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民法Ⅰ下

2022-06-19 15:49:52 | 日記

"遺留分(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","遺留分制度の趣旨とは被相続人の財産処分自由、安全取引と相続人の生活安定および財産公平分配調整見地から遺留分制度が定められた。遺留分減殺請求で特別受益贈与に付き持ち戻し免除意思表示が減殺された場合遺留分侵害程度失効し控除相続分するのが相当。","性格は相続開始しても遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく遺留分権利者が被相続人の処分を減殺請求出来るに過ぎない民法1031条。遺留分権利者には兄弟姉妹以外の相続人である配偶者子直系尊属がある。欠格廃除放棄は遺留分を失う。","相続分率の個別遺留分1044条900条901条:個別理流分とは遺留分権利者が複数居る場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合を言い全体の遺留分率に其々遺留分権利者の法定相続分率を乗じる事で決す。","相続人が嫡出子2人配偶者の場合1÷2×1÷2=4分の1、嫡出子二名の遺留分率は1÷2×1÷2×1÷2=8分の一である。1030条所定の贈与は相続開始前の一年間に成された贈与と当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事を知って成した贈与。","相続人に対してされあた贈与に限らないが損害を加える事を知ってとは贈与の当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく招来に置いても財産tが増加しその結果遺留分が充足される事は在りそうに無いという予見を必要とする。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1031条遺贈または贈与の減殺請求:遺留分権利者および継承人は遺留分保全するのに必要な限度で遺贈および前条に規定する減殺を請求する事が出来る。","遺留分権利者は承継人にも認められる。相続開始後具体的減殺請求権は一つの財産であり帰属状の一身専属権ではない。尚行使上一身専属権である事が原則が債権者代位423条目的に出来ないが確定的意志を外部表明したと認められる特段の事情で目的に出来る。","相手方とは原則とすれば受贈者遺贈者包括継承人である例外としては悪意の特定継承人権利設定者に対しても行使し得る1040条ⅠⅡ。","減殺方法遺留分侵害算定方式は[{積極的相続財産額+贈与額-相続債務額}× {総体的遺留分率1028条×法定相続分の割合} -遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続に依り得る財産額+遺留分権利者の負担となる相続寒い額]と成っている。","また相続人に対する遺贈が遺留分検察対象の場合に於き右遺贈の目的の価格の内受遺者の遺留分額を超える部分のみが1034条の目的価格にあたる。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","減殺請求の性質とは形式権でありその権利行使は受遺者受贈者に対する意志に依って成せば足り裁判上請求に依る事を要しないのは形式権説。減殺請求の一般的効力は意思表示がなされ法律上当然の減殺効力に生じ遺贈または贈与契約は失効するのは物件的効力説。","遺贈贈与の目的物が特定物である場合は特定遺贈および遺贈贈与は遺留分を侵害する限度で失効し受遺者または受贈者が取得した権利は当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する。","また遺言者財産全部の包括遺贈対し権利者行使場合権利者に帰属する権利は遺産分割対象の相続財産としての性質を有しないのは物件法上の共有である。減殺請求後の第三者との関係は対抗要件の問題となる。","自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険の受取人を変更する行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与に当たるものでは無く遺留分権利者はその変更行為の減刷を請求出来ない。遺留分請求権行使と被贈与者時効取得援用では前者を優先する。","民法1033条:贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。1034条:遺贈は目的価格割合に応じて減殺する遺言者が遺言に別の意思表示をした時はその意志に従う。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","民法1039条:不相当対価を以ってした有償行為は当事者双方遺留分権利者に損害を加える事を知ってたものに限り贈与と看做す。この場合におき遺留分権利者が減殺請求する時その対価を償還しなければ成らない。","1040条Ⅰ:減殺を受けるべき受贈者が遺贈目的を他人に譲渡した時遺留分権利者にその価格を弁償しなければならい。