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一級建築士法規(①建築基準法②建築士法③建築基準施行令④消防法) 日進市 福岡大

2020-12-18 16:31:54 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築士一級学科Ⅲ法規","最高情報責任者","海外介入権力","榮不動産","日付","1条","2条","3条","4条","5条","章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(001)法令の種類:A=法律、B=政令、C=省令、D=条例、E=細則、F=告示、Ⅰ=種類、Ⅱ=内容、Ⅲ=略称、Ⅳ=建築基準法関係法令(Ⅰ)A、B、C、D、E、F(ⅡA)国会の決議によって制定される(ⅢA)法(ⅣA)建築基準法","(ⅡB)内閣が制定する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢB)施行令や令(ⅣB)建築基準施行令(ⅡC)各省大臣が発する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢC)施行規則や規則(ⅣC)建築基準法施行規則(ⅡD)地方公共団体の長が発する命令(ⅢD)施工細則や細則","(ⅣD)東京と建築安全条例(ⅡF)法の認定解釈等について一般に工事する者(ⅣF)建築省告示は不燃材料の指定平成x年告示0001号等(002)形式:法令は一般に題名、本則、付則の部分で構成され一定の手続きを経て官報で交付される。例は次ぎ","題名:建築基準法/法令番号:昭和YY年MM.DD、法律001、目次:第一章総則(第1条から第20条)中略付則/本則:第一章総則、一条この法律は何かを目的とする/付則:施行日、この法律は政令の定める日から施行する/別表:第一","(003)内容:法令内容は通常本則と付則から成り立つ、本則にはその法令の目的とする事項について実質的規定が盛られる、本則は一般に条から成り立ち条には見出しが付けられる一つの条の規定内容に従い区分必用が在る時は項に分け名称列記に号を用いる","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(004)見出し=高度利用地区:本文、条、59条高度利用地区内に於き①主要部分が出来る者②公衆便所必要なもの③学校駅舎許可した者Ⅱ:高度利用地区においてこの限りないⅢ:高度利用地区内の適用するⅣ:高度利用地区内に適用しない","Ⅴ:44条Ⅱの場合準用する例である。(005)法令用語=①以下以上以前以降:起算点を含む四階以上は四階を含む、超える未満=起算点を含まない500平方メートルを超えるは500平方メートルを含まない","③及び=二個の並列同一意味の三個以上の並列最後の連結:a及びb、a、b及びc:合併接続詞④大きな意味の並列的結合aおよびb並びにc、d、及びe:合併連結⑤または=二個選択的並列、三個以上最後の選択的連結大きな選択連結aまたはb、a、bまたはc:選択接続詞","⑥若しくは=小さな選択連結aもしくはbまたはc、d若しくはe:選択接続詞⑦前項=法令中に複数の項が在る場合直ぐ前の項を言う⑧前二項前三項=書かれている項の前の二つの項三つの項を言う⑨次ぎの各号=法令中に複数の号が在る場合その号の全部を言う","⑩次ぎの各号の一=複数の号のうち何れか一つの事を言う。(006)略例判例=法:建築基準法、士法:建築士法、則:建築基準法施行規則、令:建築基準法施行令、士令:建築士施行令","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(007)法の目的 法1条=建築基準法は建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、以って公共の福祉の増進にしする事を目的とするものである。","(008)法の構成、建築基準法は次のように大別できる。