してみる、
ということを行っている貸金業者があります。

【 たとえば、 岩手県は、 大船渡市の、
農協 、 が、 それだ 】 。


もちろん、 そのような事案の相談があれば、
とりあえず、 時効援用通知を出しておきなさい、
と、 指南し、
簡単な、 ひな形をお渡しして、 その債務者にされてある方から、 出してもらっています。

たいていは、 それで、 おしまいです。


問題な事は、
相談者が、 突然に、 請求が来たことに、
びびって、
少しでも、 お金を払ってしまった、
というような場合です。

これは、 手紙で、 請求されるだけでなく、
取り立てに、 人をよこす、 という場合もあるようで、 全く、 ひどい話です。


こうなると、
消滅時効の援用は、 信義則上は、 許されない、
という、 判例がありますので

( 最高裁 昭和41年4月20日判決 )、

貸金業者は、 請求をやめません。

【 必ず、 無効にすべき判決であり、
それを成した裁判官らの子孫員らは、
一般社会から隔離して、 少子化をなして、
平和的に、 代ごとに減らして、 絶やす、
『 押し込め 』 に、類する、 けじめ、 の、
宛 アテ ・ 対象にすべきでもある。

日本の主権者である、 日本国民たちの一般と全体とに、 在るべき、 あり得る、 福利らの実現を、 最大限にも、 より能くも、 成す、 働きようらを成すべき、 義務性を帯びて、
司法員らは、 在る。

その義務性に違反したり、 それへの違反性らを、 現場らから、 日本国民たちへ向けて、 告発したり、 指摘したりして来ていない、 司法員らは、
その全員が、 日本国民たちの一般の側から、
極刑に処されて、 当たり前な、 筋合いを、
自らの側に成して来てある者らである 】 。


誠に、 けしからんことです。

一般人に、 そんな判例の知識なんかないことが、
普通ですよね。


【 こうした事は、 より早くに、 地域講習らや、 学校教育らの場において、 主権者たちへ、
伝え、知らしめられるべき事らの一定部分であり、
それを成されて来ていないがゆえもあって、
特定の、 こうした事らを知っている者らが、
その知識事らを悪用して、 日本国民たちの福利らを阻害する行為らを成す事を、 日本国民たちは、 日本の主権者として、 差し止め、
その者らを処罰すべきであり、
その為の、 制度なり、 法律なりを創り出し合うべき義務性と共に、ある。

もちろん、 裁判などにおいて、 出会う、
裁判官なり、 弁護士なりによって、
日本の主権者たちの各々が、 格差のある結果事らを法的に押し付けられる、 これまでの状況らに類する状況らは、 より早くに、 未然に解消し、
それらを成した者らには、 その被害者らと、
日本国民たちの一般へ、 余計なリスクらを加えて来てある事についての、 賠償をさせるべきだ 】 。


そこで、 なお、 消滅時効は、援用できないものか、と、 考えてみるわけですが、

上記の判例の根拠は、
信義則 ( 民法 1条 2項 ) ですから、
個別の判断は、 あり得るんじゃないか、 と、
思い至ります。

そのような事案で、 具体的な事情を探ってみると、
たいてい、 時効であることを知らない、
というばかりではなく、

突然に取り立てがやってきたので、
びっくりして ≒ 威迫困惑せしめられて 、 払った、 だとかという事情は、 普通に出てきます。


こうして、 場合によっては、
債務 不存在 確認 訴訟 ≒ 借り、が、
存在していない事を確認する訴訟 、 を起こしてみることに、 行き着きます。


ただ、 債務不存在確認訴訟の管轄は、
普通に考えると、 被告の住所地ですから

( 民事訴訟法 4条1項 ) 、

取り立ててくる貸金業者が、
札幌とかにいる場合には、 面倒です。


たまに、 札幌に遊びに来た内地の友人から、
「 北海道に住んでるんなら、 来い! 」
、と、 お誘いを頂くこともあったりしますが、
帯広からは、 片道で、 3時間は要するので、
わざわざ、 札幌まで行ってられません。

更に考えてみると、
消滅時効を援用すると、

時効完成後に弁済したお金は、
理屈の上では、 『 不当利得になりますから 』、

これを返せ、 という、 訴訟なら、
いつもやっているとおり、

持参債務の原則 ( 民法484条 ) で 、

義務履行地 ( 民事訴訟法 5条1号 ) である、 自分の住所地で起こせます。


以上の、 二つの請求らは、

訴えの客観的併合の要件に反していませんから、

併せて、 自分の住所地で、 訴訟を提起してしまえば、 よい、 ということになります

( 民事訴訟法 7条 )。


さて、 訴訟を起こして、 うまくいくか、
ということに関しては、
これは、 事案によるか、 とは思います
( 本気で、 反訴されることは、 あり得る )。


しかし、 貸金業者らにしてみれば、
そんな訴訟に勝っても、 得をしませんから、

真面目に応訴する、 モチベーションは、
乏しくなるはずです。

そこを狙いつつ、
更に、 このような貸金業者は、

サービサー法3条
( 債権 管理 回収業は、 許可制 ) に違反している、 とか、

弁護士法 73条

( 譲り受けた権利の実行を、 業 ナリワイ
とすることの禁止 ) に違反している、 とか、

主張していると、

ゼロ和解くらいは、 できる場合もあります。

これで、 一件落着 、 という場合もあるでしょう。


◇ 貸金業者、 と、 債務不存在確認訴訟 -
残債務額の食い違い ;