譲受人がその時に於いて遺留分権利者に損害を加える事を知っていた時は遺留分権利者は此れに対しても減殺を請求出来る。","遺贈の場合も類推適用される。減殺請求権行使ご目的物譲渡の場合遺留分権利と第三者との関係は動産なら第三者は即時取得により保護される余地があり不動産であれば対抗要件の有無で決まる。減殺請求後第三者関係では1項は適用されない。","1041条Ⅰ:受贈者および受遺者は減殺を受けるべき限度に於いて贈与または遺贈目的価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れる事ができるⅡ:Ⅰの規定は1040条Ⅰに適用する。","受遺者または受贈者は減殺された贈与遺贈目的の各個財産について1041条に基づき価格を弁償してその返還義務を免れるなぜなら遺留分権利者の返還請求個別財産につき観念されるものだからである。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","但し返還義務を免れる為には価格の弁償を現実に履行するかまたはその履行提供しなければ成らず意思表示しただけでは足りない。民法1042条:減殺請求は遺留分権利者が相続開始に減殺すべき贈与遺贈を在った事を知り1年間行使しない時時効消滅する","相続開始から10年経過した時も同様とする。知ったときの意味は単に相続開始贈与遺贈があった事を知るのみではなく其れを遺留分を侵害して減殺し得るべき者であった事を知ったときである。","意思表示後の返還請求権行使は期間内に減殺請求意思表示すれば結果生じる返還請求権の行使は期間経過後でも良い。減殺請求に依り取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は時効に依って消滅しない。","民法1043条Ⅰ:相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所許可を受けたときに限りその効力を生じるⅡ:共同相続人の一名にした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。","遺留分放棄の効果は遺留分につき各相続人に定められているものであるから遺留分を有する共同相続人の内一人が遺留分を放棄しても他の相続分は増加しない2項。","1章","愛知県日進市"
"遺留分(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/02/21","被相続人が自由処分し得る財産額が放棄された分増加するだけであるが遺留分を放棄した者は相続を放棄したわけではないから相続人としての地位は変らない。","相続開始後の遺留分の放棄は明文の規定が無く個人財産の処分の自由の観点から家庭裁判所の許可無く認められる。被代襲者が遺留分を事前放棄すると代襲相続人にも遺留分は無くなる。","民法1044条:子およびその代襲等の相続権887条Ⅱ、Ⅲ、法定相続分900条、代襲相続人の相続分901条、特別受遺者の相続分903条、904条の規定は遺留分について準用する。","903条1項の定める相続人に対する贈与は相続開始よりも相続以前にされたものであってその後の経過に伴う社会的事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化をも考慮する時に","減殺請求を認める事が相続人に酷である等の特段の事情は無い限り民法1030条の定める要件を満たさない者が遺留分の減殺に成る。","1章","愛知県日進市"
"民法添削対策集","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"債権(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法97条隔離者に対する意思表示Ⅰ:隔離者に対する意思表示はその通知が相手方に到達した時からその抗力を生じるⅡ:隔離者に対する意思表示は表意者が通知を発した後に死亡しまたは行為能力を喪失した時であってもその為の抗力を妨げない。","民法380条:主たる債務者保証人および此れ等の者の継承人は抵当権消滅請求する事が出来ない。民法381条:抵当権不動産停止条件付き第三者取得者は停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求出来ない。","民法382条抵当権消滅請求の次期:抵当不動産の第三者取得者は抵当権の実行としての競売に因る差押の抗力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければ成らない。民法379抵当権消滅請求:抵当権不動産第三取得者は抵当権消滅請求出来る。","民法467条指名債権譲渡対抗要件Ⅰ:指名債権の上等は譲渡人が債権者に通知をしまたは債務者が承諾しなければ債務者その他第三者に対抗出来ない。Ⅱ:Ⅰの通知や承諾は確定日付証書に依ってしなければ債務者以外の第三者に対抗出来ない。","民法4条Ⅰ:法人債権を譲渡した場合において当該債権譲渡に付き債権譲渡登記ファイルに譲渡登記された時当該債権の債務者以外の第三者については民法467条の規定に因る確定日付のある証書通知があった者と看做す登記日付確定日付とする。","1章","愛知県日進市"
