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酒井猛が裁判員裁判を再開

2019-10-11 04:35:58 | 日記
福岡だい
2019.10.15(Tue)
幻聴で思った事その4
あれから停止した者と思われた酒井猛に、未だに福岡大裁判課副会長に対する起訴手続きが続いているそうです。刑事裁判の依頼ははいっていないが、訴えるといっている人が酒井猛の下に集まって、大勢のひとが提起しています。大は、被告人に置かれても屈指ないし、自らの職権の裁決ならびにその包含する判決につき、裁判官の業務は酒井猛には妨害されない。これの起訴は、酒井猛裁判員を大が親密な人であると見込んでの起訴らしい。そして、まだ賠償請求が続いていますが。違法行為を適法に見込んで欲しいとか、法律に反していなくても賠償に服して欲しいと言った依頼が来ているらしく、酒井猛君の申し出た刑事罰については取下げられた。大に対して刑事罰を請求しているのではないとしている。まだ酒井猛君は裁判員裁判を引退しない様子ですが、大本人に裁判の依頼は来て居ない。酒井猛は、まだ、法に反するおそれがある原告を抱えているが、刑事罰以外の審理にも応じるし、大の司法書士を忌避したいから訴えるというのでもなく、禁錮や懲役にして良いと言っているひとは居らず、殆どが、賠償元本の確定に申請する事例が殆どにみられていて、酒井猛君に来ている訴訟は民事訴訟が中心ですが、裁判員裁判以下で行政法の原告適格を認めろといった事もできない。酒井猛は、依頼を断わっては成らないのではないが、その依頼は、酒井猛を管轄裁判員にすると言った内容の者が殆どである。大は、賠償の審理を下級審から命令並びに決定を受けない。家庭裁判の審判は簡易裁判官になる前に日進市内で行われた家庭裁判であり、家庭裁判の後見人などの審判は行えた。大は、命令を下から受けないと言ったのであって、審判を開始しては成らないと言えない。審判は家庭裁判官の職権であるからである。大は、家庭裁判官とは今は落ち着いている。大は家庭裁判と争いしないし、消防団で初めての家庭裁判官に岩田匡が就くが、まだ市の認定は岩田匡を裁判員として取消されていない。まずは権利能力の無き社団から家庭裁判が始まっていただき、75万円で2年科の司法資格添削コースを受けて、短期専修学校と言った形になる。岩田匡は、論文が合格しなければ予備資格に成り、学校の教養までが要求される。当然として学費を削っては合格がなくなるので学科を削らないほうが良い。岩田匡が、司法資格が合格すれば、家庭裁判法人が出来、合議制が完成する。岩田但し一人が家庭裁判の代表として司法資格を取れば、他の家庭裁判官は法学部卒や、無学歴でも構わない。岩田匡の判断次第では今向いていない裁判員を辞めていただいたほうが、販売もできないし、極刑裁判も出来ないのであれば、裁判員に残っていく利点が無いが、山田誠裁判員の考え方は必ずしも間違いを含む。

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