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知って得する建築基準法とその施行令Ⅲ 日進市

2021-05-03 12:56:50 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築法規関連","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"建築法規関連(56)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(31)士法24条Ⅲ:管理建築士はその建築士事務所の業務に係る次ぎの各号の業務を統括する者とする①受託可能な業務量および難易ならびに業務内容に応じて必要に成る期間の設定②受託しようとする業務を担当させる建築士その他技術者の選定および配置","③他の建築士事務所と提携と提携先に行わせる業務範囲案作成④建築士事務所に属する建築士他の技術者の監督およびその業務遂行適正確保","Ⅳ:管理建築士はその者と建築士事務所開設者とが異なる場合に於いては建築士事務所の業務が円滑且つ適正に行なわれる様必要意見を述べる者とするⅤ:建築士事務所開設者はⅣに掲げる管理建築士意見を尊重しなければ成らない。","(32)建設業法18条建設工事請負契約原則:建設工事の請負契約当事者は各々対等な立場に於ける合意に基づいて公正な契約を締結し信義に従って誠実に履行しなければ成らない。","(33)建設業法20条不当な使用資材等購入禁止Ⅰ:建設業者は建設工事の請負契約を締結に際し工事内容に応じ工事種別ごと材料費労務費その他経費内約を明らかにし建設工事見積もりを行うよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(57)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(33)建設業法20条Ⅱ:建設業者は建設工事注文者から請求が在った時は請負契約が成立するまでの間に建設工事見積書交付しなければ成らないⅢ:建設工事注文者は請負契約方法が随意契約に依る場合にあっては契約締結する以前に","入札方法に依り競争に附する場合にあっては入札を行う以前に建設業法19条Ⅰ①②③~⑭までに掲げる事項について出来る限り具体的内容提示し提示から契約締結入札までに建設業者が建設工事見積もりする為必要な政令で定める一定期間を設けなければ成らない。","(34)建設業法24条請負契約と看做す場合:委託その他如何なる名義も以ってするか問わず報酬を得て建設工事完成を目的として締結する契約は建設工事請負契約と看做して此の法律の規定を適用する。","(35)建設業法24条下請負人意見聴取:元請負人は請け負った建設工事を施工する為に必要な工程の細目作業方法その他元請負人に於いて定めるべき事項を定めようとする時は予め下請負人意見を聴かなければ成らない。","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条建設業を営む者の義務Ⅰ:建設業を営むも者は建築物等設計と建設資材の選択の建設工事施工方法等を工夫する事に依り建設資材廃棄物発生抑制すると共に分別解体や廃棄物再資源可要する費用低減を努る義務","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(58)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条Ⅱ:建設業を営む者は建設資材廃棄物再資源化により得られた建設資材は建設資材兵器物再資源化に依り得られた物を使用した建設資材を含み41条に同じを使用するよう努めなければ成らない。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条計画認定Ⅰ:建築物の耐震改修しようとする者は省令で定めるところにより建築物の耐震改修計画作成し所管行政庁の認定を申請できるⅡ:Ⅰの計画には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①建築物の位置","②建築物の階数述べ面積構造方法と用途③建築物耐震改修事業の内容④建築物の耐震改修の事業に関する資金計画⑤その他省令で定める事項Ⅲ:所管行政庁はⅠの申請が在った場合において建築物耐震改修計画が次に掲げる基準適合すると認める時その旨の認定できる","①建築物の耐震改修事業内容が耐震関係規定か地震に対する安全上此れに準ずるものとして大臣が定める基準に適合している事② Ⅰ④の資金計画が建築物耐震改修事業を確実に遂行するため適切なものである事","③ Ⅰの申請に係る建築物かその敷地は敷地部分が耐震関係規定および耐震関係規定規定以外の法または基づく命令か条例規定に適合せず同法3条Ⅱの規定の適用を受けているものである場合に於いて建築物かその部分の増築改築大規模修繕か模様替えし様とする者で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(59)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条:且つ工事後も引続き建築物とその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外の法または命令もしくは条例規定に適合で在る時はⅡ②に掲げる基準のほかⅢイロに適合している事","イ:工事が地震に対し安全性向上図る為に必要と認められているものであり工事後も引続き建築物やその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外法かこれに基づく命令か条例規定に適合しない事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