男女共同参画反対

男性差別を許さないので男女共同参画に反対する論客のブログ

猛抗議(訴訟警告)

2011-12-26 20:08:58 | 日記
女性起業家に1000万円…日本政策投資銀行が奨励金
日本政策投資銀行は、女性の起業家を支援するため、事業計画のコンペを行うことを
決めた。

アイデアの斬新さや将来性を競うもので、
最も優れた事業計画に対しては、事業に必要な資金として最大1000万円の奨励金を
支給する。“破格”の資金支援により、女性の事業進出を促す狙いだ。

女性による起業は、開業資金を確保することが困難なことや、就業経験が少ないこと
などから、男性による起業より少ない。
政策投資銀は、11月半ばに「女性起業サポートセンター」を新設し、女性起業家の
支援に乗り出している。

今回のコンペも支援の一環で、選ばれた事業に対しては奨励金を支給するだけでなく、
事業の成功に向けた助言なども行う。将来は投融資の相談にも応じる方針だ。

応募は来年2月末までで、事業プランの選考結果は5月に公表する。
選ばれる事業計画の数に上限は設けていない。
1000万円の奨励金が複数の計画に支給される場合もある。コンペは毎年開催
していく方針だ。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111128-OYT1T00620.htm
以上 引用

「女性起業家に1000万円・・・日本政策投資銀行が奨励金」
これは、明確な男性差別であり、早速抗議しました。 女性が少なければ男性に対して何をしてもよいという訳ではありません。(80歳以上の高齢者に男性が少ないからといって男性のみ医療費をただにするなどあり得ないでしょう。)こんなのを放置していれば、同じようなことが様々な分野、企業に拡大してしまい、悪影響は計り知れません。逆にここで中止に追い込めば、他の企業、政府が男性差別の企画に二の足を踏むようになるでしょう。ここが踏ん張りどころです。
恐れ入りますが、皆様も余裕がございましたら、抗議を行うようお願いいたします。5~10分程度の時間で抗議を行うことができます。抗議の際は、私の文章(過去の文章含む。)から好きなだけ引用していただいて結構です。みんなが協力すれば、社会を変えることができます。よろしくお願いします。

抗議先 日本政策投資銀行 URL:
http://www.dbj.jp/service/advisory/wec/  (抗議は500文字までに限定)
女性起業サポートセンター 女性新ビジネスプランコンペティション事務局(DBJ-WEC)
電話:03-3244-1652(センター代表)


以下第2弾の抗議文

このたびはご迷惑をおかけしております。
○○○○です。
何度も申し訳ありません。その後、弁護士等も交えて対応を協議しておりますでしょうか。
先日送付した女性起業家限定の支援策の抗議に対する回答ですが、12月28日までに
何らかの回答をするようお願いします。その際は、法的根拠を交えて回答するようにしてください。
年末年始頃に会員と協議して方針を決定したいと考えております。
無視したり、「全く問題ありません」のような脳天気な回答の場合は、法廷の場で決着を付けること
になるかもしれません。その場合、海外の判例のように数億円の損害賠償を求められるかもしれません。
こちらは、現在、反男性差別国際組織(NCFM (National Coalition for MenのURL (http://ncfm.org/))の
活動を参考の下、海外の女性優遇策、ポジティブ・アクション等の違法、違憲判決の判例を収集し、理論武装を強化し、
今回の支援策の実行の差止及び損害賠償を求める訴えを東京地裁に申請することを検討しているところです。
風評被害、訴訟リスクを避けるためにも慎重な対応をお勧めします。
なお、支援策の根拠となる男女共同参画社会基本法及び同計画自体、家庭を破壊し、非婚化、少子化、財政破綻、年金
破綻、男性差別、専業主婦差別を助長し、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、20条、
21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44
条、97、98条、99条、民法、刑法、刑事訴訟法、行政法、労働法、会社法、国際法に違反し、経済原則、自然の摂
理にも反しているものです。
ポジティブ・アクション条項自体、海外では違法、批判、廃止の最中にあり、当該条項は死文化しており、
平等や男性の人権を侵害してまで実施しなければならないほどの切迫した事情があるとも認められません。
今回の支援策は黒に近いグレーであり、貴社側が敗訴する可能性も十分考えられます。
男性、特に若者、障碍者、高齢者、貧困層など様々な事情で起業しにくい状況にある人は大勢存在するのであり、
彼らの活躍の機会を違法・不当に制限しています。
これは、公金を使ってできるようなことではなく、市民の要望に応えて男性もコンペの参加対象に
追加しておくべきです。リスクを冒してまでやるようなことではありません。今ならダメージが少なくて
済むと思います。
ネット上でも今回の支援策は批判が多いようです。
(詳細はネットで検索してください。)
当該政策に関するネット上の意見(抜粋)
http://sierblog.com/archives/1568779.html
http://logsoku.com/thread/uni.2ch.net/news/1322521241/

引き続き、支援策を中止または変更させるため、組織的な抗議を展開していきます。
以上、よろしくお願いします。


以下は第3弾の抗議文です。

このたびはご迷惑をおかけしております。
まだ返事がないようなので最後の通告です。貴社の取り組みは違法なので速やかに内容の変更か、中止をお願いいたします。九州大学も抗議により女性限定入試枠の撤回に追い込まれ、JAL、ANAも抗議により女性限定化粧室の設置の撤回に追い込まれています。大宮法科大学院の男性差別の場合は、大学自体の閉鎖(統合)まで追い込みました。これらの抗議には違法性の指摘と訴訟の警告が含まれており、裁判にまでいたりませんでした。リスクマネジメント、人権、コンプライアンスの観点から見直しする必要があるのではありませんか。
違法でないのならその根拠を弁護士等の見解を添えて個別に説明願います。内部で検討中ならばその旨一報願います。なお、根拠となる男女共同参画は、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、20条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97、98条、99条、民法、刑法、刑事訴訟法、行政法、労働法、会社法、国際法に違反し、経済原則、自然の摂理に反しています。
返事はメールでお願いします。