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被告 日進裁判課 副会長 福岡大 債務者 ’18.12.29日訴訟 弁明書

2018-12-29 11:26:09 | 日記
贈与取消事件(弁明書)日進裁判課副会長福岡だい被告並びに、酒井猛債権者原告
Å→B、B→C間の同時登記権利、登記義務に於ける不動産登記法2条12号(登記権利)、不動産登記法60条(登記義務)の共同申請がされていないにもかかわらず、どうしてCがAに請求出来るというのか。CはAに請求できないのであって、Bは錯誤を繰り返す。勿論、Cは、Bに払ったと主張しており、Bは、Aから受け取らなかったと主張している限りは、私立榮不動産から1億2000万円の投資資産も特定されず本案特定について、特定誤認があり、Cは榮不動産に請求できない。Cは山田誠、Bは酒井猛、Aは自分である。勿論3億8千65万円払える資力はBがCに認めたのであって、Aは年金しか持たず、38億650万円の有価証券も無い者として、2億1850万円の資産もBに認めるとBはしている。Aは年金しか持たず、何処の会社の資産も無く、法人ではなく個人だとBは主張しており、当該個人に対する賠償金の請求を3億円でBである酒井猛は、自分に請求してきたのであって、銀行から3億円借金できる特定であるから、賠償金を払えるから、その後は雪達磨債務として苛債務を一生返していくと主張しているが、Aが個人である旨の主張をBがしたにもかかわらず、Aが世襲を行なっておらず、Aが不動産の担保を持たないにもかかわらず、銀行は、借金の代りに債権時効で差し押さえる物件が必要になる定義であり、Aは世帯主ではなく、不動産物件を持っておらず、また辺境の日進市等都会と比べ局地にあるとちで世襲があったとしても二束三文の土地を個人が守って行くのであって、3億円の借金請求は妥当ではない。勿論日進の土地全部担保に出しても3億円の価値には相当しない。もちろん抵当担保も3億円は適当ではない者として、本件賠償請求は完全不等かつ不平等な言いがかりであり相当ではない。よって、Aは、Bを退け、執行官DにBの損害賠償をAに1億2000万円の費用を私立榮不動産に支払う事は認める。損害費用を執行官から仮差押で補填を受けてからは、Bは担保責任を認められたものとして、執行官は職権による民事保全法により、登記を経ずに使用収益できる(民事保全法)酒井猛が、担保から返済してくれれば、贈与和解を取り消す事ができ、酒井税理士事務所についても酒井猛のものと認めることは出来る。不動産のように扱われる有価証券だったので、競売にかけても、1割程度までしか、保障金が保証されず、競売するより使用収益する手段の方がよい。

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