建築基準法=(A)総括規定①目的、定義、適用除外②維持保全など(B)実体規定(Ⅰ)単体規定①構造耐力に関する規定②防火避難に関する規定③安全衛生に関する規定④建築設備工作物に関する規定","(B)実体規定(Ⅱ)集団規定=都市計画区域及び準都市計画区域に適用される①道路に関する規定②用途地域に関する規定③形態制限に関する規定④防火地域に関する規定⑤景観地区に関する規定(B)実体規定(Ⅲ)雑則","(C)制度規定①建築手続き、行政機構等②建築規定③建築審査会④一部および消防庁の同意⑤雑則(009)用語の定義=法二条、令一条の他、面積高さ等に関連する令二条、避難階の令13条換気設備に関する令20条-2、令20条-3","工作物に関する令138条から出題される事が多い(010)建築物=法二条(イ):土地定着工作物の内屋根柱若しくは壁を有する建築物を言う次ぎを建築物に該当する①建築物に附属する門または塀建物に附属しない門は工作物","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(010)法二条(ロ)=観覧の為の工作物は屋外スタジアム等、地価若しくは高架の工作物に設ける事務所は地下街東京タワー展望室等、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設。法二条(ハ)=建築設備は建築物に設ける電気、ガス、給排水、暖冷房、","昇降機等。次ぎの例が法に言う建築物ではない=(イ)鉄道、鉄道線路敷地内に設けられた運転保安に関する施設は信号装置、店てつ装置、跨(こ)線橋、プラットホームの上家等(ロ)ガスタンク、貯蔵槽等","此れに類する構造の建築物は=①壁を有しない開放的な自動車車庫、自転車置き場②スポーツの練習場、水泳場等の上家等が考えられる一定の基準に適合する此れ等簡易な構造の建築物に対しては法の一部が暖和される法84条-2","(011)特殊建築物 法2条②=建築の用途の特殊性から不特定多数の人々が使用し危険物を取扱う物か或いは都市計画上都市全体の効用の点からその位置を決定しなければ成らないもの等を言う用途上特殊な建築物を言い建築物の構造または","形状が特殊だと言う事ではない。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場屠(と)蓄場、火葬場、汚染物処理施設等。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(012)建築設備 法2条③=建築物の一体と成って機能を高める為に役に立つ物で建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙、汚物処理等設備、または煙突、昇降機、避雷針をいう浄化槽は離れても建築設備とする。","(013)居室 法2条④=居住、執務、作業、集会、娯楽その他に類する此れ等の為に継続して使用する部屋の事を言う。継続的に使用するのは必ずしも同一人物とは限らない。一般的に応接室、台所、店舗売場、工場作業室、当直室、会議室、待合室、学校教室、","観客室等は居室と看做されており、居室と看做さない更衣室、機械室、玄関、廊下、便所、浴室、洗面所、物置、階段室、車庫等は看做されない。(014)主要構造部 法2条⑤=壁、柱、床、梁、屋根、階段を言い基礎は含まない","構造上重要ではない物は除かれ間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下層の床、廻り舞台床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段等は除かれる。主要構造部と言うのは防火的な面から見て主要な部分であり構造上耐力主要部分令1条③と一致しない。","(014)延焼の畏れのある部分 法2条⑥=隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内二つ以上建築物が延べ面積合計500平方メートル以内の建築物は一つの建築物と看做す相互外壁中心線から一階に在っては3mニ階5m以下の距離にある部分を言う","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(014)法2条⑥=但し防火上に有効な公園広場川等の空き地若しくは水面または耐火構造壁その他に類するものに面する部分を除く(015)耐火構造 法2条⑦ 令107条=壁、柱、床、その他建築部分構造の内、耐火性能に関して","政令で定める技術的基準適合鉄筋コンクリート造、煉瓦造その他構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣認定を受けたものを言う。