画は2以上工事分け耐震改修工事を行う場合に在っては其々工事計画本条⑤ロ⑥ロに於いて同じに係る建築物とその敷地について交通上の支障の度安全上避難階上の危険ならびに衛生上と市街地環境保全上有害の度が高く成らないものである事","④Ⅰの申請にかかる建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物法2条⑨二に規定する耐火建物を言うである場合に於いて建築物に点いて柱や壁を設けて柱か梁の模様替えする事により建築物が法27条Ⅱと62条Ⅰの規定に適合しないと成る物である時は","①②の基準に適合している事イ:工事が地震に対して安全性向上図る必要が認められるものであり工事により建物が法27条Ⅱや61条か62条Ⅰの規定に適合し無い事となる事がやむ得ないと認められるものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(60)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅰ④ロ:次に掲げる基準適合し防火上や避難上支障が無いと認められるものである事(1)工事計画に係る柱や梁の構造が省令で定める防火上の基準に適合している事","(2)工事計画に係る柱壁梁に係る火災発生場合の通報方法が省令で定める防火上の基準に適合している事","⑤Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物の場合建築物を増築する事により建築物が建築物の容積率に係る法または根拠命令や条例規定に適合しない事と成る物である時は①②に掲げる基準の他次に掲げる基準に適合している事","イ:子氏が地震に対する安全性向上図る為必要と認められ工事により建築物が容積関係規定に適合し無い事とが止む得ないと認められることロ:工事計画に係る建築物に点き交通安全防火衛生上支障が無いものと認められる事","⑥Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物場合に於き建築物について増築する事により建築物が建蔽率にかかる法または根拠命令か条例の規定に適合し無い事に成るものである時は①②基準他次ぎのイロに掲げる基準に適合している事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(61)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅲ⑥イ:工事が地震に対する安全性向上図る為必要と求められるものでありあつ工事により建築物が容積率関係規定に適合し無い事になる事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画に係る建築物について交通上安全上h防火上および衛生上支障が無いと認められるものである事","Ⅳ:Ⅰの申請に係る建築物の耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認か同胞18条Ⅱの規定に依る通知を要すもので在るh場合に於いて計画認定し様とする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければ成らない","Ⅴ:法93条規定は所管行政庁tが同法6条Ⅰの規定による確認または同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画につい9え計画認定をしようとする場合について準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画を認定した時は継ぎに掲げる建築物建築物敷地か建築物かその敷地面積に点いては法3条Ⅲ③および④の規定に関らずⅡの規定を適用する","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(62)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅵ:Ⅰの申請に係る建築物改修計画が法6条Ⅰの規定に於いて、計画の設定をしようとする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければらない","Ⅴ:法90条の規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認か同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画について計画認定をしようとする場合について","同法93条Ⅱの規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認を要する建築物の耐震改修計画について計画の認定をしようとする場合に準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画認定時次に掲げる建築物建築物の敷地か建築物か敷地部部分以下建築物等と言うについては法3条Ⅲ③および④の規定に関らず同条Ⅱの規定を適用する","①耐震関係規定否適合で法3条Ⅱの規定適用を受ける建築物であって法3条Ⅲ①の大臣の定める基準適合しているとして計画の認定を受けたもの②計画認定関係法3条③の建築異物等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(63)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅶ:所管行政庁が計画認定時計画認定にかかる法3条④の建築物については法27条Ⅱ、61条か62条Ⅰの規定は適用しないⅧ:所管行政庁計画認定時計画認定に係るⅢ⑤建築物は容積関係規定適用しない","Ⅸ:所管行政庁が計画認定時計画認定に係るⅢ⑥の建築物に点いては建蔽率関係規定は適用しないⅩ:Ⅰの申請に係る建築物耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認または法18条Ⅱの規定に依る通知を要するものである場合に於いて","所管行政庁が計画認定時法65条Ⅰか法18条Ⅲの規定に依る確認済み証交付が在った物と看做す此の場合に於いて所管行政庁はその旨を建築主事に通知するものとする。