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日進市 民事改正法対応 2020年民法集 民法で様々な職業へキャリアアップ 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 2020年1.6月曜日

2020-01-06 05:14:37 | 日記
民法(1)20/01/04(1)民法1条Ⅰ基本原則:私権は公共の福祉に適合しなければ成らないⅡ:権利の行使および義務の履行には信義に従い誠実に行わなければ成らないⅢ:権利の濫用は此れを許さない。(2)民法2条解釈の基準:この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければ成らない。(3)民法3条Ⅰ:私権の共享有は出生に始まるⅡ:外国人は法令又は条約規定に依り禁止される場合を除き私権を享有する。(4)民法3条-2:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とする。(5)民法4条成年:年齢18歳を以って成年とする。(6)民法5条未成年者の法律行為:未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければ成らない。但し単に権利を得、義務を免れる法律行為についてはこの限りではないⅡ:5条Ⅰの規定に反する法律行為は取消すことができるⅢ:5条Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することが出来る。目的を定めないで処分を許した財産を性分する時も同様とする。
民法(2)20/01/04(7)民法6条Ⅰ未成年者の営業許可:一種または数種の営業を許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するⅡ:6条Ⅰの場合に於いて未成年者がその営業に堪える事が出来ない事由がある時は法定代理人は制限、許可の取消出来る。(8)民法7条後見開始の審判:精神上の障害に依り事由を弁識する能力を欠く状況にある者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親内、未成年後見人、その監督人、検察官の請求に依り後見開始の審判をする事が出来る。(9)民法8条成年被後見人と成年後見人:後見開始の審判を受けたものは成年後見人としこれに成年後見人を付する事ができる。(10)民法9条成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為は取消すことができる。日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではない。(11)民法10条後見開始の審判の取消:民法7条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人、配偶者、四等親以内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求に依り後見開始の審判を取消さなければ成らない。
民法(3)20/01/04(12)民法11条保佐開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が著しく不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親、後見人、その監督人、補助人の開始の審判をする事が出来る。7条の規定の限りで無い。(13)民法12条被保佐人および保佐人:保佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれを保佐人に付する。(14)民法13条保佐人の同意を要する行為等:保佐人が次号に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければ成らない。但し民法9条の規定に依る行為についてはこの限りでない。①元本を取得し利用する事②借財又は保証する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする事④訴訟行為をする事⑤贈与、和解又は仲裁合意をする事⑥相続の承認若しくは放棄または遺産の分割すること⑦贈与の申込みを拒絶し遺贈を放棄し負担付贈与の申込みをしまたは負担付贈与を承認する事⑧新築、改築、増築、または大修繕をする事⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をする事⑩各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてする事
民法(4)20/01/04Ⅱ:家庭裁判所は民法11条に規定する者または保佐人若しくは補佐監督人の請求に依り被保佐人が1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合在ってもその保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る。民法9条規定する行為については限りで無いⅢ:保佐人の同意を得なければ成らない行為について保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は家庭裁判所は被保佐人の請求に依り保佐人の同意に代る許可を与える事ができるⅣ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。(15)民法14条Ⅰ保佐開始審判の取消:民法11条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人。配偶者、四親等以内、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り保佐開始の審判を取消さなければ成らないⅡ:家庭裁判所はⅠに規定する者の請求に依り民法13条Ⅱのの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。