耐火性能=通常火災終了間建物倒壊延焼防止に建築物部分必要性能を言う。","(016)準耐火構造 法2条⑦-2 令107条-2 令115条-2-2=壁、柱、床その他建築部分構造の内耐火構造に継ぐ構造方法にて45分と耐火構造に近い1時間とが在る。準耐性能に関して政令定めに依る技術的基準適合し大臣が定めた構造方法を用いるか","または大臣(国土交通)の認定を受けたものを言う。準耐火性能とは通常の火災延焼抑制する為建築部分に必要とされる性能を言う。(017)防火構造 法2条⑧ 令108条=建築物外壁や軒裏構造の内防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼、","モルタル塗り、漆喰塗りその他の構造で大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けた者を言う。防火性能=建築物周囲に於き発生する通常火災延焼抑制する為外壁、軒裏必要性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(018)難燃材料 法2条⑨ 令108条-2=建築材料の内、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣が定めたものまたは認定を受けた者。不燃性能=通常火災時火熱に依り延焼しない事その他政令で定める。","(019)準不燃材料 令1条⑤=建築材料の内、通常火災依り火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間令108条-2②に掲げる要件を満たしている物とし大臣が定めまたは認定受けた者。令108条-2②=建築物の外部仕上に用いる物に在って①および②。","(020)難燃材料 令1条⑥=建築材料の内通常火災火熱が加えられた場合加熱開始後5分間令108条-2各号で建築外部仕上用いるに在っては①②に掲げる要件を満たしているとして大臣の定める物または大臣の認定を受けたもの","(021)不燃材料、準不燃材料、難燃材料の違い、Ⅰ=材料、Ⅱ=根拠規定、Ⅲ=加熱時間、Ⅳ=必要性能技術基準 令108条-2、A=不燃材料、B=準不燃材料、C=難燃材料、(Ⅰ)(A)不燃材料(B)準不燃材料(C)難燃材料","(ⅡA)法2条(ⅡB)令1条(ⅡC)令1条(ⅢA)20分間(ⅢB)10分間(ⅢC)5分間(Ⅳ)(A)(B)(C):①不燃性=燃焼しない物②被損傷性=防火上有害変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない物③ガス有毒性=避難上有害煙やガス発生しない物。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(022)耐水材料 令1条④=煉瓦、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する建築材料を言う(023)耐火建築物 法2条⑨-2 令108条-3=(イ)その主要構造が①または②の何れかに該当する事","①耐火構造である事②次ぎに掲げる性能は外壁以外の主要構造にあってはⅠに掲げる性能に限るに関して政令で定める技術基準に適合するものである事Ⅰ:建築物構造、建築物設備用途に応じ屋内に於いて発生予測される火災に依る火熱に終了まで耐える事","Ⅱ:建物周囲に於いて発生する通常火災に依る火熱に火災が終了するまで耐える事(ロ)その外壁開口部で延焼の畏れがある部分に防火戸その他政令で定める防火設備の構造が遮炎性能を有する事。