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律16条一定の既存耐震不適格建築物所有者の努力等Ⅰ:用安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物医界の既存耐震不適格建築物所有者は","耐震不適格建築物について耐震診断を行い必要に応じ既存耐震不適格建築物に点いて耐震改修を行よう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(64)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(38)建築物の耐震改修促進に関する法律16条Ⅱ:所管行政庁はⅠの既存耐震不適格建築物の耐震診断的確実施確保する為必要があると認める時","既存耐震不適格建築物所有者に対し技術指針事項を勘案し既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修点き必要な指導および助言する事が出来る。","(39)高齢者障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律16条特定建築物の建築主等の努力義務:建築主等は特定建築物に特別特定建築物を除き新築用途変更して","特定建築物にする事を含みし様とすると時は特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる為必要な措置を講ずるよう努めなければ成らない。","(40)消防法8条-3:高層建築物か地下街か劇場やキャバレーや旅館や病院や他政令で定める防火対象物に使用する防火対象品は緞帳やカーテンや展示用合板やその他や此れらに類する物品で政令で定める物は政令の定め基準以上防火性能を有する物とする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(65)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(40)消防法8条-3Ⅱ:防火対象品か其の材料でⅠの防火性能を有する物は防火物品と言い総務省令(以下省令)で定めるところにより同項の防火性能を有する者である表示を附する事が出来る","Ⅲ:何人も防火対象物品そのほか材料にⅡの規定により表示を付する場合工業標準化法そのほか政令で定める法律の規定により防火対象物品か其の材料の防火性能関係表示で省令で定める物は指定表示と言い附する場合を除く他此れと紛らわしい表示禁止","Ⅳ:防火対象物品か其の材料はⅡの表示化指定表示を附されている物でなければ防火物品として販売し、販売の為に陳列しては成らない","Ⅴ:Ⅰの防火対象物関係者は防火対象物に使用する対象物品に使用する対象物品に点い対象物品か其の材料にⅠの防火性能を与える為に処理させⅡの表示若しくは指定表示が附される生地その他カーテン他防火対象物作成時省令で定め旨を明らかにしなければならい。","(41)消防法17条-3Ⅰ:17条学校等の消防用設備等設置等の設置と維持義務17条-2-5消防用設備等規定適用除外防火対象物が政令で定める物を除き関係者が対象物に消防用設備か特殊消防用設備8条-2-2Ⅰ防火対象物点検資格者によと報告義務に係る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(66)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅰ:同項同条の消防用設備等技術上基準に関する政令か此れに基づく命令か同条Ⅱの規定に条例規定に適合しないと成る時は消防用設備等は規定を適用しない此の場合用途が変更される前の防火対象物に消防用設備等の技術上基準適用する","Ⅱ:Ⅰの規定は消防用設備等で次ぎの各号の一つに該当するものは適用しない","①17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更される前の防火対象物に消防設備等に係る消防用設備等技術的基準関係政令か基づく命令同条Ⅱに基づく条例適合せず違反している防火対象物品消防用設備等","②工事着手が17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の防火対象物用途変更後である政令で差楕円ル増改築か大規模修繕模様替えに係る防火対象物品に於ける消防設備等","③17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の消防設備等の技術的基準関係政令かこれに基づく命令か同条Ⅱの規定に基づく条例規定適合至った同条Ⅰの防火視対象物に於ける防火設備等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(67)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅱ④:③に掲げる物の他17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更され其の変更後用途が特定防火物品用途である場合に於ける防火対象物に於ける消防設備等。","(42)消防法施行令4条:消防法の8条-2Ⅰ高層建築物等の防火管理の政令で定める資格を有する者は次ぎの各号に掲げる防火対象物区分に応じ各号で定める者で防火対象物全体に防火管理上必要業務を適切遂行必要権限知識を有するとして省令を要件満たすもの","①次ぎのイロハに掲げる防火対象物 