民法(5)20/01/04(16)民法15条補助開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判をする事が出来る。但し民法7条、民法11条本文に規定する原因が在る者についてはこの限りではないⅡ:本人以外の者の請求に依り補助開始の審判をするには本人の同意を得なければ成らないⅢ:補助開始の審判は民法17条Ⅰの審判または民法876条-9Ⅰの審判と共にする。(17)民法16条被補助人および補助人:補助開始の審判を受けたものは被補助人として此れに補助人を付する。(18)民法17条:家庭裁判所は民法15条Ⅰ本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求に依り被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る但しその審判に依りその審判に依りその同意を得なければ成らない者とする事が出来る行為は民法13条Ⅰに規定する行為の一部に限るⅡ:本人以外の者の請求に依りⅠの審判をするには本人の同意を得なければ成らない。
民法(6)20/01/04(18)Ⅲ:補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意しない時は家庭裁判所は補助人の請求に依り補助人の同意に代る許可を与える事ができる。Ⅳ:補助人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。(19)民法18条補助開始審判の取消:民法15条Ⅰ本文に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判を取消さなければ成らないⅡ:家庭裁判所は18条Ⅰに規定する者の請求に依り民法17条Ⅰの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。Ⅲ:17条Ⅰの審判および民法876条-9条Ⅰの審判を全て取消すには家庭裁判所は補助開始の審判を取消さなければ成らない。(20)民法19条Ⅰ審判相互の関係:後見j開始の審判をする場合において本人が被保佐人または被補助人で在る時は家庭裁判所はその本人に係る保佐開始、補助開始の審判を取消さなければ成らない。
民法(7)20/01/04(20)民法19条Ⅱ:民法19条Ⅰの規定は保佐開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人若しくは被補助人である時に準用する。(21)民法20条制限行為能力者の相手方の催告権:制限行為能力者の相手方はその制限行為能力が行為能力者となった後その者に対し一箇月以上の期間を定めてその期間内にその取り消す事ができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をする事が出来るこの場合に於いてその者がその期間内に確答を発しない時はその行為を追認したものと看做す。Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者と成らない間にその法廷代理人保佐人または補助人に対しその権限内の行為についてⅠの規定する催告をした場合に於いて是等の者がⅠの期間内に確答を発しない時もⅠ前段と同様とする。Ⅲ:特別の方式を要する行為についてはⅡの期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做すⅣ:制限行為能力者の相手方は被保佐人または民法17条Ⅰの審判を受けた被補助人に対してはⅠの期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をする事が出来る。
民法(8)20/01/04(21)被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時行為を取消したものと看做す。(22)民法21条制限行為能力者の詐術:制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせる為詐術を用いた時はその行為を取り消す事ができない。(23)民法22条住所:各人の生活の本拠をその者の住所とする。(24)民法23条居所:住所が知れない場合には居所を住所と看做すⅡ:日本に住所を有しない者はその者が似本人または外国人の何れかである事を問わず日本に於ける居所を住所と看做す。但し準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りでない。(25)民法24条仮住所:ある行為に点いて仮住所を選定した時はその行為に関してはその仮住所を住所と看做す。(26)民法25条不在者の財産の管理:従来の住所または居所を去った者がその財産の管理人を置かなかった時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依りその財産については必用な処分を命じる事ができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とするⅡ:Ⅰの規定に依る命令後本人が管理人を置いた時は家庭裁判所はその管理人、利害関係者、検察官の請求に依りその命令を取消さなければ成らない。