耐火建造物は必ずしも耐火構造にする必要は無い。","遮炎性能=通常火災時に於ける火災を有効に遮る為防火設備に必要とされる性能を言うに関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣の定めた構造方法を用いるまたは大臣の認定を受けたものに限る。","(024)準耐火建築物 法2条⑨-3 令109条-3=耐火建築物以外の建物でイかロに該当し外壁開口部延焼の畏れのある部分に防火戸その他政令で定める防火設備を有する者を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(024)(イ)準耐火構造の準耐火建築物 法2条⑨-3イ:主要構造部を準耐火構造としたもので層間変形角 令109条-2-2の限度も定められる(ロ)イに掲げる建築物以外の建物であってイに定める同等以上の準耐火性能を有する物","①外壁耐火の準耐火建築物 令109条-3①:外壁を耐火構造とした建築物で屋根の延焼の恐れのある部分構造が通常火災20分間遮炎性を有する物として大臣が定めたまたは大臣の認定を受けた物","②不燃構造の準耐火建築物 令109条-3②:主要構造部である柱およびびはりを不燃材料とした準耐火建築物である。(025)設計 法2条⑩ 士法2条Ⅴ=建築士がその者の責任に於いて建築物の工事実施の為に必要な図面及び仕様書を作成する事を言う。","例えば建築士事務所を管理している建築士が部下を指示して設計させた場合でもその事に依って起きた責任は逃れる事は出来ないとされている。","(026)耐火性能 法2条⑦=通常火災終了時までの間火災に依る建築物倒壊および延焼を防止する為に建築物部分必要性能を言う。/準耐火性能 法2条⑦-2=普通火災に依る延焼抑制の為に建築物部分に必要とされる性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(026)防火性能 法2条⑧=建築物周囲に於いて発生する通常火災延焼を抑制する為に壁または軒裏に必要性能を言う。/準防火性能 法23条=建築物周囲に於いて発生する通常の火災に依る延焼を抑制に一定の効果発揮する為の外壁必要性能を言う。/","不燃性能 法2条⑨=通常火災時に於ける火炎により燃焼しない事その他の政令で定める性能を言う。/遮炎性能 法2条⑨-2=通常火災時火災有効遮断する為の防火設備に必要とされる性能を言う。/","階避難安全性能 令129条-2Ⅱ=階の何れの火災室で火災が発生した場合に於いても階に存ずる者全てが当該階から直通階段の一までに避難終了までの間階の各室及び各居室及び居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物部分に於いて避難上支障がある","高さまで煙またはガスが降下しないものである事。/全館避難安全性能 令129条-2-2-Ⅱ=建築物の何れかの火災室で火災が発生した場合に於いて建築物に存する者全てが建築物から地上までの避難を終了するまでの間建築物の各居室および各居室から","地上に通じる主たる廊下階段その他の建築物部分に於いて避難上支障のある高さまで煙またはガスが降下しないものである事。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(027)工事監理者、設計者、工事施工者 法2条⑪⑰⑱=工事監理者は士法2条Ⅵに規定する工事監理をする者を言う設計者は責任に於き設計図書を作成した者製造設備関係規定に適合確認した構造設計設備設計一級建築士を含む者。","工事施工者は建築物と敷地か法第88条ⅠⅡⅢまでに規定する工作物に関する工事の請負人か請負契約に依らず自ら工事を行う者を言う。(028)設計図書 法2条⑫士法2条Ⅴ=建築物敷地か法第88条ⅠⅡⅢHに規定の工作物工事用図面と仕様書原寸図多い。","(029)建築 法2条⑬=建築物新築し増築改築し移転することを言う修繕や模様替えを含まない移転とは同一視基地内移転を言い他の敷地からの移転はその敷地に対して新築増築を言う。改築とは建物全部か一部除却したり滅失後用途規模構造異ならない。","(030)特定行政庁 法2条35号=建築基準法の施工に付特に権限を与えられている行政組織の長を特定行政庁と言い一定の資格を有する建築主事を置かなければ成らない。建築主事の市町村区域は当該長を言いその他の区域は都道府県知事を言う","法第97条-2Ⅰか法第97条-3Ⅰの規定荷より建築主事の置く市町村区域内を政令で定める建築物については都道府県知事とする。従い特定行政庁建築物に是正命令を出すか諸種の許可認可指定等を行う等建築基準法実施上極めて広汎権限。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(031)大規模の修繕 模様替え 法2条⑭⑮=建築物主要構造部の壁柱梁屋根等の一種類以上に行う過半の修繕か模様替えを言う従いこの規模を超えて修繕模様替えを行う場合は確認申請等適用受ける。","(032)敷地 令1条①=一の建築物か酔う途上不可分の関係にある2以上の建築物母屋と離れ等Tのある一団の土地を言う。