3条Ⅰ①に定める者イ:消防法8条-2Ⅰに規定する高層建築物ロ:前条各号に掲げる防火対象物次号ロハを除くハ:消防法8条-2Ⅰに規定する地下街次号ホを除く","②3条Ⅰ①に定める者イ:法8条-2Ⅰに規定する高層建築物で次に掲げる者(1)別表-1 1項~4項 5項イ 6項イとハと二 9項イ 16項イに掲げる防火対象物16項イは別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分に存じ除き延べ面300㎡未満物","(2)別表-1 5項ロ 7項 8項 9項ロ 10項~15項 16項ロ 17項に掲げる防火対象物で延べ面積500㎡未満の物","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(68)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(42)消防法施行令4条②ロ:3条-3②に掲げる防火対象物で延べ面積300㎡未満のものハ3条-3③に掲げる防火対象物で500㎡未満の物3条-3④に掲げる防火対象物別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途に供される部分を除く延べ面積300㎡未満の物","ホ:消防法8条-2Ⅰに規定うsル地下街別表-1 6項ロに掲げる防火対象物に供される部分存ずるものを除き延べ面積が300㎡未満の物。","(43)消防法施行令3条-3 法8条-2Ⅰの政令で定める防火対象物は次に掲げる防火対象物とする①別表-1 6項ロイに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分除き地階を除く階が3以上で収容人員10人以上の物","②別表-1 1項~4項まで 5項イ 6項イハニ 9項イ 16項イに掲げる防火対象物 別表-1 16項イに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに提供される部分を除き地階を除く階が3以上で収容人員が30人以上の物","③別表-1 16項ロに掲げる防火対象物の内地階を除く階数が5以上で収容人員50人以上のもの④別表-1 16-3項に掲げる防火対象物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(69)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)消防法施行令別表-1 1項イ:劇場、映画館、縁劇場か観覧場ロ:公会堂か集会場 2項イキャバレー、カフェ、ナイトクラブ、其のほか此れらに類する者ロ:遊技場かダンスホール","ハ:風俗営業規制および業務適正化等に関する法律 2条Ⅴに規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 二ならびに1項イ4項5項9項イにか揚げる防火対象物用途提供されている物を除き其の他此れに類する者として省令で定めているもの","二:カラオケボックス其の他遊興の為の設備か物品を個室此れに類する施設を含みに於いて客に利用させる役務提供業務を含む店舗で省令で定めるもの","3項イ:待合や飲食店其の他此れらに類する者ロ:飲食店 4項:百貨店やマーケット其の他物品販売業を営む店舗か展示場 5項イ:旅館やホテルや宿泊所や其の他此れらに類するものロ:寄宿舎や下宿か共同住宅","6項イ:次に掲げる防火対象物(1)次の何れにも該当する病院は火災発生時延焼抑制為消防活動を適切実施可能体制を有し省令で定める物を除く(ⅰ)診療科名中に特定診療科名は内科や整形外科やリハビリーション科他省令で定める診療科名を言うを有するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(70)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)消防法施行令別表-1 6項イ(1)(ⅱ)医療法7条Ⅱ④に規定する療養病床か6項⑤に規定する一般病床を有する事(2)次の何れにも該当する診療所(ⅰ)診療科名中に特定診療科名を有する(ⅱ)4人以上の患者を入院させる為の施設を有する事","(3)病院(1)に掲げるものを除き患者を入院させる為の施設を有する診療所(2)に掲げる物を除きまたは入所施設を有する助産所(4)患者を入院させる為の施設を有しない診療所か入所施設を有しない助産所","ロ:次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施や設養護老人ホームや特別養護老人ホームや経費老人ホームは介護保険法7条Ⅰに規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示す者として省令で定める区分該当者以下避難が困難な要介護者や","有料老人ホーム避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限るや介護老人保健施設や老人福祉法5条-2Ⅳに規定する老人短期入所事業を行う施設は非難困難要介護者を主として宿泊させるものに限り同条","Ⅵに規定する認知症対応型老人共同生活援助事業施設其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)救護施設(3)乳児院(4)障害児入所施設","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(71)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)消防法施行令別表-1 