民法(9)20/01/04(27)民法26条管理人の改任:不在者が管理人をおいた場合に於いてその不在者の生死が明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依り管理人を改任する事が出来る。(28)民法27条管理人の職務:民法25条の規定に依り家庭裁判所が選任した管理人はその管理すべき財産の目録を作成しなければ成らない。この場合においてその費用は不在者の財産の中から支弁する。Ⅱ:不在者の生死が明らかでない場合に於いて利害関係人は検察官の請求が在る時は家庭裁判所は不在者が置いた管理人にも民法27条Ⅰの目録の作成を命じる事ができる。Ⅲ:Ⅱに定める者の他家庭裁判所は管理人に対し不在者の財産の保存に必用と認める処分を命じる事ができる。(29)民法28条管理人の権限:管理人は民法103条に規定する権限を超える行為を必用とする時は家庭裁判所の許可を得てその行為をする事が出来る。不在者の生死が明らかでない場合に於き管理人が不在者の定めた権限を超える行為を必用とする時も同様。
民法(10)20/01/04(30)民法29条管理人の担保提供および報酬:家庭裁判所は管理人に財産の管理および返還について相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他事情に依り不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与える事ができる(31)民法30条失踪の宣言:不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣言をする事が出来る。Ⅱ:戦地に臨んだ(のぞんだ)者沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がそれぞれ戦争が止んだ後船舶が沈没した後またはその他危難が去った1年間明らかでない時もⅠと同様等する。(32)民法31条失踪宣言の効力:民法30条Ⅰの規定により失踪の宣言を受けたも者は民法30条Ⅰの期間が満了した時に民法30条Ⅱの規定により失踪の宣言を受けた者は民法30条Ⅱの期間が満了した時にその危難が去った時に死亡したものと看做す。(33)民法32条失踪宣言の取消:失踪者が生存する事または民法31条に規定する時と異なる時に死亡した事の証明があった時は家庭裁判所は本人または利害関係者の請求により取消さなければ成らない。
民法(11)20/01/04(33)この場合に於いてその取消は失踪の宣言後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないⅡ:失踪の宣言に依って財産を得た者はその取消によって権利を失う。但し現に利益を受けている限度に於いてのみその財産を返還する義務を負う。(34)民法32-2条:数人の者が死亡した場合に於いてその内一人が他の者の死亡後に尚生存していた事が明らかでない時は是等の者は同時に死亡したものと推定する。(35)民法33条Ⅰ法人の成立等:法人はこの法律のその他の法律の規定に依らなければ成立しないⅡ:学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人営利事業を目的とする法人その他法人の設立組織運営管理についてはこの法律その他の定め依る。(36)民法34条法人の能力:法人は法令の規定に従い定款その他の基本定款で定められた目的の範囲内に於いて権利を有し義務を負う。(37)民法35条外国法人:外国法人は国、国の行政区画および外国会社を除きその成立を認許しない但し法律または条約の規定により認許された外国法人はこの限りで無い。
民法(12)20/01/06(37)民法35条Ⅱ:Ⅰの規定により認許された外国法人は日本に於いて成立する同種の法人と同一の私権を有する但し外国人が享有する事の出来ない権利および法律または条約中に特別の規定が在る権利についてはこの限りでない。(38)民法36条登記:法人および外国法人はこの法律とその他法令の定める登記をする者とする。(39)民法37条Ⅰ外国法人の登記:外国法人が日本に事務所を設けた時は三週間以内に事業所の所在地に於いて次号に掲げる事項を登記しなければならない。民法37条Ⅰ:①外国法人の設立の準拠法②目的③名称④事務所の所在場所⑤存続期間を定めたときはその定め⑥代表者の氏名および住所Ⅱ:Ⅰの各号に掲げる事項に変更が生じた時は三週間以内に変更の登記をしなければ成らない。この場合に於いて登記前にあっては変更を以って第三者に対抗する事が出来ない。Ⅲ:代表者の職務の執行を停止し若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令またはその仮処分命令を変更し若しくは取消す決定がされた時はその登記をしなければ成らない。この場合に於いてはⅡ後段の規定を準用する。