(033)地階 令1条②=床が地盤下階で床面から地盤までの高さがその階の天井高度三分の一位以上を言う。水平以外は平均地盤面。","(034)構造耐力上主要部分 令1J法③=基礎基礎杭壁柱小屋組み土台斜材筋交い方杖火打材その他類する者ものを言う。床版屋根または横架材梁桁その他に類するものを言うであり建築物の自重か積載重量、降雪重量、風圧土圧水圧地震振動衝撃を支える。","(035)そのほかの用語=①法37条指定建築材料②法43条-1②特定高架道路等③法67条-2Ⅵ開口率④令13条①避難階⑤令19条Ⅰ児童福祉施設等⑥令20条-2①ロ空気調和設備⑦令20条-2②中央管理室⑧令43条Ⅵ有効細長比⑨令46条Ⅳ見付け面積","⑩令82条-2層間変形角⑪令126条-2防炎壁⑫令126条-2Ⅰ②学校等⑬令136条-2-20建築工事等⑭令137条基準等⑮令144-4袋状道路。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","(036)法の適用外 法3条=建築物の原則は令が適用されるが中には適当で無いものが在る。適用除外の建築物を法3条は規定する。Ⅰ:国宝等の建築物およびその減刑再現するものを適用除外建物としている。","材料構造等を規制する事がその建築物の価値を著しく損なうからであるとしている。①国宝重要文化財重要有形民俗文化財特定史跡名勝天然記念物史跡名勝天然記念物等に指定されそれか仮指定された建築物。","②旧重要美術品等の保存に関する法律の規定に依って重要美術品として認定された建築物③文化財保護法98条Ⅱの条例その他条例の定めるところにy依り現状変更規制保存措置が講じられる建築物は特定行政庁の建築審査会の同意で指定したもの。","④ ①か②に掲げる建築物か保存建築物で在ったものその他原型を再現する建物で特定行政庁が建築審査医会の同意を得てその原型再現が止む得ないと認めたものを指す。","Ⅱ:法令の施工適用時それ以前からある建物既存不適格建築物かその時の建築工事中のものは適用除外に成る。適法建築されたその後施行された法令適合しなくなった場合都度建築物に新しい法令t例適用し建築物改造等義務付ける事は社会的安定性を著しく損なう。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/13","Ⅲ:次の物はⅡの適用除外建築物成らないと定める次の各号はⅡの救済を受けられない。①従前の法令に違反する②従前のj地域地区等制限違反③、④法令施行適用後増改築するもの⑤法令に一旦は適法になったもの。","(037)法6条-7Ⅰ 既存建築物に対する制限暖和 法律施行前から存在する建築物に対しては一種の概得権保護と言う観点から一定の暖和措置が認められている。","A=関連法規、B=増改築等範囲、C=適用。(AⅠ)法20条構造関係規定(BⅠ)イ増改築部分の床面積が建築基準時の延べ面積半分を超えないことロ増改築部分の床面積が基準値の二十分の一で50㎡を超えないこと耐震診断基準等適合","(AⅡ)法26条防火壁関係(BⅡ)増改築部分延べ面積が50㎡超えないこと。(AⅢ)法27条耐火建築物としなければ成らない特殊建築物(BⅢ)=(BⅡ)(CⅢ)劇場の客席病院病室学校教室等特殊建築物の用途に供する部分増築除く","(AⅣ)法28条-2石綿関係(BⅣ)増改築部分床面積が半分を超えないこと(AⅤ)法30条長屋など外壁(BⅤ)イ増築後延べ面積が基準値の1.5倍を超えない事ロ改築床面積が基準時の延べ面積が半分を超えないこと","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/14","(037)(AⅥ)法34条Ⅱ(BⅥ)イ増築部分の高さが31m以下且つ増築床面積合計が基準時延べ面積半分を超えないことロ改築部分床面積合計が基準時延べ面積五分の一を超えず且つ増築部分の高さが基準時のに於ける部分の高さを超えないこと。","(AⅦ)法48条1項から13項 