"債権(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法4条Ⅱ:Ⅰに規定する登記がされた場合に於いて債権譲渡および譲渡に付き債権譲渡登記がされた事につき譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に民法11条Ⅱに規定する記載事項証明書を交付し通知し債権者承諾時当該債務者についても前項同様とする。","民法524条承諾の期間の定め無き申込み:承諾期間を定めないで隔離者に対してした申込みは申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまで撤回できない。民法523条遅延承諾抗力:申込者は遅延した承諾を新たな申込みと見なす事が出来る。","申込みの拘束力:Ⅰ:申込み撤回制限される相当な期間は具体的個別場合に付き諸般事情を参酌し決定されるⅡ:相当期間経過後は申込みを撤回出来る。Ⅲ:対話者間に於ける承諾期間定め無き申込みにつき話中何時でも撤回可能。","承諾的確Ⅰ:承諾期間定め無き申込み承諾的確は取引慣行信義則に従い申込みを撤回し得る時から更に相当の期間存続するⅡ:対話者間に於ける承諾期間の定め無い申込みに付き対話終了に依り承諾的確を失う。","申込者死亡行為能力喪失場合Ⅰ:申込者が到達前に死亡行為能力喪失した場合には相手方が死亡行為能力の喪失の事実を知ったときは申込みが到達しても抗力が生じない。Ⅱ:申込者が申し込み到達後に死亡や行為能力を喪失した場合には民法525条を適用しない。","1章","愛知県日進市"
"債権(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法526条隔地者間の契約成立時期Ⅰ:隔地者間の契約は承諾通知発した時に成立するⅡ:申込みの意思表示または取引上の慣習に依り承諾通知を必要としない場合の契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。","民法527条申し込み撤回通知の延着Ⅰ:申し込み撤回通知承諾通知を発した後到達場合であっても通常場合にはその到達すべき時に発送した者で在る事を知る事が出来る時は承諾者は遅滞無く申込者に対してその延着の通知を発しなければ成らない","Ⅱ:承諾者がⅠの延着通知を怠った時は契約は成立しなかった者と看做す。民法528条申し込み変更加え承諾:承諾者が申し込みに条件を付しその他変更を加え承諾時はその申込み拒絶と共に新たな申込みをしたものと看做す。","民法711近親者に対し損害の場合賞:他人の生命を侵害した者は被害の父母配偶者および子に対して財産権が侵害されたかった場合でも損害の賠償をしなければ成らない。","民法712条責任能力:未成年者は他人に損害を加えた場合に於き自己行為責任弁識足る知能備えない時その行為につき賠償責任を負わない。民法713条:精神上の障害により自己行為責任弁識能力を欠く状態のある他人に損害を加えた者は賠償責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"債権(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法713条:但し故意または過失に依り一時的にその状況を招いた場合はこの限りではない。民712未成年者Ⅰ;責任を弁識するに足る知能の責任能力とは加害行為の法律責任を弁識するに足るべき知能を言う。","責任能力を有するか否かは年齢環境生育度行為種類等に依り個別具体的に判断されるが平均すれば11か12歳程度に基準が置かれる。加害者に責任能力が無い事が要求される監督義務責任民714於いては12歳2箇月の商戦の責任能力が否定された。","故意過失は一時の責任弁識能力を欠く状態を招いた点は飲酒について要求されるのであり責任農ry区を各状態に成って成される加害行為について故意過失は不用である。","民法714条責任能力者の監督義務者等責任Ⅰ:前二条規定により責任無理能力者が責任を負わ無い場合監督する法定義務を負う者は第三者に加えた損害賠償責任を負う。監督義務者が責任を怠らなかった時や義務を怠らなくても損害生じる時に限りでない","Ⅱ:監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者もⅠの責任を負う。責任能力の無い子供が他人に加えた傷害行為に違法性が無い場合には民法714条の責任を負わない。","1章","愛知県日進市"
"親族(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法793条尊属または年長者を養子禁止:尊属または年長者は養子とする事が出来ない。民法792条:成年に達した者は養子にする事が出来る。民法797条Ⅰ:被養子者が15歳未満時は法定代理人が此れに代わり縁組承諾できる","Ⅱ:法定代理人がⅠの承諾をするには養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他に在る時はその同意を得なければ成らない。養子となる者の父母で真剣を停止されている者が在る時も同様である。","縁組の要件Ⅰ:縁組意志の合致①縁組意志とは社会通念上親子と認められる関係成立させる事言う意志を言う実質的意志説②制限行為能力者も本人の意思のみで縁組可能③縁組意志は縁組届け出時必要。","Ⅱ実質的要件の縁組障害不存在:①養親と成る者が成年に達している事②養子となるものが養親と成るものの尊属または年長者でない事③後見人が被後見人を養親とするには家庭裁判所の許可が必要④未成年者を養親とするには家庭裁判所の許可が必要","例外的に夫婦が共に縁組をする場合配偶者が意思表示できない場合は不用。未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の原則。配偶者の嫡出子を養子とする場合は同意が必要。配偶者が意思表示を出来ない場合不用。","1章","愛知県日進市"