民法(13)20/01/06(38)民法36条Ⅳ:Ⅱの規定により登記すべき事項が外国に於いて生じた時は登記の期間はその通知が到達した日から起算する。Ⅴ:外国法人が初めて日本に事務所を設けた時はその事務所の所在地に於いて登記するまでは第三者はその法人の成立の否認できる。Ⅵ:外国法人が事務所を移転した時は旧所在地に於いては三週間以内に移転の登記をし新所在地に於いては四週間以内にⅠ各号に掲げる事項を登記しなければ成らない。Ⅶ:同一の登記所の管轄区域内に於いて事務所を移転した時はその移転を登記すれば足りるⅧ:外国法人の代表者がこの条に規定する登記を怠った時は50万円以下の過料に処する。(39)民法85条定義:この法律に於いて物とは有体物を言う。(40)民法86条Ⅰ不動産および動産:土地およびその定着物は不動産とするⅡ:不動産以外の物は全て動産とする。(41)85条Ⅰ主物および従物:物の所有者がその物の常用に供する為自己の所有に属する他の物を此れに附属させた時はその附属させたものを従物する。Ⅱ:従物は主物の処分に従う。
民法(14)20/01/06(42)民法88条Ⅰ天然果実および法廷果実:物の用法に従い収取する産出物を天然果実等するⅡ:物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法廷果実とする。(43)民法89条果実の帰属Ⅰ:天然果実はその元物から分離する時に此れを収取する権利を有する者に帰属するⅡ:法廷果実は此れを収集する権利の存続期間に応じて日割計算に依り此れを取得する。(44)民法90条公序良俗:公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とする。(45)民法91条任意規定と異なる意思表示:法律行為の当事者が法令中の公の秩序にに関しない規定と異なる意思表示をした時はその意思に従う。(46)民法92条任意規定と異なる習慣:法令中の公の秩序に関しない規定と異なる習慣が在る場合において法律行為の当事者がその習慣に依る医師を有しているものと認められる時はその習慣に従う。(47)民法93条Ⅰ心裡留保:意思表示は表意者がその真意ではない事を知ってした時であってもその為にその効力を妨げられない。但し相手がその意思表示が表意者の真意ではない事を知りまたは知る事が出来た時はその意思表示は無効とする
民法(15)20/01/06(47)民法93条Ⅱ:民法93条Ⅰ但し書の規定に依る意思表示の無効は善意の第三者に対抗出来ない。(48)民法94条Ⅰ虚偽表示:相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。Ⅱ:Ⅰの規定に依る意思表示の無効は善意の第三者に対抗出来ない。(49)民法95Ⅰ条錯誤:意思表示は次号に掲げる錯誤に基づく者であってその錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通園に照らして重要なものである時に取消すことができる①意思表示に対応する意志を欠く錯誤②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤Ⅱ:Ⅰ②の規定に依る意思表示の取消はその事情が法律行為の基礎とされている事が表示されていた時に限りする事が出来るⅢ:錯誤が表意者の重大な過失に依るものであった場合には次の各号に掲げる場合を除き民法95条Ⅰの規定煮に依る意思表示の取消をする事が出来ない①相手方が表意者に錯誤が在る事を知りまたは重大な過失により知らなかった時②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時Ⅳ:Ⅰの規定に依る意思表示の取消は善意且つ過失が無い第三者に対抗できない。
民法(16)20/01/06(50)民法96条詐欺または脅迫:詐欺または脅迫に依る意思表示は取消すことができるⅡ:相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合に於いては相手方がその事実を知りまたは知る事が出来た時に限り取消すことができるⅢ:Ⅱの規定に依る詐欺に依る意思表示の取消は善意で且つ過失が無い第三者に対抗する事が出来ない。(51)民法97条Ⅰ意思表示の効力発生時期等:意思表示はその通知が相手方に到着した時からその効力を生ずる。Ⅱ:相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達する事を妨げた時はその通知は通常到達すべきであった時に到達した者と看做すⅢ:意思表示は表意者が通知を発した後に死亡し意思能力を喪失しまたは行為能力制限を受けた時で在ってもその為に効力を妨げない。(52)民法98条公示による意思表示:意思表示は表意者が相手方を知る事が出来ずまたはその所在を知る事が出来ない時は公示の方法に依ってする事ができる。Ⅱ:Ⅰの公示は公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い裁判掲示に掲示し且つその掲示が在った事を官報に少なくとも一回掲載して行う但し裁判所は相当と認める時は官報の掲載に代えて市役所区役所町村役場是等に準ずる施設の掲示場に掲示すべき事を命じる。
