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大学検定を断ったその先 福岡大 日進市

2019-04-19 03:12:14 | 日記
福岡だい
2019.4.23(Mon)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、独立行政法人の地位を名乗ったのが許されません。裁判員は、議会と結合した職であり、山田誠君は、市行政や、県消防隊員に虐待を受けていました。岩田匡は、村山団員など厚い支援を受けていたのであって、決して、そのような冷たい二番員の扱いを岩田匡が受けてきたとは言いきれません。岩田匡は、独立行政をおこなう事は、市行政に対して公務員に対する独立と、反乱にあたり、行政に従わせる権利を不当に棄権している可能性が在る。岩田匡は、特別地方公務員として認めているにも拘らず、行政の地位そのものが初めから無かったと定義づけ、裁判員だと思い込んで、弁護士と、裁判員を職業選択できると解釈した。また、岩田匡については、大学中退しているので、大学検定試験と言った意味で、岩田匡君に司法予備資格を受ける事が、大学令9条で、大学卒業生と同等の学力と認める法令に基づいて合法であるとしたにも拘らず、奪わなければ出来ないとしたことも違法です。大は、そのような民事制裁は、2回に渡って行なわれようとしたのであって、前例の福岡繁も、システムアドミニストレーターの資格が出来るようになっていません。しかし、福岡繁君が、アスキーを牽制し、シスアド通信制課程に行ったのは、繁君がパソコンをIT利用者の一員として残せたので必ずしも無駄ではなかったといえます。しかし、岩田匡君の件で、大に就学をやめさせるとした名古屋簡易裁判官が、大が、学習を辞める事は、同時に教育をやめることであるといったことについて、同時教育を主張したことについて裁判官は自ら不服の申立てをしました。裁判官は、学習を止めて教育を増進を図らなければならないとしているが、そのテキスト自身が書き取りをしなければ成らず、裁判所の主張は認められず、福岡大が無許諾転載、複製を行なっていないので、学習の停止に教育の停止を決定したので、リスクであるものとして裁判所が、学習の停止を却下しました。そして、自分自身は、民事制裁が岩田匡から取消され、更に就学についても、司法予備資格を停止するとしたのは、法曹資格の裁判官の学習に差支えが出るので、弁護士と主張しても、裁判官と的が外れているにも拘らず、裁判官資格の学習をしてはならないなど、名古屋地方裁判所は、裁判所自身が、裁判官の学習を辞めさせる事は出来ないとして、簡易裁判所に撤回を求めました。

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