福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

被害届の出来ない福岡繁の全力錯誤惹起と福岡繁の返戻金請求先 為替印税

2020-04-11 00:17:09 | 日記
福岡だい
2020.4.15(Wed)
幻聴で思った事その4
繁の返戻金などが法律に乗っ取って居ない事について福岡繁は遺族贈与契約では無いと話している。実力で侵害すると言って来て恐喝の意志を見せた。さぎで有る限りは7000万円払っては騙される他FXを現金口座に払いいれろなど許さない。繁君は詐欺でありまんまと7000万円騙し取られたら被害の届けも出来ない錯誤に陥る。大は此処で騙されるわけには行かない。繁が幾ら大の国民基礎年金契約料の金額を繁が持っているといっても、榮不動産の380650万円の資本が繁が取得したと言掛りをつけて返戻金を求めたが印刷税に当たる収入印紙などから解約金が取れるなど恥なことを言った福岡繁は前代未聞である。また、昭和40年の精算結了事件につき19億円の印紙資本金時価総額38億円につき3人の株主を名乗る特別精算人の精算会にて倒産を決定し株式会社栄不動産を潰したのが許さない。特別精算人の精算人会は違法な搾取であり遊びに使う金が欲しくて倒産の請求をした当時の株式会社栄不動産は取締役会および精算会設置会社であり、総会の決定は幾ら法律を破っていても認めなければ成らない。株主が満場一致で認めたことなら無限責任者で唯一の取締役であった福岡彩は栄一丁目24-15現JPR伏見ビルの敷地建物は今別の建物の事務所が建っているが、根抵当を設定していて抵当を退かない。そして優先弁済を受けた3000万円の借金は精算人だけの為に払われ、印紙以外の現金口座で管理されていた風俗店の1000万円の子会社資本も差押えられたその後無資本になったがそれでも風俗店は継続された。繁君は印紙を差押えて現金に換価できるというが、そのように他人の所有権から贈与移転の意思決定の無いまま請求しても福岡繁が正当な権利として主張を例え行おうとしても当該違法は福岡繁君が他人の印紙を差押えても収入は無しになり、更に不当たりを起こす。この不当たりショックについて、繁君は印紙を現金価値のあるFXなどと嘘をいい2層に詐欺を網羅しようと全力で錯誤を煽ったが応じなかった。民法93条詐欺罪は被詐欺者が何時でも遡って取り消せるとされており、錯誤原因による公正の過失に依る者では無い限りは取消し得る


最新の画像もっと見る

コメントを投稿