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福岡由衣刑事か福岡由衣市役所員かまた、繁の17歳陪審地方公務員 日進裁判課 福岡大

2020-04-11 18:15:59 | 日記
福岡だい
2020.4.17(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡繁君の一連の不祥事について福岡繁は日進裁判課選考に17歳満期で陪審員の地方公務員(日進市役所員の消防団と同じ)に就きそして40才の現在司法修習生の国家公務員に就いた。行政および公務員には年齢制限が在るので繁君が裁判員の地方公務員と争おうとした姿勢は許されません。司法修習生であっても裁判所では裁判官は判事補にしかなれませんから弁護士の方が良いと言う事です。『シゲチャマが弁護士などと酷い』と言っても許される余地は無い繁君は弁護士会の80万円の単価の奨学金を受けるが此れを受けないと繁君は宅建士にも行政書士にも見込みが無い。第一大が中学校で下から3番目の偏差値の低さであったにも拘らず、この様な者が法律関係の職に就くなど言語道断であり、大の権利から認めたと裁判課長も言っている。しかし、繁は大が普通科卒業後2年目の7月26日満20歳で裁判員の私立日進裁判課の地方公務員に就いているにも拘らず繁は3歳前から日進裁判課に見込まれている。また、大は18歳CP-600のカラリオデジタルカメラを買った時期から直ぐ弁護官についている。そして大が弁護官に就いたのは繁が日進裁判課陪審員就任と同年である。また大は裁判員の年齢制限は卒業後3年以内であり、20歳までには就かなければ公務員資格の裁判員は繁君が幾ら裁判員が欲しかったとしても認める事は出来ないまた他の地方公務員は人事院にて30歳までの資格取得と成っている人事院は資格そのものを取得していれば何時でも求人に応じられる大は単独の裁判権であり繁君が裁判権単独に成るのなら賛成はするまた福岡繁は行政も裁判裁判権も裁判であれば権力が一つしかないので弾劾裁判の必要性も無いまた福岡繁は司法書士にして農業するな繁君は浅井家の千果に任せているので年金は千果および桜子および竜太が払込明細に依って大の国民基礎年金から360万円の印紙の収入から支払われる毎月2万円の払い込みは今年中から竜太君の年金費用の肩代わりもするらしいが一人80万円年金口座が在れば生活に足りるまた年金を受けても働かない事は出来であればない。厚生年金定年退職となるが2種であっても2種であっても老後は開業しなければならい。大は福岡由衣次世代の第三世代について大は司法本資格の刑事まで行わせるのを年俸同じ30万円で弁護士資格まで由衣を全うさせる旨を4月。11日伝えられた。大の意思決定としては司法警察を司法書士と警察庁警察Bを併せて司法警察とする旨を述べたが実際には30万円年俸の同じ給料で大は福岡由衣で同じ給与で警察事務員警察巡視員、司法警察、刑事と昇格して60歳の後は弁護士事務所を開業する事に成った弁護士は大の夢であるので繁君にその弁護士の司法修習生を任せるのであって、裁判権その者は大の権利である。繁は何も権利を持たない具体的に如何するのかを検討するうえで市役所員に40歳で就職しないなら60までに刑事を続けても良い。警察庁の刑事から弁護士事務所を開業しても罪に成らない。

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