"親族(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","⑥代諾縁組:養子となる者が15歳未満の場合家庭裁判所の許可に加えて法定代理人に依る縁組の承諾が必要。代諾者は法定代理人。親権者と監護者が別である場合には監護者の同意も不用。父母が真剣を停止されている場合も同様。適法法な代諾を欠く場合。","生まれて間もない子を一旦他人の生んだ子供として届け出て於き後日戸籍上の親の代諾により養子に遣る場合容姿が15歳に達した後に適法な追認すれば縁組は初めから有効と成る。","形式的要件:①縁組届け→成立要件説②書面口頭による届出→創設的届出。他人の子を自己の嫡出子として虚偽の届出をした場合にこれにより嫡出親子関係が生じない事は当然養子関係も生じない出生届けの縁組届けへの転換否定。","虚偽の認知届に付き認知者が否認知者を自己の養子とする事を意図しており更にその後被認知者の法定代理人と婚姻した事実が在っても右認知届を以って養子縁組と成す事は出来ない。","民法805条養子が尊属または年長者である場合の縁組取消:民法792条規定に違反した縁組は養親またはその法定代理人からその取り消しを家庭裁判所に請求出来る。但し養親が成年に達した後6箇月を経過しまたは追認した時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法809条嫡出子の身分取得:養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。民法810条:養子は養親の氏を称する。但し婚姻によって氏を改めたものについては婚姻の際に定めた氏を称すべき間は限りでない。","縁組の抗力①嫡出子の身分取得関連効果:養子は未成年の時は養親の親権に服する。養子は養親の氏を称する。但し婚姻に依り氏を改めた者は養子に成っても養親の氏に代る事は無い。養親子は相互に相続権を有し親族的扶養義務を負う。","②法定血族関係の発生:養親の血族との間にも親族関係が発生する。③養子と実親および親族との関係の影響:縁組は用紙と実親および実方親族との関係に何ら影響yしない。養子は実方と養方の二面親族関係に立つ。","④養子は養親と縁組し無くても再度他の者の養子に成れる=転養子。民法811条Ⅰ:縁組当事者は協議で縁組する事が出来る。Ⅱ:養子が15歳未満で在る時はその縁組は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と協議で此れをする","Ⅲ:Ⅱの場合に於いて養子父母離婚時協議で一方を養子縁組後に親権者となるべき者と定めなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの協議が調わない時または協議することが出来ない時は家庭裁判所は同項の父若しくは母または養親の請求により協議に代る審判できる","1章","愛知県日進市"
"親族(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅴ:Ⅱの法定代理人となるべき者が無い時は家庭裁判所は養子親族その他の利害関係人請求に依り養子の離縁後にその身成年後見人となるべき者を選任するⅥ:縁組当事者の一方が死亡後に生存当事者が縁組をし様とする時家庭裁判所の許可を得てする事が出来る。","民法811条-2夫婦である養親と未成年者の離縁:養親が夫婦である場合に於いて未成年者と離縁するには夫婦が共にしなければ成らない。但し夫婦の一方がその意志を表示する事が出来ない時はこの限りではない。","民法769条離婚に依る複氏の際の権利の継承Ⅰ:離婚によって氏を改めた夫または妻が897条Ⅰの権利を継承した後。協議上の離婚をした時は当事者がその他の関係人協議で権利を継承すべき者を定めなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの協議が調わない時協議をする事が出来ない時は同項の権利を継承すべきものは家庭裁判所がこれを定める。民法896条:相続人は相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。一身専属はこの限りではない。","民法897条Ⅰ:系譜祭具墳墓の所有権は896条の規定に拘らず習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。被相続人指定に従い祖先祭祀を主宰すべき者が在る時はその者が継承する。Ⅱ:Ⅰ場合に慣習が明解で無い時継承すべき者は家庭裁判所が定める。","1章","愛知県日進市"
