反フェミニズム国際組織NCFM (National Coalition for Men)によると、女性専用スポーツジムが違法とのカリフォルニア州裁の決定にNCFMが重要な役割を果たしたとのことです。(2011.4.11)これは励みになり、参考になります。日本ではびこる女性専用○○に訴訟を仕掛けたり、訴訟を警告して抗議を行う際などの理論武装に役立ちそうです。
興味のある人はNCFMのURL (http://ncfm.org/)をご覧ください。
当該記事を要約すると、女性専用スポーツジムがカリフォルニア州のUnruh市民権法に違反しているとのことです。Unruh市民権法は、1959年に制定されていますが、その淵源は、全分野のビジネスにおいて、性、人種、皮膚の色、宗教、祖先、出身国、障害、病気、婚姻、性的志向の違いによる特権、優遇、サービス等の異なる取り扱いを禁じた1897年のカリフォルニア州のコモンローに遡ります。両性の平等の擁護者であるNCFMは、行政や司法の場でUnruh法を援用し、カリフォルニア州の性差別根絶政策を支援してきました。NCFMはこれまでにも食事、飲物、洗車、ビリヤード、ボーリング、ゴルフ、スケボー、スキー、サイクリングイベント、航空、コンサート、ナイトクラブ等の男女間の料金の差異にUnruh法を援用して抗議してきました。ときには、行政や弁護士と連携してレディースデーやレディースナイトなど性の違いで料金等で不平等に取り扱う販促をやめさせようとしてきました。今回の女性専用スポーツジムの事案は、州内に15か所の女性専用スポーツジムを展開し、男性の使用可能スペースの方が小さかったり、その他もろもろのサービスで女性が優遇されているにも関わらず、月謝が男女同額だったというものです。今回の判決を受け、被告は、女性専用エリアを男性にも開放し、男性メンバーに500万ドルを賠償することで解決しました。今回の判決は、数年前の女性専用ヘルスクラブがUnruh法違反との判決を踏襲したものです。NCFMは、同じサービスに性で異なる金額を請求するのは、道徳的、法的におかしいと考えています。もちろん、人種、宗教でサービス内容が異なっていても違法であり、これがカリフォルニア州のルールでもあります。
また、2008年2月28日のカリフォルニア州のAlfred Rava v. Club Med Sales の集団訴訟の事案は、海外航空旅行の女性無料キャンペーンがUnruh法と Gender Tax Repeal 法に違反しているというものです。これで女性は最大400ドル得するという。Club Medは、全責任は否定したものの、性別の違いを基にした販促はしないとして訴訟参加者に1000ドルの支払及び1200ドルの商品券の交付を行い、原告側の弁護士費用及び訴訟費用を全額負担することで解決しました。
日本にはUnruh法に該当する法律があるのかは微妙なところであり、カリフォルニア州のようにはっきりと規定したものはなさそうな気がしますが、憲法(14条平等)、民法(90条公序良俗に反する行為)の規定や経済法(公正な競争)、消費者基本法(消費者保護)等の理念からUnruh法の立法目的を読み取ることができるかもしれません。
興味のある人はNCFMのURL (http://ncfm.org/)をご覧ください。
当該記事を要約すると、女性専用スポーツジムがカリフォルニア州のUnruh市民権法に違反しているとのことです。Unruh市民権法は、1959年に制定されていますが、その淵源は、全分野のビジネスにおいて、性、人種、皮膚の色、宗教、祖先、出身国、障害、病気、婚姻、性的志向の違いによる特権、優遇、サービス等の異なる取り扱いを禁じた1897年のカリフォルニア州のコモンローに遡ります。両性の平等の擁護者であるNCFMは、行政や司法の場でUnruh法を援用し、カリフォルニア州の性差別根絶政策を支援してきました。NCFMはこれまでにも食事、飲物、洗車、ビリヤード、ボーリング、ゴルフ、スケボー、スキー、サイクリングイベント、航空、コンサート、ナイトクラブ等の男女間の料金の差異にUnruh法を援用して抗議してきました。ときには、行政や弁護士と連携してレディースデーやレディースナイトなど性の違いで料金等で不平等に取り扱う販促をやめさせようとしてきました。今回の女性専用スポーツジムの事案は、州内に15か所の女性専用スポーツジムを展開し、男性の使用可能スペースの方が小さかったり、その他もろもろのサービスで女性が優遇されているにも関わらず、月謝が男女同額だったというものです。今回の判決を受け、被告は、女性専用エリアを男性にも開放し、男性メンバーに500万ドルを賠償することで解決しました。今回の判決は、数年前の女性専用ヘルスクラブがUnruh法違反との判決を踏襲したものです。NCFMは、同じサービスに性で異なる金額を請求するのは、道徳的、法的におかしいと考えています。もちろん、人種、宗教でサービス内容が異なっていても違法であり、これがカリフォルニア州のルールでもあります。
また、2008年2月28日のカリフォルニア州のAlfred Rava v. Club Med Sales の集団訴訟の事案は、海外航空旅行の女性無料キャンペーンがUnruh法と Gender Tax Repeal 法に違反しているというものです。これで女性は最大400ドル得するという。Club Medは、全責任は否定したものの、性別の違いを基にした販促はしないとして訴訟参加者に1000ドルの支払及び1200ドルの商品券の交付を行い、原告側の弁護士費用及び訴訟費用を全額負担することで解決しました。
日本にはUnruh法に該当する法律があるのかは微妙なところであり、カリフォルニア州のようにはっきりと規定したものはなさそうな気がしますが、憲法(14条平等)、民法(90条公序良俗に反する行為)の規定や経済法(公正な競争)、消費者基本法(消費者保護)等の理念からUnruh法の立法目的を読み取ることができるかもしれません。