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簡易裁が地裁の下命を拒否 日進裁判課 福岡大

2019-03-30 07:20:34 | 日記
福岡だい
2019.4.4(Thu)
幻聴で思ったことその4
名古屋簡易裁判所の簡易裁判官の判決は屈辱である。名古屋簡易裁判所が、行政法の下命を裁判官に認めなければ、日進裁判課副会長福岡大は、名古屋簡易裁判所に拒否権を行使して、行政書士の就学を予定通り進め、更に、2021年に行政書士、2023年に司法予備資格の受験を予定通り進める。また、2024年に司法資格を受験し、2025年には弁護士会弁護士登録をする。今から4年後には、弁護士資格を持つものになる。また、名古屋簡易裁判所は、行政書士、司法書士に2年間の就学停止を命じたが、地方裁判所は、行政書士は司法資格では無いと退けているが、自分は不服として従わず、拒否権を行使する。また、岩田匡君に弁護士資格を勧めたのは名古屋簡易裁判所であり、岩田匡君を福岡繁君のシステムアドミニストレーターの通信制過程と同じに扱う事を拒否し、地方裁判所は、裁判官法曹資格の取得が他の人より遅れており、裁判官の活動に差し支えが在るなら、就学はしてもよいものとしている。地方裁判所は、司法資格に4年以下の試験猶予で足りる。名古屋簡易裁判所は、大を踏みにじっただけでなく、岩田匡も侮辱している。裁判所に、憲法と、行政法がある事を簡易裁判官が知らず、さらに、行政法を加えなければ、司法書士が裁判官の資格に成らないのが分からない。下命は、裁判所が、更に下級の裁判所を棄却し、再審請求をする行いであり、裁判所だけでなく役場にも合法である。また、裁判官の報酬制度は、憲法で言及されているのに過ぎず、大が資格を持って所得してはいけないのでは無い。大は、裁判官の任期を20年延期し、80歳に退職するとしている。また、弁護士は、60歳を以って司法本資格で弁護士事務所を開業する。日進市は、肥沃な名古屋市と異なり、高い犠牲と献身をしてきた市町村であり、日進市は、フリーランスの行政書士が日進に開店していないだけでなく、日進市に行政書士の合格者が少ない。赤池に大きい愛知県法律総合事務所といわれている司法書士事務所が建っているので、行政書士よりも難易度が高い司法書しでも、日進市には足りている。日進市の立場上、名古屋簡易裁判所は、名古屋の独断であり、従う必要ないものとして下命の民事制裁につき拒否権を行使する。

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