"親族(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条:離縁複氏際権利の継承民法769条の規定は離縁について準用する。","民法817条-4養親と成る者の年齢:25歳に達しないものは養親と成る事が出来ない。但し養親と成る夫婦の一方が25歳に達していない場合に於いてもその者が20歳に達して居る時は限りではない。","民法817条-2条特別養子縁組の成立Ⅰ:家庭裁判所は次条から817-7までに定める要件が在る時は養親と成る者の請求に依り実方血族との親族関係が終了する縁組を成立させる事が出来る。Ⅱ:Ⅰの請求するうには民法794条、798条の許可を要しない。","民法817条-3条Ⅰ:養親と成るものは配偶者のあるもので無ければ成らないⅡ:夫婦の一方は他の一方が養親と成らない時は養親となる事が出来ない。夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子の養親となる場合は限りでない。","民法817条-5養子と成る者の年齢:民法817条-2の請求時に6歳に達した者は養子と成る事が出来ない。但しその者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるべき者に監護されている場合は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"親族(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法817条-7父母の同意:特別養子縁組成立には養子と成る者の父母の同意が無ければ成らない。但し父母がその意志を表示する事が出来ない場合は父母に因る虐待悪意意気その他養子と成る者の利益を著しく害する理由が在る時は限りでない。","民法817条-7:特別養子縁組の成立には養子と成る者の監護が著しく困難または不適当である事その他の特別の事情が在る場合に於いて子の利益の為に特に必要があると認める時に成立させる者とする。","民法817条-10Ⅰ:継ぎの各号の何れかに該当する場合に於き養子利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は養子実父母または検察官の請求に依り特別養子縁組の当事者を離縁させる事が出来る。①養親に依る虐待悪意息子の利益を著しく害する事由","②実父母が相当の監護をする事が出来る事Ⅱ:離縁はⅠに依る場合の他これをする事が出来ない。民法817-11離縁に依る実方と親族関係の回復:養子と実父母およびその血族との間に於いて離縁の日から特別養子縁組によって終了した同一親族関係を生ずる。","民法819条Ⅰ:父母が協議上の離婚をする時その協議でその一方を親権者と定めなければ成らないⅥ:子の利益の為必要があると認める時は家庭裁判所は子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更できる。","1章","愛知県日進市"
"相続(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法887条子およびその代襲等の相続権Ⅰ:相続人の子は相続人と成るⅡ:相続人の子が相続開始以前に死亡した時または民法891条に該当して相続人と成る。但し、相続人の直系卑属でないものは限りでない","Ⅲ:Ⅱは代襲者が相続開始以前に死亡しまたは民法891条に該当し廃除によって代襲相続権を失った場合について準用する。民法891条相続人の欠格事由:次号に掲げるものは相続人に成れない","①故意に被相続人または相続について先順若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、または至らせようとした為刑に処せられた者②被相続人の殺害された事を知り此れを告発せずまたは告訴しなかった者。是非弁識が無い時殺害者が自己配偶者直系血族は限りでない","③詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし撤回し取消、変更を妨げたもの④詐欺または脅迫によって被相続人に相続関係遺言させ撤回させ取り消しさせ、変更させた者⑤相続に関する被相続人遺言書を偽造し変造し破棄し隠匿した者","民法961条:15歳に達した者は遺言する事が出来る。通常の取引行為と異なり遺言をする場合には遺言者の意志を尊重する必要上年齢は20歳ではなく15歳に引き下げている。","1章","愛知県日進市"
"相続(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法967条:遺言は自筆証書、公正証書、秘密証書によってしなければ成らない。但し特別の方式に因る事を許す場合は此の限りでない。民法968条Ⅰ:自筆証書に依って遺言をするには遺言者がその全文日付および指名を自書し此れに印を押さなければ成らない","Ⅱ:自筆賞書中の加除その他の変更は遺言者がその場所を指示し変更した旨を付記して特に此れに署名し変更場所に印を押さなければ効力が生じない。","民法890条:被相続人の配偶者は常に相続人と成るこの場合において民法887条または前条の規定により相続人となるべき者が在る時はその者と同順位とする。","民法901条代襲相続人相続分Ⅰ:民法887条ⅡまたはⅢの規定により相続人と成る直系卑属の相続分はその直系尊属が受けるべきであった物と同じとする但し直系卑属が数人ある時はその各自直系卑属が受けるべきであった部分について前条に従い相続分を定める","Ⅱ:Ⅰの規定は民法889条Ⅱの規定により兄弟姉妹の子が相続人と成る場合に就いて準用する。","1章","愛知県日進市"