用途地域(BⅦ)イ増改築は基準時敷地内に於いて改築後延べ面積や建築面積割合は基準時の敷地面積に対して適合する事ロ増築後の床面積が基準時の1.2倍を超えないとき","ハ増築護符適合部分床面積基準自負適合部分の1.2倍を超えないこと二増築後原動機出力台数は1.2倍を超えないこと(CⅦ)適合しない事由が原動機出力台数に依るとき","(AⅧ)法52条1項から8項 容積率(BⅧ)イ増改築は自動車車庫に限りその部分を除くロ増築前車庫以外用途使用床面積合計は基準時の際合計を超えない事ハ増改築後自動車車庫等床面積が増改築後の建築物の五分の一を越えないこと","(CⅧ)改築の場合で自動車車庫床面積が期順次於き既に五分の一を超えている時は基準時に於ける自動車車庫床面積を超えない事","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(038)(AⅨ)法59条1 高度利用地区(BⅨ)イ増築後の建築面積の延べ面積基準時の1.5倍を超えないことロ増築後の建築面積が地区について定められた建築面積の三分の二をl超えないこと","ハ増築後の延べ面積敷地面積に対する割合を地区に点いて定められた割合の三分の二を超えないことニ増築部分床面積が基準時の延べ面積の半分を超えないこと(AⅩ)法60-2Ⅰ都市再掲特別地区","(A11)法61条 防火地域(B11)イ増改築部分が50㎡を超えずかつ有価面積は基準時の延べ面積を超えないことロ増改築後階数二以下述べ得面積500㎡を超えないこと","ハ増改築後の外壁軒裏は耐火構造準耐火構造か防火構造にする事(C11)木造建築物では外壁屋内面軒裏が耐火構造準対価構造下防火構造に限る","(A12)法62条Ⅰ(B12)増改築50㎡を超え奈ことロ増改築後階数2以下である事ハ増改築の外壁の期裏は耐火構造準防火構造は防火構造とする(C12)=(C11)","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(038)(A13)法26、37、30、34-2、52-1~8、599-1、61、61-1大規模様変え(B13)制限なし。","Ⅱ:既存不適格建築物で二以上の独立部分に対する暖和=既存不適格建築物内構造耐力規定か避難規定適用の場合一の建物であっても別建物と看做す事が可能独立部分がニ以上ある物に点いては増改築施工場合に増築等を実施独立部分以外部分に対しては適用しない。","尚独立部分が政令により次ぎの様に定義されている。①令81条Ⅳ 構造耐力規定では二以上の部分がエキスパションジョイントで相互に応力を伝えない構造的の分離部分② 令117条Ⅱ 避難階規定で避難系統が耐火構造壁等で分離されている部分","令117条Ⅲ 既存不適格建築物で居室の採光換気石綿その他物質飛散投影星状措置地階住宅居室界壁便所電気設備昇降機無窓居室等の主要構造部等の単体規定適用無い建築物増築場合に増築する部分以外に対して是等の規定を適用しない。","(039)法86-8 既存一建築物二以上の工事に開けて行う場合(a)暖和①法86条-8Ⅰ 特定行政庁は既存不適格建築物を複数の工事に分け段階的建築基準法令適合計画に点き認定を行うものである。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(039)全体計画人提示既存不適格に成る認定に点き各工事完成後危険性等増大しない事に点き既存不適格になっている規定ごと確認する必要が在るその際に点き次号に留意する事①構造関係規定②防火関係規定③非難関係規定④設備関係係規定","最初の工事のみ増築のみ施工しその後の工事に於き既存不適格部分に点き改修行っていく計画は建築物危険性増大の観点から特に慎重に審査すると良い。","(b)他制度の併用(1)耐震改修の為の増築は壁の無い部分に壁を設けることに依り建築物の面積を増大させるものに限り大規模修繕や大規模模様替えを行いその後に防火や避難階改修を行う場合","建築物耐震改修に関する法律5条Ⅲの規定に基づき耐震改修計画に係る認定制度を活用できる(2)建築物使用しながら増改築を行う場合は法7条-6Ⅰ①の規定に依る仮使用承認制度を活用できる","(3)法86条-7ⅠⅡⅢの規定は既存の建築物に対する制限暖和と全体計画認定併用できる。