貸金業者が、 取引履歴を全部を開示しない、
にもかかわらず、

残債務がある、 と、 主張してくる場合や、

引き直し計算をしてみたものの、
残債務額への認識らが、 食い違っている、
という、 場合があります。


取引の履歴が、 わからないのに、
債務が残っている、とは、 支離滅裂に思うのですが、
このような場合も、 債務 不存在 確認 訴訟 、
によることがあります。


推定計算をすると、
過払いが生じることを、 併せて、主張してみたり、

あるいは、 自宅に担保を付けていれば、
その登記の抹消請求の訴えをくっつけるなどして

( 民事訴訟法 5条13号 ) 、

自分の住所地で、 裁判を起こせます。


これも、 やはり、 貸金業者側は、
真面目に応訴する、 メリットに乏しい、 訴訟ですので、
程々に解決を図ることができることは、あります。


そういうことで、 債務 不存在 確認 訴訟に、
【 この引用元の、 ブログ主な、 弁護士が 】 、 強い! 、 とまでは、 言い切れないのは、

ガチンコで争って、 判決を得るところまで、
行かないからですが、
そう多く使える手段ではない、 とはいえ、

債務不存在確認訴訟については、 活用できる局面もあるように思っています。


◇ 交通事故と債務不存在確認訴訟 ;

なお、 債務 不存在 確認 訴訟が使われる、
他の類型について、 少し触れておきます。

それは、 交通事故の損害賠償請求の事案です。

被害者側の要求が過大であること等を理由として、 加害者側から、 訴えてくることがあります。


このようなケースでは、
通常は、 加害者側に、 損害保険会社等がついており、 訴えにより、 賠償の処理を早めることが、
主眼にあるようです。

一部の共済などにおいては、
話しにならないと見るや、 唖然とする早さで、
債務不存在確認訴訟を起こしてくることがあったりするので、
弁護士である当職ですら、 驚くことがあります。

この場合は、 濫訴的なものでない限りは、
被害者側は、 訴訟手続の中で、
損害額を定めるための主張をしつつ、
和解するとか、
あるいは、 反訴を提起する、 ということにはなるでしょう。

ただ、 この類型で、 注意しなければならない点は、
被害者いじめだ、 という、 反感が生じることにある、 と思います。

このような訴訟を起こされた被害者側は、
被害を受けたのに、 訴えを起こされるなんて、
ひどい話だ、 という、 思いを持つことになり、
余計に、 事案がこじれかねません。


私も、 損害保険会社の仕事をしていたことがありますが、
先輩方からは、 交通事故で、債務不存在確認訴訟は、 できるだけ起こすな、 と、 いわれたことがありました。

加害者側としては、 被害者側を十分に説得した上で、 賠償を行うことが、 本来の筋ではありますから、
余程のことがない限り、 いきなり、 そのような手段に出るべきではないのでしょう

( もちろん、 「 余程のこと 」 が生じるケースもありますが。 )。


そういうことで、 またしても、
債務 不存在 確認 訴訟に、 強い! 、
とまでは、 言い切れないのは、
この種の訴訟に、 いきなり踏み込むことには、
躊躇 チューチョ するからなのですが、

もし、 加害者側の立場で、 損害額を確定する必要がある場合は、
一般的には、 まずは、 話し合いをベースにした、 民事調停の手続によるべきであろう、
というようには、 考えるところです。



☆ ブログ 東亜備忘録 ;

>朝鮮人学校に対しての支援は、

土地などの現物支給も含めて、
法律の裏付けがないのだから、
所得税と贈与税がかかるわけで、 地方行政は、
どう処理しているのが、 気になる。

 ご意見、ありがとうございます。m(_ _)m
 おっしゃる通りですね。
 以前に、 領空侵犯があった時は、
「 撃墜する場合がある 」、 と表明したことで、
その後の領空侵犯は、なくなった。
 今回も、同じように撃墜するか、
それに代わる、対策を発表する必要がある。
 もちろん、 簡単じゃないけどね。
 小型のドローンを素早く探知して、
安全、確実に、 その機能を停止にする方法は、
今後、確実に、 需要が大きくなる。
 今のうちに、 ぜひ、 研究して欲しい分野だと思います。


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