民放(17)20/01/06(52)民法96条Ⅲ:公示意思表示は最後に官報に掲載した日またはその掲載に代る刑事を始めた日から二週間を経過した時に相手方に到達したものと看做す但し表意者が相手方を知らない事その所在を知らない事につき過失があった時は到達の効力を生じない。Ⅳ:公示に関する手続きは相手方を知る事ができない場合には表意者の住所地の相手方の所在を知る事が出来ない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。Ⅴ:裁判所は表意者に公示に関する費用を予納させなければ成らない。(53)民法98-2条意思表示の受領能力:意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった時または未成年者若しくは成年被後見人で在った時はその意思表示を以ってその相手方に対抗する事が出来ない但し次号に掲げる者がその意思表示を知った時はこの限りでない①相手方の法定代理人②意思能力を回復しまたは行為能力者と成った相手方。(54)民法99条Ⅰ代理行為の要件および効果:代理人がその権限内に於いて本人の為にする事を示してした意思表示は本人に対して直接その効力を生ずるⅡ:Ⅰの規定は第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法(18)20/01/06(55)民法100条本人の為にする事を示さない意思表示:代理人が本人の為にする事を示さないでした意思表示は自己の為にしたものと看做す但し相手方が代理人が本人の為にする事を知りまたは知る事が出来た時は民法99条Ⅰの規定を準用する。Ⅱ:相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者が在る事情を知っていた事または知らなかった事につき過失があった事によって影響を受ける場合にはその事実は代理人にういて決する者とする。Ⅲ:特定の法律行為をする事を委託された代理人がその行為をした時は本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかった事を主張する事ができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする。(56)民法101条代理行為の瑕疵:代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在錯誤詐欺脅迫またはある事情を知っていた事をもしくは知らなかった事につき過失が在った事によって影響を受けるべ場合にはその事実の有無は代理人について決するⅢ:特定の法律行為をする事を委託された代理人がその行為をした時は本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかった事を主張する事ができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする。
民法(19)20/01/06(57)民法102条代理人の行為能力:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力者制限によっては取消すことができない但し制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についてはこの限りで無い。(58)民法103条期限の定めの無い代理人の権限:期限の定めのない代理人は次号に掲げる行為をする権限を有する①保存行為②代理の目的で在る物または権利の性質を変えない範囲に於いてその利用または改良を目的とする行為。(59)民法104条任意代理人による複代理人の選任:委任に依る代理人は本人の許諾を得た時または止む得ない事由が在るときでなければ複代理人を選任する事が出来ない。(60)民法105条法廷代理人に依る複代理人の選任:法定代理人は自己の責任で複代理人を選任する事が出来る。この場合に於いて止む得ない事由が在る時は本院に対してその選任および監督についての責任のみを負う。(61)民法106条複代理人の権限等:複代理人はその権限の行為について本人を代表するⅡ:複代理人は本人および第三者に対してその権限の範囲に於いて代理人と同一の権限を有し義務を負う。
民法(20)20/01/06(62)民法107条代理権の濫用:代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為でした場合に於いて相手方がその行為を知りまたは知る事が出来た時はその行為は代理権を有しない者がした行為と看做す。(63)民法108条Ⅰ自己契約および双方代理等:同一の法律行為基づいて相手方の代理人としてまたは当事者双方の代理人としてした行為は代理権限を有しない者がした行為と看做す但し債務の履行および本人が予め許諾した行為についてはこの限りでないⅡ:Ⅰの本文に規定するものの他代理人と本人との利益が相反する行為については代理権を有しない者がした行為と看做す但し本人が予め許諾した行為についてはこの限りでは無い。(64)民法109条Ⅰ代理権授与の表示に依る表見代理等:第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者はその代理権の範囲内に於いてその他人が第三者との間でした行為についてその責任を負う但し第三者がその他人が代理権を与えられていない事を知りまたは過失によって知らなかった時はこの限りでない
民法(21)20/01/06(64)民法109条Ⅱ:第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内に於いてその他人が第三者との間で行為をしたとすればⅠの規定によりその責任を負うべき場合に於いてその他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした解きは第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由が在ると時に限りその行為について責任を負う。

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