平成つれづれ日記

勝手きままな日記です~

電子消費者未納利用請求最終通達書

2005-04-04 23:54:39 | 日記/雑談
話題の架空請求がきた(-_-;)当然無視するけど、どこで住所氏名をゲットしたんだ!?やっぱり、しょうむない懸賞サイトに登録したのが間違いだったのかな・・反省(-_-)ネットで調べたら同じ文面の葉書が届いた人は多数いてるみたい。以下はその文面:

電子消費者未納利用請求最終通達書
分類コード分類コード S-******
この度ご通知致しましたのは、貴殿のご利用された「電子消費者料金未納分」について、ご利用会社、又は回収業者から委託を受けましたので、大至急当局までご連絡下さい。
こちら「電子消費者民法特例法」上、法務省通達書となっておりますので、連絡なきお客様につきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所への出廷となります。また裁判所の措置と致しまして給与差し押さえ及び、堂産物・不動産物差し押さえを強制執行させて頂きますゆえ、当局と執行官による「執行証書の交付」を承認して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、承諾の上ご返送ください。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、請求金額・御支払い方法等は当局職員にご連絡下さい。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
裁判所取下げ最終期日  平成17年 4月6日
中央債権回収機構株式会社
営業時間 平日9:00~17:00  休日 土・日・祝日
〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-*
03-3988-07**

ネットでは架空業者に対するデータがたくさんありました。
*架空請求対策7か条*
1・身に覚えのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。
2・悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
3・法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業を営むことができません。
4・架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。
5・法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。
6・法務大臣が許可した債権回収会社が,請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定したり,個人名義の口座を回収金の振込先とすることはありません。また,携帯メールでいきなり請求を行うこともありません。
7・法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。
    (法務省Webサイトより抜粋)
とにかく無視が一番みたいですね。

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