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スタングラムをばら撒く星野恵巳の魔法拡散 及び失敗 日進市 福岡大

2020-04-29 20:41:20 | 日記
福岡だい
2020.5.06(Wed)
幻聴で思った事その4
ある日佐竹君から星野恵巳が魔法を窃盗して返してくれない所有権を奪われたと訴えた件で、大は『うる』魔法をランチャーで届けて、星野恵巳は魔法を奪取された。星野恵巳は被害を訴えたのかはわからないが、佐竹義廣君が被害者で在る事を配慮しているのか。星野恵巳はランチャーを使う資質がないにもかかわらず、ランチャーを消して自己の物にし様としたなどの容疑が在る。星野恵巳は、自らがランチャーと言う名前が、飲食店のランチみたいで気に入っていると話していたが、ランチャーで転送を使えこなせないのにも拘らず、これ以上続けても無駄であった。よって、大は、星野恵巳に、ハイプライシスキャリア、ハイプライシスサークル、ハイプライシスフリーダム、ランチャー、ジャスティス、エネミー、ターゲットを消して渡した。此れにはランチャーは要しない。被害者の佐竹義博君は無事魔法が戻ってきて満足している。コピーをとって同じように安置して何時でもバックアップから復元できるようにすると言っているが、全部過失責任は家庭裁判所にある、家庭裁判所が幻聴を監視して魔法を見付け犯行声明者に対して情報を開示していることが問題であり、犯罪者が見れるところに魔法を展示しては成らない。インターネットにはハッカーは魔法を使わないので、窃盗の被害や消す悪戯が無い。そもそも家庭裁判所が逐一(ちくいち)監視して盗み聞いては所有権の争いを真の権利者と争っているのが違法な問題が在る。家庭裁判では、表現の自由を認めないし、思想の自由無いし、更に、所有権も消して、奪う者が所有権を勝ち取る者だとしているのは家庭裁判所は、被害者に配慮しない違憲裁判所である。家庭裁判官の違憲行為を発見した場合は、公職選挙法に基づいて、最高裁判官弾劾投票に一票を入れても構わない。家庭裁判所は、窃盗にて所有権を移転したとして申請しているようであるが大は認めない。著作権および、良心思想の自由、表現は、原作者に全面返還するべきであり、原作権の著作権を遵守しない家庭裁判所が、魔法を見つけて犯罪者に犯行を依頼し、安心している様でもあるが、この様な事は認めない。家庭裁判所は、コピーをとった魔法まで特定して居らず全く間抜けている。大に拡散を指摘したが、星野恵巳は、『うる』『うるう』『さいきょうばん』魔法が無くても、空を詰めて、大が転送しておいたランチャーを持ってニヤニヤしている。星野恵巳の所有権公式移転を家庭裁判に申請し、両者は賄賂関係に在り、星野恵巳が犯罪を行う見返りとして家庭裁判所に賄賂を渡している可能性が在る。また、星野恵巳が、自分の物と思っていても原作者は大であることが、公に法的にも認められているので今までも、ランチャーを10数回1歳の誕生日から41歳の誕生日まで返してもらっている。星野恵巳は、そんな数で返還した事は無いと白を切るが、現に大にはランチャーが届いている。それも取引は、入院して六病棟時代および、ニ病棟保護室時代から遣っている。是等の時期、何らかのトラブルでランチャーが改作されて破壊されたり、復元に手数を用する事もあった。大が消されると、大君達全員が使えなくなるので、障害になりその様なことを望むものも居らず、当然とし恐喝で窃盗をし様としている星野恵巳が脅迫され返しているのであって、ランチャーを返すたび何度も涙を呑んでいるなど反省の余地も見られない。

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