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国税専門官、国家総合職、裁判所、地方上級

2019-05-08 04:15:46 | 日記
民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大-日進裁判課

公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大-日進裁判課

公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。


憲法記述式
公務員(1)19/04/28人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。
公務員(2)19/04/28国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。
公務員(3)19/04/28国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。
公務員(4)19/04/28私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。
公務員(5)19/04/28プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有するこれを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。
公務員(6).19/04/28肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。
公務員(7)19/04/28法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。
公務員(8)19/04/28平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。
公務員(9)19/04/28信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。
公務員(10)

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