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/15","(039)法86条-7Ⅱの規定により部分的に遡及適用工事に点き全体計画認定に依り複数の工事に分けて行う場合全体的に係る全工事完了時増築をする部分と一連の部分のみ建築基準法令規定適用と成る。","(040)法89条-9 公共事業施工等敷地面積現象措置 道路等施工により敷地面積減少した時建築物敷地面積に係る適合しなくなる場合は既存不適格建築物扱いとなる。","(041)令1条③ 建築物自重積載荷重等支える最下層の床版は構造耐力上主要な部分に該当する。","(042)令82条-5③ 限界体力計算に於いて建築物各階構造耐力上主要部分の断面に生じる応力度が短期に生じる力に対する許容応力度に達する場合の建築部使い断水兵力に対する耐力を損傷限界力と言う。","(043)法2条⑥ 同一視基地内に建つ二つの地上階二階建て建築物延べ床面積は300㎡として何れも耐火構造の壁等は無いものとして建築物相互の二回部分の外壁間の距離が6mの場合は二つの建築物は延焼の恐れがある部分を有している。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(20)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(044)法2条-14 大規模修繕は主要構造部一種類以上について行う過半の修繕を言うと定義されている土台は主要構造ではなく構造耐力上主要部分である。","(045)令1条②に地階は床面から地盤面までの高さがその回の天井の高さの三分の一以上の物と定められている。(046)法2条⑭ 大規模修繕を定められており地上階床は主要構造では無い。","(047)令126条-2Ⅰにより防火壁は天井面から50cm以上下方突出したものとある。(048)法2⑤ 基礎杭は主要構造部分では無い令1条③により構造耐力上主要な部分である。","(049)令132Ⅰ 告示平成12年1369号 特定防火設備は火災を遮る設備で加熱後一時間加熱面以外の面に火災を出さない物である。","(050)法86条-7Ⅰ 令137条-2① 基準時延べ床面積が2000㎡図書館に床面積1200㎡の増築を行う場合は既存の図書館の部分にも現行の現行の構造耐力の規定が適用される。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(051)法86条-7Ⅰ 既存不適格建築物増築で構造耐力関係規定には延べ床面積の二十分の一は50㎡を超える場合は50㎡を超えない。","(052)法86-7Ⅰ 令137条-12Ⅰ 基準時延べ床面積が1400㎡の事務所に床面積60㎡の昇降機棟増築を行う場合は増築に係る部分が現行構造耐力規定適合し既存事務所部分の危険性が増大しない構造し事務所部分に現行構造耐力規定適用しない。","(053)法86条-7Ⅱ 令137-14① 事務所と物販店販売営業店舗が構造耐力規定的適用上一定建築物であっても各用途部分がエキスパンションジョイントで接合場合物品販売を営む店舗建築物部分に増築施工に事務所構造耐力規定適用しない。","(054)法2条② 法別表-1(2) 令115条-3① 令19Ⅰにより地域活動支援センターは特殊建物。(055)法2条 消防法令7条Ⅱ①ロ ③建築物設置消火用貯水槽は建築設備えある。","(056)令43条Ⅵ 断面最小二次半径に対する座屈長さ比を有効細長比と言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/12/18","(057)法2条⑨二により主要構造部が耐火構造であり外壁の開口部延焼恐れのある部分に防火戸その他消火設備があるものと定められている。","(058)令13条① 敷地に高低差の場ある場合は建築物の避難階が複数になることが在る。(059)令9条③④ 湾岸法40条Ⅰと高圧ガス保全法24条に規定に基づく命令や条例の規定で建築物敷地構造か建築設備に係るものは建築基準関係規定である。","(060)延焼の恐れのある部分は法2条⑥に定められている。住宅に付属する塀は法2条①により建築物である。","(061)法2条⑧ 令108条② 建築物周囲発生通常火災延焼抑制為建築物外壁や軒裏に必要とされている性能を防火性能と言う。",,"3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"

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