"相続(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法902条Ⅰ:相続人は前二条の規定に拘らず、遺言で共同相続人の相続分を定めまたはこれを定める事を第三者に委託できる。被相続人は第三者は遺留分関係規定違反できない","Ⅱ:被相続人が共同相続人中一人若しくは数人の相続分のみを定めまたはこれを第三者に定めさせたときは他の共同相続人の相続分は前条二条に依り定める。","民法903条Ⅰ:共同相続人中に被相続人から遺贈を受けまたは婚姻若しくは養子縁組の為著しく成型の資本として贈与を受けたものが在る時は被相続人が相続開始時に於いて有した財産の価額にその贈与分を加えたものを相続財産とみなし全三条の規定により","算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額を以ってその者の相続分とするⅡ:遺贈または贈与の価額が相続分の価額に等しくまたは此れを超えるときは受贈者または遺贈者はその相続分を受ける事は出来ない","Ⅲ:被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示した時はその意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する。","1章","愛知県日進市"
"相続(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","民法969条:公正証書に依って遺言するには次号に掲げる方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会が在ること②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させる事","④遺言および証人が筆記の正確な事を承認した後、各自此れに署名し印を押すこと、但し遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記して署名に代える事が出来る⑤公証人がその少々は全各号に掲げる方式に従い作った物である付記をし署名し印を押す事。","遺言執行者が在る場合に相続人が遺贈の目的物に第三者の為抵当権を設定してその登記をしたとしても相続人の処分行為は無効であり受贈者は遺贈に依る目的不動産の所有権取得を登記なくして第三者に対抗できる。","遺言執行者は遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には遺言執行の一貫として妨害排除の為所有権移転登記抹消登記手続きおよび相続人への真正な登記名義回復を原因とする所有権移転手続きを求める事が出来る。","民法1004条遺言書の検認Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く此れを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければ成らない。遺言書の保管者が無い場合に於いて相続人が遺言書を発見した後も同様とする","1章","愛知県日進市"
"相続(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/06/06","Ⅱ:Ⅰの規定は公正証書に依る遺言については適用しないⅢ:封印のある遺言書は家庭裁判所に於いて相続人またはその代理人の立会が無ければ此れを開封できない。検認は遺言有効性判断しないから検認がされても相続人は無効事由を主張できる。","民法976条死亡の危急に迫ったも者の遺言Ⅰ:疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとする時は証人3人以上の立会を以ってその一人に遺言の趣旨を口授して此れをする事が出来る。此の場合に於いてはその口授を受けた者がこれを筆記し","遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確化事を承認した後此れに署名し印を押さなければ成らないⅡ:口が聴けない者がⅠの規定の遺言をする場合には遺言者は証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳に依り申述し同項の口授に代える","Ⅲ:Ⅰの後段遺言者は他の証人が耳が聞こえないもので在る時は遺言の趣旨の口授または申述を受けた者は同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳に依り遺言者または他の証人に伝えて同項後段の読み聞かせに代えることができる","Ⅳ:前三項規定遺言は遺言日から20日以内に証人の一人または利害関係者から家庭裁判所に請求して確認を得なければその効力が生じないⅤ:家庭裁判所は前項の遺言が遺言者の真意に出たもので在るとの心証を得なければ此れを確認できない。","1章","愛知県日進市"


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