6項ロ(5):障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律4条Ⅰに規定する障害者か同条Ⅱに規定する障害児であって同条Ⅳに規定する障害者支援区分が非難困難状態示すとし","省令で定める区分に該当する者以下非難が困難な障害者等と言うを主として入所させるものに限るか同法5条Ⅷに規定する短期入所若しくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設避難困難障害者等が主として入所させる者に限りハ(5)に短期入所施設と言う","ハ(1)老人デイサービスセンターや軽費老人ホームロ(1)に掲げる者を除く老人福祉エンターや老人介護支援センターや老人ホームロ(1)に掲げる物を除き老人福祉法5条-2Ⅲに規定する老人デイサービス事業を行う施設","同条Ⅴに規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設ロ(1)に掲げるものを除き其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)更生施設","(3)助産施設や保育所や幼保連携認定こども園や児童擁護施設や児童自立支援施設や児童家庭支援センターは児童福祉法6条-3Ⅶに規定する一時預かり事業か同条Ⅸに規定する家庭的保育事業を行う施設其の他此れらに類する者として省令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(72)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)消防法施行令別表-1 6項ハ(4)児童発達支援センターや情緒障害児短期治療施設か児童福祉法6条-2-2Ⅱに規定する児童発達支援か同条Ⅳに規定する放課後等デイサービスを行うし施設は児童発達支援センターを除く","(5)身体障害者福祉センターや障害者支援施設ロに掲げるものを除き地域活動支援センターや福祉ホームか障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律5条Ⅶに規定する生活棟","同条13項に規定する就労移行支援や同条14項に規定する自立訓練同条13項に規定する就労移行支援同条14項に規定する自立訓練継続支援若しくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設は短記入所等施設を除く二:幼稚園か特別支援学校","7項:小中高学校や義務教育学校や中等教育学校や高等専門学校や大学や専修学校や各種学校其の他此れらに類するもの8項:図書館や博物館や美術館や其の他此れらに類するもの","9項イ:公衆浴場の内、蒸気浴場や熱気浴場や此れらに類するものロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場10項車両駐車場か船舶や航空機発着場は旅客乗降か待合の用に供する建築物に限る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(73)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)消防法施行令別表-1 11項:神社や寺院や教会其の他此れらに類するもの12項イ:工場か作業場ロ:映画スタジオかテレビスタジオ13項イ:自動車車庫か駐車場ロ:飛行機か回転翼航空機の格納庫14項:倉庫","(15)14項に該当しない事業場16項イ:複合用途防火対象物の内其の位置9分が1項~4項まで5項イ6項か9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものロ:イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物16項-2:地下街","16項-3:建築物の地階は16条-2に掲げる物を除き連続して地下道に面して設けられたものと地下街をあわせたもの1項~4項まで5項イ6項か9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存じるものに限る","17項:文化財保護法の規定に依って重要文化財や重要有形民俗文化財や史跡か重要な文化財として指定されまたは旧重要美術品等の保存に関する法律にの規定に依って重要美術品として認定された建築物","18項延長50m以上のアーケード19項:市町村の指定する山林20項省令で定める舟車。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(74)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)備考①:2以上の用途提供防火対象物で1条‐2Ⅱ後段規定適用で複合用途防火対象物以外防火対象物と成る主たる用途が1項~15項の各号に掲げる防火対象物で在る時は各項に掲げる防火対象物とする","備考②:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-2項に掲げる防火対象内に存じる時此れらの建築物は同項に掲げる防火対象物の部分と看做す","備考③:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-3項に掲げる防火対象物部分に該当する者で在る時は此れらの建築物か其の部分は同項に掲げる防火対象物の部分である他1項~16項に掲げる防火対象物は其の部分であると看做す","備考④:1項~16項までに掲げる用途提供建築物他工作物か部分が17項に掲げる防火対象物に該当する者である時此れらの建築物他工作物か部分は行動に掲げる防火対象物である他1項~16項に掲げる防火対象物か部分と看做す。",,"1章","愛知県日進市"


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